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Q.マイホーム購入に必要な手付金はどのくらい?

マイホームの購入にあたり手付金が必要になるそうですが、購入価格の何%くらいの用意が必要になりますか?手付金を住宅ローンで支払えるかについても教えて頂きたいです。


man

えだまめ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal

サウザンドハンズの寺田です。

不動産購入時の手付金に関するご質問にお答えします。

用意する必要のある手付金額ですが、特に法律などで決まっていることではないため、一概には言えません。
基本的には、売主と買主の合意によって決まりますが、新築物件の場合は、売主である不動産会社が、一定のルールを定めている場合が多いです。
売買価格の5%~10%程度の設定が多いかと思われます。
未完成物件の場合、手付金を5%超または1,000万円超預かることで売主に手付金の保全措置義務が発生しますので、あまり大手の会社でない場合は、5%の設定であることが多いような印象があります。

中古物件の場合は、間に介在する不動産仲介業者の考え方によってかなり影響を受けます。
新築物件同様、5%~10%程度が必要とする仲介業者もあれば、パーセンテージではなく、100万円を用意してくださいと案内する仲介業者や、10万円や20万円で大丈夫と案内する仲介業者もいます。

以上のようにケースバイケースですが、新築中古にかかわらず、10%以上を求められることは中々ないため、売買価格の10%が最大で求められる手付金額だと思っていただいて、大きな問題はないと思いわれます。

手付金を住宅ローンで支払えるかですが、残念ながら、手付金は住宅ローンでは支払えません。手付金を支払う必要があるのは、不動産売買契約時で、住宅ローンを借りることができるのは、売買代金決済時です。
事前に手付金分だけ先に借りるということは難しいです。
なお、手付金で先に売主に支払った分を含めて、住宅ローンを借りること(いわゆるフルローン)は可能です。
売買契約時に、手付金分が一時的に手元から出ていきますが、売買代金決済時に戻ってくるイメージです。

参考になれば幸いです。

2022/08/18 23:45

その他の回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
手付金の額は決まった割合はなく、交渉で決まります。
また、最終的に手付金を住宅ローンに組込む事は可能です。
(契約時点では現金を用意する必要あります)

【説明】
売主様の了承が得られれば、1万円の手付金でも構いません。しかし少ない手付金では、相手方から一方的に契約を解除されてしまうことがあります(手付解除)。

通常は契約を安定させるために、ある程度の額の手付金を求められます。私の場合は原則として、中古や完成物件は物件代金の1割を目安とし、それが難しい場合は売主様と都度相談としておりました。ちなみに3,000万円超の物件で、10万円の手付金で進めた例もあります。

また取得するマイホームの種類により支払う手付金の額も変わります。

●土地購入+住宅新築(多く必要)
 土地売買契約手付金+建物請負契約手付金

●土地付中古・新築住宅、中古・新築マンション
 売買契約手付金のみ

これらの手付金は、「最終的」にローンへ組込むことは可能ですが、ローン実行前である契約時には、一時的に現金を用意することがあります。

契約時に支払った手付金が、引渡時に実行されるローンで返却されるようなイメージで大体合っています。


また宅建業者が売主となる契約の場合、手付金の額によっては保全措置(預けたお金を保護する特別な手続き)を義務付けるルールがあります。

もし高額な手付金の求めるお話がありましたら、十分に説明を聞いた上で判断するようにしましょう。

2022/07/31 12:10

その他の回答

agentImage

宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑と申します。

手付金の目安は購入価格の10%が目安といわれています。10%分のキャッシュを準備できない買主様におかれましては3%とか5%で売主様と協議して手付金額を設定します。私の経験上、手付金が10%準備できないから契約しないという売主様はいませんでしたが、二人同時に購入の意思表示があった際に手付金を10%準備できる方が優先されたということはありました。手付金も含めて住宅ローンで借りることは多くの金融機関で可能です。ただし、住宅ローンの融資が実行されるのは引渡しの時になります。手付金は引渡し前の契約時に売主様にお支払いします。なので、先出しで売主様にお渡しした手付金が引渡し(融資実行)時に入金されるというイメージになります。

2022/12/09 13:15

この投稿は、2022年12月09日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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