名前 | 寺田 裕太郎 |
---|---|
出身地 | 香川県 |
資格 | 宅建士 |
仲介業務 開始年月 |
2013年04月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール |
登録日 | 2022年08月07日 |
サウザンドハンズ株式会社
所在地
東京都中央区日本橋1-2-10
東洋ビル5階
営業時間
10:00~19:00
定休日
宅建免許番号
東京都知事免許(1)第106008号
はじめまして。
東京都中央区にあります不動産会社、サウザンドハンズ株式会社の代表、寺田と申します。
大学卒業後、財閥系大手不動産会社に入社して不動産業界に入り、今年で業歴13年目となりました。
約12年勤めた前職の不動産会社を飛び出し、2021年に現在の会社を創業した理由は、もっとお客様のためにできることを考えて実行したい、これまで得てきた知識や経験をお客様に還元していきたい、という想いが強くなり、そのための理想の舞台は自分で作るべきだと判断したためです。
私は代表でありますが、会社経営がしたいというよりも、自ら不動産取引の最前線でお客様と向き合い続けたいと考えております。
現在は、不動産賃貸や管理といった分野にも業務範囲を拡げておりますが、これまで一貫して不動産売買に関する業務に携わってきておりますので、あらゆる角度から、お客様の不動産売買をサポートしていくことが可能です。
特に得意としておりますのは、新築マンション、中古マンション、土地、収益物件の売買です。
また、住宅ローンに関することや、住宅購入と密接に関係してくる火災保険、生命保険の分野に関する提案にも強みがあります。
大手不動産会社の経験やスキルを持ちつつ、小さな会社ならではの柔軟性や機動性を併せ持つことで、お客様にとって理想の不動産サービスを提供できると自負しております。
お客様の不動産取引を、より安心・安全に、よりお得に、より納得し満足できるものにいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
何卒、よろしくお願いいたします。
サウザンドハンズ株式会社
代表取締役
2021/01-現職
財閥系大手不動産会社
最終役職 次長
2009/04-2021/01
サッカー観戦、映画鑑賞、子供と遊ぶ
為せば成る為さねば成らぬ何事も
スラムダンク、ロトの紋章、キングダム
ラ・ラ・ランド、黄泉がえり、エデンの東
スピッツ、SUM41
ドイツ、エジプト
> 住宅ローン・金利
2023/09/15
2,500万円の中古住宅を購入する場合でも、住宅ローン控除は受けられますか?
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
中古住宅でも住宅ローン控除が受けられるかどうかについてご説明します。
住宅ローン控除制度は、中古住宅でも受けられる制度です。
ただし、中古住宅であればどんな物件でも適用対象になるわけではなく、一定の要件を満たしていることが条件となります。
一定の要件とは、下記の内容を全て満たす物件です。
1.中古住宅の取得の日から6か月以内に居住すること
2.住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
3.控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.購入する住宅の床面積が50平方メートル以上で、かつ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
5.住宅ローンを10年以上の期間で借りていること
6.住宅を複数所有している場合は、主として居住の用に供していると認められる住宅であること
7.居住する年およびその前2年の計3年間に、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
8.居住した年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
9.住宅の取得は、取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得ではないこと
10.贈与による住宅の取得ではないこと
11.昭和57年1月1日以後に建築された住宅、もしくは、現在の耐震基準に適合することが証明された耐震住宅であること
中古住宅を購入しても、住宅ローン控除を受けられないケースというのは、4番か11番の要件が満たせていないことが多いです。
また、頻繁に住宅を買い替えているような方は、7番、8番に注意が必要となります。
なお、購入価格については、適用対象かどうかの要件には規定されていません。
購入前後のご自身の状況と購入物件の要件を当てはめてみて、全て要件を満たせそうであれば、住宅ローン控除を受けることができます。
その他、上記以外に特別の要件を満たすことで、受けられる住宅ローン控除の金額や年数が変わるケースがあります。
特に、不動産会社が売主で、住宅がリフォームやリノベーションされて販売されている物件の場合、新築住宅購入時と同程度の住宅ローン控除の恩恵を受けられるケースもあります。
詳しくは、下記の国税庁のHPに記載されていますが、購入検討されている中古住宅が、実際どの要件を満たせそうなのかを知るには、物件を扱われている不動産会社の担当者に確認してみるのが最も早いと思われます。
少しでも参考になれば幸いです。
国税庁HPリンク
・中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
・買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
> その他税金一般
2023/09/08
電子契約にする事により印紙税が発生しないらしいですが何故なんでしょうか?
高額な印紙税を節税できるなら進んで電子契約にしたいんですが
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
電子契約の際に、印紙税が発生しない理由についてご説明いたします。
印紙税法では、不動産売買契約等の20種類の事項について、それを証明するために作成された文書で、かつ非課税文書に該当しない場合には、印紙税がかかると規定されています。
そして国税庁の見解によると、現物の書面の作成や交付をおこなわずにメール送信等のみで完結する電子契約は、印紙税法の課税文書が作成されたとはみなされず、よって課税原因も発生していないので、印紙税がかからないとのことです。
実際に、電子契約が利用されるケースはどんどん増えてきています。
一方で、電子契約には最低限のインフラ整備も必要となり、現状、不動産取引において電子契約による取引が可能かどうかは、取引に関わる不動産会社次第となっています。
電子契約に対応しているかどうかが気になる場合は、あらかじめ不動産会社に確認しておくと良いでしょう。
参考になれば幸いです。
> 業界ニュース・市況
2023/09/08
宅建の勉強してるものです、テキストでは売買契約の重要事項説明書は本来買主だけに渡せばいいですが実務では売主にも渡すと聞きました
実際どうなんでしょうか?
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
不動産売買における重要事項説明書について、売主に渡すのかどうかについてお答えします。
かみあざらしさんが耳にされたとおり、実務においては売主に対しても重要事項説明書を交付することが一般的です。
また、交付のみならず、説明も聞いてもらったり、内容を確認してもらったりするようにしているケースもあります。
法定の義務ではなく、業界として自主的にそうしている形になります。
理由としては、買主に対してどう重要事項説明しているのか、内容を売主にもしっかりと把握してもらうことが、取引を円滑に進める上で重要であろうといった考え方や、重要事項説明書の後半部分「取引条件に関する事項」は、売買契約書の内容と重複するため、売主が重要事項説明の内容を売買契約前に把握していれば、売買契約の内容確認がよりスムーズにおこなえるといった事情などが考えられます。
上記の事情から、重要事項説明書の書面自体にも、売主の記名押印欄があることが一般的です。
参考になれば幸いです。
寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社
東京都中央区日本橋1-2-10東洋ビル5階
出身地 | 香川県 |
---|---|
資格 | 宅建士 |
仲介業務 開始年月 |
2013年04月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール |
登録日 | 2022年08月07日 |
はじめまして。
東京都中央区にあります不動産会社、サウザンドハンズ株式会社の代表、寺田と申します。
大学卒業後、財閥系大手不動産会社に入社して不動産業界に入り、今年で業歴13年目となりました。
約12年勤めた前職の不動産会社を飛び出し、2021年に現在の会社を創業した理由は、もっとお客様のためにできることを考えて実行したい、これまで得てきた知識や経験をお客様に還元していきたい、という想いが強くなり、そのための理想の舞台は自分で作るべきだと判断したためです。
私は代表でありますが、会社経営がしたいというよりも、自ら不動産取引の最前線でお客様と向き合い続けたいと考えております。
現在は、不動産賃貸や管理といった分野にも業務範囲を拡げておりますが、これまで一貫して不動産売買に関する業務に携わってきておりますので、あらゆる角度から、お客様の不動産売買をサポートしていくことが可能です。
特に得意としておりますのは、新築マンション、中古マンション、土地、収益物件の売買です。
また、住宅ローンに関することや、住宅購入と密接に関係してくる火災保険、生命保険の分野に関する提案にも強みがあります。
大手不動産会社の経験やスキルを持ちつつ、小さな会社ならではの柔軟性や機動性を併せ持つことで、お客様にとって理想の不動産サービスを提供できると自負しております。
お客様の不動産取引を、より安心・安全に、よりお得に、より納得し満足できるものにいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
何卒、よろしくお願いいたします。
サウザンドハンズ株式会社
代表取締役
2021/01-現職
財閥系大手不動産会社
最終役職 次長
2009/04-2021/01
サッカー観戦、映画鑑賞、子供と遊ぶ
為せば成る為さねば成らぬ何事も
スラムダンク、ロトの紋章、キングダム
ラ・ラ・ランド、黄泉がえり、エデンの東
スピッツ、SUM41
ドイツ、エジプト
> 住宅ローン・金利
2023/09/15
2,500万円の中古住宅を購入する場合でも、住宅ローン控除は受けられますか?
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
中古住宅でも住宅ローン控除が受けられるかどうかについてご説明します。
住宅ローン控除制度は、中古住宅でも受けられる制度です。
ただし、中古住宅であればどんな物件でも適用対象になるわけではなく、一定の要件を満たしていることが条件となります。
一定の要件とは、下記の内容を全て満たす物件です。
1.中古住宅の取得の日から6か月以内に居住すること
2.住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
3.控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.購入する住宅の床面積が50平方メートル以上で、かつ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
5.住宅ローンを10年以上の期間で借りていること
6.住宅を複数所有している場合は、主として居住の用に供していると認められる住宅であること
7.居住する年およびその前2年の計3年間に、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
8.居住した年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
9.住宅の取得は、取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得ではないこと
10.贈与による住宅の取得ではないこと
11.昭和57年1月1日以後に建築された住宅、もしくは、現在の耐震基準に適合することが証明された耐震住宅であること
中古住宅を購入しても、住宅ローン控除を受けられないケースというのは、4番か11番の要件が満たせていないことが多いです。
また、頻繁に住宅を買い替えているような方は、7番、8番に注意が必要となります。
なお、購入価格については、適用対象かどうかの要件には規定されていません。
購入前後のご自身の状況と購入物件の要件を当てはめてみて、全て要件を満たせそうであれば、住宅ローン控除を受けることができます。
その他、上記以外に特別の要件を満たすことで、受けられる住宅ローン控除の金額や年数が変わるケースがあります。
特に、不動産会社が売主で、住宅がリフォームやリノベーションされて販売されている物件の場合、新築住宅購入時と同程度の住宅ローン控除の恩恵を受けられるケースもあります。
詳しくは、下記の国税庁のHPに記載されていますが、購入検討されている中古住宅が、実際どの要件を満たせそうなのかを知るには、物件を扱われている不動産会社の担当者に確認してみるのが最も早いと思われます。
少しでも参考になれば幸いです。
国税庁HPリンク
・中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
・買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
> その他税金一般
2023/09/08
電子契約にする事により印紙税が発生しないらしいですが何故なんでしょうか?
高額な印紙税を節税できるなら進んで電子契約にしたいんですが
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
電子契約の際に、印紙税が発生しない理由についてご説明いたします。
印紙税法では、不動産売買契約等の20種類の事項について、それを証明するために作成された文書で、かつ非課税文書に該当しない場合には、印紙税がかかると規定されています。
そして国税庁の見解によると、現物の書面の作成や交付をおこなわずにメール送信等のみで完結する電子契約は、印紙税法の課税文書が作成されたとはみなされず、よって課税原因も発生していないので、印紙税がかからないとのことです。
実際に、電子契約が利用されるケースはどんどん増えてきています。
一方で、電子契約には最低限のインフラ整備も必要となり、現状、不動産取引において電子契約による取引が可能かどうかは、取引に関わる不動産会社次第となっています。
電子契約に対応しているかどうかが気になる場合は、あらかじめ不動産会社に確認しておくと良いでしょう。
参考になれば幸いです。
> 業界ニュース・市況
2023/09/08
宅建の勉強してるものです、テキストでは売買契約の重要事項説明書は本来買主だけに渡せばいいですが実務では売主にも渡すと聞きました
実際どうなんでしょうか?
宅建士
寺田 裕太郎
サウザンドハンズの寺田です。
不動産売買における重要事項説明書について、売主に渡すのかどうかについてお答えします。
かみあざらしさんが耳にされたとおり、実務においては売主に対しても重要事項説明書を交付することが一般的です。
また、交付のみならず、説明も聞いてもらったり、内容を確認してもらったりするようにしているケースもあります。
法定の義務ではなく、業界として自主的にそうしている形になります。
理由としては、買主に対してどう重要事項説明しているのか、内容を売主にもしっかりと把握してもらうことが、取引を円滑に進める上で重要であろうといった考え方や、重要事項説明書の後半部分「取引条件に関する事項」は、売買契約書の内容と重複するため、売主が重要事項説明の内容を売買契約前に把握していれば、売買契約の内容確認がよりスムーズにおこなえるといった事情などが考えられます。
上記の事情から、重要事項説明書の書面自体にも、売主の記名押印欄があることが一般的です。
参考になれば幸いです。