名前 | 澤田 亮 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
資格 | 宅建士,FP2級,住宅診断士 |
仲介業務 開始年月 |
2024年09月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Line,メール |
登録日 | 2024年09月20日 |
株式会社熊本有恒社
所在地
熊本県熊本市西区島崎2-14-29
営業時間
09:00~17:00
定休日
土,日
宅建免許番号
熊本県知事免許(1)第5815号
はじめまして。株式会社熊本有恒社の澤田と申します。
私は2005年から2024年8月まで、不動産買取再販専門会社に勤務し、東京、新潟、福島、宮城、福岡、熊本と日本各地で、特に中古住宅の買取再販を手掛けてきました。
売買に関わった実績は600件以上、内見または現地の調査をした中古住宅の件数は6,000件以上に及びます。
住宅診断士(ホームインスペクター)の知識を活かし、買取前の住宅の状況を細かく調査し、再販リフォーム企画に反映させていくという業務をしておりましたので、中古住宅(旧耐震物件も含む)に精通しております。
また、物件の現地・役所調査から重要事項説明書・売買契約書の作成まで、自身で完結させておりました。任意売却や競売での落札経験もございます。
現在は不動産(特に中古住宅)の売買を中心に、住宅診断(ホームインスペクション)や宅建業者様向けに内見代行・現地調査代行などのサービスも行っています。
【保有資格】
・日本ホームインスペクターズ協会 公認ホームインスペクター
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・防災士
私が専門性を持ち対応が可能な業務としては、
・住宅診断(ホームインスペクション)報告書作成
・現況間取り図作成
・不動産現地調査概略図作成
・役所調査報告書作成
・重要事項説明書作成
・不動産売買契約書作成
など、不動産売買の現場における調査業務および書類作成業務を得意としております。
対応可能エリアは熊本県全域、福岡県の一部、佐賀県の一部です。
何かと不安のつきまとう中古住宅の売買を、少しでも安心安全に進められるようお手伝いをさせて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
株式会社熊本有恒社
取締役
2024/09-現職
株式会社リアルト・ハーツ熊本支店
課長
2023/07-2024/08
株式会社リアルト・ハーツ福岡支店
支店長代理
2015/01-2023/06
株式会社リアルト・ハーツ熊本支店
支店長
2013/03-2014/12
株式会社リアルト・ハーツ仙台支店
支店長
2010/11-2013/02
株式会社リアルト・ハーツ郡山支店
支店長代理
2009/01-2010/10
株式会社リアルト・ハーツ新潟支店
課長
2007/08-2008/12
株式会社リアルト・ハーツ長岡支店
2007/04-2007/07
株式会社リアルト・ハーツ東京本社
2005/06-2007/03
熊本県立大学
1998年03月中退
熊本県立熊本高等学校
1996年03月卒業
バンド(ベース)
有恒
SPY×FAMILY
ラストサムライ、ロードオブザリング
和楽器バンド、陰陽座、LUNA SEA、CRAZE、Die In Cries、Avril Lavigne、MUSEなど
及川幸久、石田和靖、深田萌絵、高橋洋一、やまたつ、TOLAND VLOG、中田敦彦、茂木誠、北原孝彦など
日本全都道府県
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/08
解説お願いいたします!
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
ベストアンサー
宇田川町1さん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について、以下のとおりご説明いたします。
【建物買取請求権とは】
建物買取請求権とは、借地契約に付随する権利で、借地契約が終了した際に、借地人がその土地上に建てた建物を地主に買い取らせることができる権利です。
これは、借地権を前提として建てた建物の経済的損失を補填するために、借地借家法第13条に定められています。
【借地契約とは】
借地契約とは、建物を建てる目的で土地を借りる契約のことです。
単なる土地の賃貸借とは異なり、建物の所有を前提とするため、借地借家法の特別な規定が適用されます。
【造作買取請求権とは】
造作買取請求権とは、借家契約に付随する権利です。
借家契約が終了した際に、借家人が貸主の同意を得て設置した造作(照明、棚、間仕切り、エアコンなど)について、貸主に時価での買い取りを請求できるとするものです。
この権利は、借主が自ら費用を負担して設置した内装・設備の価値を保護するため、借地借家法第33条に定められています。
【借家契約とは】
借家契約とは、建物の賃貸借契約のことで、借主が家賃を支払う代わりに建物を使用・収益できる契約です。
住宅や店舗・事務所などに利用され、借主の権利は借地借家法により一定の保護が与えられています。
【まとめ】
建物買取請求権と造作買取請求権はいずれも借地借家法に基づく借主保護のための権利ですが、
前者は「借地契約終了時の建物本体」について、
後者は「借家契約終了時の内装・設備(造作)」について、
それぞれ買取を請求できるものです。
以上、参考になれば幸いです。
> その他不動産賃貸一般
2025/07/08
借地権の更新料支払いを拒否したらどうなりますか?不法占有になりますか?
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
サンディエゴさん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について説明させていただきます。
【借地権の更新とは】
借地権の更新とは、建物の所有を目的として設定された借地契約の期間が満了した際に、契約を継続して引き続き土地を使用できるようにすることをいいます。
更新の方法には、①地主と借地人の合意により再契約を締結する「合意更新」と、②契約期間満了後も借地人が土地の使用を継続し、地主が異議を述べない場合に自動的に更新される「法定更新」の2つがあります。
【借地権の更新料とは】
更新料とは、借地契約の更新時に、借地人が地主に対して支払う慣習的な金銭です。
法律上、更新料の支払いは明確に義務付けられているわけではなく、契約書の記載内容や地域の慣習により支払義務が生じるかどうかが判断されます。
【更新料支払いを拒否したら】
更新料の支払いを拒否しても、それだけで直ちに不法占有(無断使用)とされることは通常ありません。ただし、以下のリスクが考えられます。
1.契約書に更新料の記載がある場合
更新料支払いが明記されている場合、支払いを拒否すると契約違反(債務不履行)とみなされる可能性があります。
この場合、地主が契約の更新を拒否し、最終的に契約解除や建物の明渡しを求めることもあり得ます。ただし、契約解除には「正当事由」が必要なため、更新料の不払いのみで一方的に契約を終了させるのは難しいとされています。
2.契約書に更新料の記載がない場合
この場合、原則として更新料の支払い義務はありません。
しかし、地域の取引慣行として更新料の支払いが一般的とされている地域では、地主から請求を受けることがあります。
また、過去に更新料を支払っていた実績がある場合には、黙示の合意があったとみなされ、今回も支払うべきとされる可能性があります。
【まとめ】
更新料の支払いを拒否したからといって、即座に不法占有になることはほとんどありませんが、トラブルの火種になりやすい項目です。
特に、地主との関係が悪化すると、将来的な増改築・建替え承諾や境界確認、更新交渉などに支障をきたす可能性があります。
そのため、契約書の内容を十分に確認するとともに、地主との良好な関係を維持するために、事前協議や妥協案の提示が重要です。
必要に応じて、専門家(弁護士・司法書士)への相談も検討してください。
以上、参考になれば幸いです。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/03
中古住宅であれば売買でも賃貸でも重説のトピックとなる内容ですか?
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
UQUEENさん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について説明させていただきます。
【建物状況調査とは】
建物状況調査とは、特に中古住宅の売買を行う前に、建物の外壁や基礎のひび割れ、雨漏り、床の傾きなどの劣化や不具合の有無を専門家が目視で調べる調査です。
この調査は国が定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士だけが実施できます。
【建物状況調査のあっせんとは】
建物状況調査のあっせんとは、建物状況調査を希望する売主や買主に対して、宅建業者が実施可能な建築士を紹介し、調査の実施に向けた具体的な手配を行うことをいいます。
宅建業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載することが必要です。
売主や買主があっせんを希望し、さらに宅建業者が建物状況調査を実施する建築士をあっせんできる場合は、媒介契約書にあっせんの実施を明記するとともに、具体的な手配を行うこととなります。
また、あっせん「無」とする場合には、媒介契約書に理由の記載が求められます。
【重要事項説明について】
中古住宅の売買契約時には、重要事項説明において「建物状況調査の実施の有無」、実施された場合は「その結果の概要」、「建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況」を説明しなければなりません。
反面、賃貸契約では、建物状況調査やそのあっせんについて、重要事項説明で説明する義務はありません。
【住宅診断との違い】
建物状況調査とよく似たもので、住宅診断(ホームインスペクション)があります。
建物状況調査は、宅地建物取引業法で定められた基準に基づいて行われ、中古住宅の売買時に主に実施されます。
調査では、建物の構造的な安全性や主要部分の劣化状況などがチェックされます。
一方の住宅診断(ホームインスペクション)は、より広範囲の調査を対象としており、構造部分に加えて水回りや外壁の状態、修繕の必要性なども確認の対象となります。
中古だけでなく新築でも実施可能ですが、基準は業者ごとに異なることが多いため、信頼性が調査者の資格に依存する場合があります。
【まとめ】
建物状況調査の「あっせん」とは、単なる情報提供ではなく、売主や買主と調査業者の間で具体的な調査実施を手配することです。
建物状況調査は中古住宅の売買契約時には、重要事項説明において「建物状況調査の実施の有無」、実施された場合は「その結果の概要」、「建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況」を説明しなければなりません。
反面、賃貸契約では、建物状況調査やそのあっせんについて、重要事項説明で説明する義務はありません。
以上、参考になれば幸いです。
澤田 亮 宅建士
株式会社熊本有恒社
熊本県熊本市西区島崎2-14-29
出身地 | 熊本県 |
---|---|
資格 | 宅建士,FP2級,住宅診断士 |
仲介業務 開始年月 |
2024年09月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Line,メール |
登録日 | 2024年09月20日 |
はじめまして。株式会社熊本有恒社の澤田と申します。
私は2005年から2024年8月まで、不動産買取再販専門会社に勤務し、東京、新潟、福島、宮城、福岡、熊本と日本各地で、特に中古住宅の買取再販を手掛けてきました。
売買に関わった実績は600件以上、内見または現地の調査をした中古住宅の件数は6,000件以上に及びます。
住宅診断士(ホームインスペクター)の知識を活かし、買取前の住宅の状況を細かく調査し、再販リフォーム企画に反映させていくという業務をしておりましたので、中古住宅(旧耐震物件も含む)に精通しております。
また、物件の現地・役所調査から重要事項説明書・売買契約書の作成まで、自身で完結させておりました。任意売却や競売での落札経験もございます。
現在は不動産(特に中古住宅)の売買を中心に、住宅診断(ホームインスペクション)や宅建業者様向けに内見代行・現地調査代行などのサービスも行っています。
【保有資格】
・日本ホームインスペクターズ協会 公認ホームインスペクター
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・防災士
私が専門性を持ち対応が可能な業務としては、
・住宅診断(ホームインスペクション)報告書作成
・現況間取り図作成
・不動産現地調査概略図作成
・役所調査報告書作成
・重要事項説明書作成
・不動産売買契約書作成
など、不動産売買の現場における調査業務および書類作成業務を得意としております。
対応可能エリアは熊本県全域、福岡県の一部、佐賀県の一部です。
何かと不安のつきまとう中古住宅の売買を、少しでも安心安全に進められるようお手伝いをさせて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
株式会社熊本有恒社
取締役
2024/09-現職
株式会社リアルト・ハーツ熊本支店
課長
2023/07-2024/08
株式会社リアルト・ハーツ福岡支店
支店長代理
2015/01-2023/06
株式会社リアルト・ハーツ熊本支店
支店長
2013/03-2014/12
株式会社リアルト・ハーツ仙台支店
支店長
2010/11-2013/02
株式会社リアルト・ハーツ郡山支店
支店長代理
2009/01-2010/10
株式会社リアルト・ハーツ新潟支店
課長
2007/08-2008/12
株式会社リアルト・ハーツ長岡支店
2007/04-2007/07
株式会社リアルト・ハーツ東京本社
2005/06-2007/03
熊本県立大学
1998年03月中退
熊本県立熊本高等学校
1996年03月卒業
バンド(ベース)
有恒
SPY×FAMILY
ラストサムライ、ロードオブザリング
和楽器バンド、陰陽座、LUNA SEA、CRAZE、Die In Cries、Avril Lavigne、MUSEなど
及川幸久、石田和靖、深田萌絵、高橋洋一、やまたつ、TOLAND VLOG、中田敦彦、茂木誠、北原孝彦など
日本全都道府県
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/08
解説お願いいたします!
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
ベストアンサー
宇田川町1さん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について、以下のとおりご説明いたします。
【建物買取請求権とは】
建物買取請求権とは、借地契約に付随する権利で、借地契約が終了した際に、借地人がその土地上に建てた建物を地主に買い取らせることができる権利です。
これは、借地権を前提として建てた建物の経済的損失を補填するために、借地借家法第13条に定められています。
【借地契約とは】
借地契約とは、建物を建てる目的で土地を借りる契約のことです。
単なる土地の賃貸借とは異なり、建物の所有を前提とするため、借地借家法の特別な規定が適用されます。
【造作買取請求権とは】
造作買取請求権とは、借家契約に付随する権利です。
借家契約が終了した際に、借家人が貸主の同意を得て設置した造作(照明、棚、間仕切り、エアコンなど)について、貸主に時価での買い取りを請求できるとするものです。
この権利は、借主が自ら費用を負担して設置した内装・設備の価値を保護するため、借地借家法第33条に定められています。
【借家契約とは】
借家契約とは、建物の賃貸借契約のことで、借主が家賃を支払う代わりに建物を使用・収益できる契約です。
住宅や店舗・事務所などに利用され、借主の権利は借地借家法により一定の保護が与えられています。
【まとめ】
建物買取請求権と造作買取請求権はいずれも借地借家法に基づく借主保護のための権利ですが、
前者は「借地契約終了時の建物本体」について、
後者は「借家契約終了時の内装・設備(造作)」について、
それぞれ買取を請求できるものです。
以上、参考になれば幸いです。
> その他不動産賃貸一般
2025/07/08
借地権の更新料支払いを拒否したらどうなりますか?不法占有になりますか?
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
サンディエゴさん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について説明させていただきます。
【借地権の更新とは】
借地権の更新とは、建物の所有を目的として設定された借地契約の期間が満了した際に、契約を継続して引き続き土地を使用できるようにすることをいいます。
更新の方法には、①地主と借地人の合意により再契約を締結する「合意更新」と、②契約期間満了後も借地人が土地の使用を継続し、地主が異議を述べない場合に自動的に更新される「法定更新」の2つがあります。
【借地権の更新料とは】
更新料とは、借地契約の更新時に、借地人が地主に対して支払う慣習的な金銭です。
法律上、更新料の支払いは明確に義務付けられているわけではなく、契約書の記載内容や地域の慣習により支払義務が生じるかどうかが判断されます。
【更新料支払いを拒否したら】
更新料の支払いを拒否しても、それだけで直ちに不法占有(無断使用)とされることは通常ありません。ただし、以下のリスクが考えられます。
1.契約書に更新料の記載がある場合
更新料支払いが明記されている場合、支払いを拒否すると契約違反(債務不履行)とみなされる可能性があります。
この場合、地主が契約の更新を拒否し、最終的に契約解除や建物の明渡しを求めることもあり得ます。ただし、契約解除には「正当事由」が必要なため、更新料の不払いのみで一方的に契約を終了させるのは難しいとされています。
2.契約書に更新料の記載がない場合
この場合、原則として更新料の支払い義務はありません。
しかし、地域の取引慣行として更新料の支払いが一般的とされている地域では、地主から請求を受けることがあります。
また、過去に更新料を支払っていた実績がある場合には、黙示の合意があったとみなされ、今回も支払うべきとされる可能性があります。
【まとめ】
更新料の支払いを拒否したからといって、即座に不法占有になることはほとんどありませんが、トラブルの火種になりやすい項目です。
特に、地主との関係が悪化すると、将来的な増改築・建替え承諾や境界確認、更新交渉などに支障をきたす可能性があります。
そのため、契約書の内容を十分に確認するとともに、地主との良好な関係を維持するために、事前協議や妥協案の提示が重要です。
必要に応じて、専門家(弁護士・司法書士)への相談も検討してください。
以上、参考になれば幸いです。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/03
中古住宅であれば売買でも賃貸でも重説のトピックとなる内容ですか?
宅建士,FP2級,住宅診断士
澤田 亮
UQUEENさん、はじめまして。
株式会社熊本有恒社の澤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問の件について説明させていただきます。
【建物状況調査とは】
建物状況調査とは、特に中古住宅の売買を行う前に、建物の外壁や基礎のひび割れ、雨漏り、床の傾きなどの劣化や不具合の有無を専門家が目視で調べる調査です。
この調査は国が定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士だけが実施できます。
【建物状況調査のあっせんとは】
建物状況調査のあっせんとは、建物状況調査を希望する売主や買主に対して、宅建業者が実施可能な建築士を紹介し、調査の実施に向けた具体的な手配を行うことをいいます。
宅建業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載することが必要です。
売主や買主があっせんを希望し、さらに宅建業者が建物状況調査を実施する建築士をあっせんできる場合は、媒介契約書にあっせんの実施を明記するとともに、具体的な手配を行うこととなります。
また、あっせん「無」とする場合には、媒介契約書に理由の記載が求められます。
【重要事項説明について】
中古住宅の売買契約時には、重要事項説明において「建物状況調査の実施の有無」、実施された場合は「その結果の概要」、「建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況」を説明しなければなりません。
反面、賃貸契約では、建物状況調査やそのあっせんについて、重要事項説明で説明する義務はありません。
【住宅診断との違い】
建物状況調査とよく似たもので、住宅診断(ホームインスペクション)があります。
建物状況調査は、宅地建物取引業法で定められた基準に基づいて行われ、中古住宅の売買時に主に実施されます。
調査では、建物の構造的な安全性や主要部分の劣化状況などがチェックされます。
一方の住宅診断(ホームインスペクション)は、より広範囲の調査を対象としており、構造部分に加えて水回りや外壁の状態、修繕の必要性なども確認の対象となります。
中古だけでなく新築でも実施可能ですが、基準は業者ごとに異なることが多いため、信頼性が調査者の資格に依存する場合があります。
【まとめ】
建物状況調査の「あっせん」とは、単なる情報提供ではなく、売主や買主と調査業者の間で具体的な調査実施を手配することです。
建物状況調査は中古住宅の売買契約時には、重要事項説明において「建物状況調査の実施の有無」、実施された場合は「その結果の概要」、「建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況」を説明しなければなりません。
反面、賃貸契約では、建物状況調査やそのあっせんについて、重要事項説明で説明する義務はありません。
以上、参考になれば幸いです。