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新着の住まいQ&A

Q.従業者証明書番号は誰がどうやって決めますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

法令でルールが決められていますか?従業者証明書番号の付け方について教えてください。

適当に番号を付けて発行したら従業者証明書の有効性に影響ありますか?

回答 : 2

2026/07/24

Q.従業者証明書の「主たる事務所の所在地」とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

従業者証明書の「主たる事務所の所在地」が宅建業者の登記簿上の本店住所と一致しないケースもあると聞いたのですが、どういうことでしょうか。ご解説よろしくお願いいたします。

回答 : 1

2026/07/24

Q.IT重説で接続テストは必須ですか?

不動産業界 > 不動産ビジネス・不動産系資格

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんと説明を受ける人との間で重説実施に先立って接続テストを行うことを必須にすべきですか?

また、接続テストを行う場合には重説実施日時の何時間前もしくは何日前にテストするのが望ましいですか?

アドバイスよろしくお願いします。

回答 : 1

2026/07/24

Q.IT重説代行で録画は必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

依頼者側の不動産会社の立場からすると、外部の宅建士さんに従業者証明書を発行してIT重説代行を行ってもらう場合、録画は必須ですか?録画して後で確認できないようであれば外注しずらいですか?

仕事を引き受ける代行宅建士さん側の視点だと録画の有無についてどのように感じますか?録画される運用ルールの方が業務を完了した証明になりトラブル防止の安心感がありますか?


説明を受けるお客さん側は、録画について承諾してくれると思いますか?


なお、実施方法として、以下の2択を依頼フォームで選んでもらうやり方を現在検討中です。
①依頼者指定のツールを使用
②当社発行のZoom URLを使用

回答 : 1

2026/07/24

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供時期について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんへの35条書面及び添付資料の提供時期は、以下のいずれのタイミングが望ましいですか?アドバイスよろしくお願いいたします。


①宅建士さんが応募後契約締結前
②宅建士さんとの業務委託契約成立後
③宅建士さんとの業務委託契約が成立し依頼者が仮払い決済後


①の契約締結前提供だと重説の個人情報の秘匿性の観点から契約締結前の宅建士さんへの共有は望ましくない気がしていますがいかがでしょうか?

それとも、代行宅建士さん側からしたら、②③の運用だと重説の中身も先に確認できないようであれば契約したくてもリスクがあって契約しずらいでしょうか?


ちなみに、提供方法は、プラットフォーム内のチャット画面のPDF添付機能を利用した提供を想定しています。


回答 : 1

2026/07/24

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、依頼者側から重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限は、重説実施予定日の最低何日前とする運用ルールにすべきですか?

アドバイスよろしくお願いします。

回答 : 1

2026/07/24

Q.35条書面の交付時期はいつまでに?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

35条書面を買主または借主に交付するにあたり、交付時期は重説実施予定日の何日前までに行うのが望ましいですか?

宅建業法などで明確にルール化されていますか?

回答 : 1

2026/07/24

Q.IT重説外注サービスでは、依頼者側の宅建士が記名する運用ルールが望ましいですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説への記名は依頼者側の宅建士が行う運用にすべきか、それとも従業者証明書を交付された代行宅建士が行う運用にすべきかで悩んでいます。

サービス運用の選択肢は以下の3つです。
①依頼者側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
②代行宅建士側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
③依頼作成時にどちらが記名するかを依頼者に選んでもらった上で依頼作成してもらう運用


説明代行宅建士に仮に記名してもらう場合には、書面作成は依頼者側なのに説明者である代行宅建士に記名させて書面の内容についての責任まで負わせるのは酷ではないか?そんなリスク背負ってまでして代行の仕事引き受けたいと思う宅建士さんがいるのか?と懸念しており、皆様のお考えを知りたいです。

また、そもそもの前提として、代行宅建士が記名した場合の法的責任の範囲(例えば書面の内容の誤謬にまで及ぶのか否か等)についても教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

回答 : 1

2026/07/24

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