名前 | 中谷 豊 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
資格 | 宅建士,FP3級 |
仲介業務 開始年月 |
2024年03月 |
オンライン 対応 |
|
登録日 | 2024年06月26日 |
例)はじめまして。東京都杉並区出身の中谷と申します。
大手日用品メーカーにて、経理・税務・経営管理といった畑を30年以上歩んでまいりました。
3年前に住宅仲介系不動産に転職、今年3月には宅建士登録を果たしました。
不動産ビジネスの世界ではまだ新米ですが、長年の経験から「不動産ビジネス」の本質を見抜く目には強い自負を抱いています。
多くの方にとって、不動産を買う・売るといった取引は人生のそうそう出くわすことではありません。そして不動産はとても不透明な世界です。…相対取引・あいまいな価格形成・独特な業界ルールetc
一方で、だからこそなのか、不動産は奥深く、そしてとても「面白い」業界です
わたしが大切にしたいポリシーは「わかりやすさ」です
このポータルサイトを通じ、みなさまが不動産に感じる疑問を極力わかりやすく解消したいと考えています。みなさまが、少しでも不動産への理解を深め、さらには「面白さ」を感じていただければ光栄です。
必ずお役に立ちます。どうぞよろしくお願いします。
中堅不動産会社
次長
2021/08-現職
大手日用品メーカー
マネージャー
1985/04-2021/07
慶応義塾大学
商学部
1985年03月卒業
ゴルフ
楽しむ
スペイン
> 住宅ローン・金利
2024/10/21
タイトルのとおり、世帯年収が950万円の家庭で、
4900万円の新築マンションを購入しようか検討しています。
私:29歳、公務員、年収500万円
妻:29歳、公務員、年収450万円
2人とも仕事は定年まで続ける予定
子ども:今のところなし(1人は欲しい)
車なし、ローンなし
貯蓄:約700万円
です。
不動産営業の方や、不動産会社と提携してるFPの方が言うには、35年ローンで無理なく返済できるとおっしゃるのですが、
第三者の先生方のご意見を伺いたくて質問させていただきました。
よろしくお願いします。
宅建士,FP3級
中谷 豊
ご質問ありがとうございます。宅建士の中谷です。
「年収950万円で4,900物件購入に無理があるか」について検証しました。
<年収倍率からの検証>
1 貯蓄を差し引いた実質ローン負担
4,900万円-700万円=4,200万円
2 年収倍率
4,200万円÷950万円=4.42倍>5倍
かつて政府が公表した「生活大国5か年計画」が「住宅価格は年収の
5倍以下説」の根拠となっています。フラット35の調査によると、
現実には7倍前後といわれており、4.42倍なら余裕のある水準
といえます。
<金融機関ローンシミュレーションからの検証>
各金融機関は簡易なローンシミュレーションをネット上で提供しています。
ちなみにイオン銀行のサイトでシミュレーションした結果、年収950万円、借入期間35年での借入限度額は5,750 万円 から7,660 万円でした。
4,200万円の借り入れは充分余裕があります。
<ローン負担率からの検証>
変動金利0.53%・借入期間35年・手数料定額型で試算すると、毎月返済額は約11万円、年間で11万円×12か月=132万円です。
ローン負担率は132万円÷950万円=13.9%となり、余裕のある負担水準といえそうです。
以上の検証から、ご質問の件は無理がないと示唆できます。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/10/18
詳しめにご解説お願いします。
宅建士,FP3級
中谷 豊
前面道路幅員による容積率の上限は、幅員が4m未満の場合は4mとみなします。
容積率は、用途地域や地域計画によって定められており(指定容積率)、前面道路の幅員が12m未満の場合にはさらに制限がかかります。
具体的には、前面道路の幅員×※60%と指定容積率とを比較し、小さいほうが容積率とされます。
※住居系地域:40%(行政指定エリア:60%)
その他地域:60%(行政指定エリア:40%または80%)
ただし、幅員が4m未満の場合には4mとみなして上記計算を行います。
例えば指定容積率200%の第1種低層住居専用地域で幅員が3mの場合、容積率は
3m×40%=120%<200%⇒120%ではなく、4m×40%=160%<200%⇒160%となります。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/10/12
具体例つきで分かりやすく解説ください。
宅建士,FP3級
中谷 豊
特定物債権と種類債権は、特定された権利・財物の引渡しを要件とするか否かが異なります。
主な債権には、お金の貸し借りである金銭債権以外にも、物の引渡しを債権とする特定物債権と種類債権が含まれます。つまり売買取引において、商品の引渡しをする約束も債権なのです。
特定物債権とは、特定された物の引渡し、具体的には中古住宅の売買、住まいの賃貸契約、中古車の売買などが該当します。
種類債権とは、特定されない物の引渡し、具体的には卵10個1パックなどの食品販売、新車取引などが該当します。例えば卵は、10個を引渡さなくてはいけないにしても、どの卵か特定されるわけではありません。
中谷 豊 宅建士
不動産コンサルタント
東京都荒川区
出身地 | 東京都 |
---|---|
資格 | 宅建士,FP3級 |
仲介業務 開始年月 |
2024年03月 |
オンライン 対応 |
|
登録日 | 2024年06月26日 |
例)はじめまして。東京都杉並区出身の中谷と申します。
大手日用品メーカーにて、経理・税務・経営管理といった畑を30年以上歩んでまいりました。
3年前に住宅仲介系不動産に転職、今年3月には宅建士登録を果たしました。
不動産ビジネスの世界ではまだ新米ですが、長年の経験から「不動産ビジネス」の本質を見抜く目には強い自負を抱いています。
多くの方にとって、不動産を買う・売るといった取引は人生のそうそう出くわすことではありません。そして不動産はとても不透明な世界です。…相対取引・あいまいな価格形成・独特な業界ルールetc
一方で、だからこそなのか、不動産は奥深く、そしてとても「面白い」業界です
わたしが大切にしたいポリシーは「わかりやすさ」です
このポータルサイトを通じ、みなさまが不動産に感じる疑問を極力わかりやすく解消したいと考えています。みなさまが、少しでも不動産への理解を深め、さらには「面白さ」を感じていただければ光栄です。
必ずお役に立ちます。どうぞよろしくお願いします。
中堅不動産会社
次長
2021/08-現職
大手日用品メーカー
マネージャー
1985/04-2021/07
慶応義塾大学
商学部
1985年03月卒業
ゴルフ
楽しむ
スペイン
> 住宅ローン・金利
2024/10/21
タイトルのとおり、世帯年収が950万円の家庭で、
4900万円の新築マンションを購入しようか検討しています。
私:29歳、公務員、年収500万円
妻:29歳、公務員、年収450万円
2人とも仕事は定年まで続ける予定
子ども:今のところなし(1人は欲しい)
車なし、ローンなし
貯蓄:約700万円
です。
不動産営業の方や、不動産会社と提携してるFPの方が言うには、35年ローンで無理なく返済できるとおっしゃるのですが、
第三者の先生方のご意見を伺いたくて質問させていただきました。
よろしくお願いします。
宅建士,FP3級
中谷 豊
ご質問ありがとうございます。宅建士の中谷です。
「年収950万円で4,900物件購入に無理があるか」について検証しました。
<年収倍率からの検証>
1 貯蓄を差し引いた実質ローン負担
4,900万円-700万円=4,200万円
2 年収倍率
4,200万円÷950万円=4.42倍>5倍
かつて政府が公表した「生活大国5か年計画」が「住宅価格は年収の
5倍以下説」の根拠となっています。フラット35の調査によると、
現実には7倍前後といわれており、4.42倍なら余裕のある水準
といえます。
<金融機関ローンシミュレーションからの検証>
各金融機関は簡易なローンシミュレーションをネット上で提供しています。
ちなみにイオン銀行のサイトでシミュレーションした結果、年収950万円、借入期間35年での借入限度額は5,750 万円 から7,660 万円でした。
4,200万円の借り入れは充分余裕があります。
<ローン負担率からの検証>
変動金利0.53%・借入期間35年・手数料定額型で試算すると、毎月返済額は約11万円、年間で11万円×12か月=132万円です。
ローン負担率は132万円÷950万円=13.9%となり、余裕のある負担水準といえそうです。
以上の検証から、ご質問の件は無理がないと示唆できます。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/10/18
詳しめにご解説お願いします。
宅建士,FP3級
中谷 豊
前面道路幅員による容積率の上限は、幅員が4m未満の場合は4mとみなします。
容積率は、用途地域や地域計画によって定められており(指定容積率)、前面道路の幅員が12m未満の場合にはさらに制限がかかります。
具体的には、前面道路の幅員×※60%と指定容積率とを比較し、小さいほうが容積率とされます。
※住居系地域:40%(行政指定エリア:60%)
その他地域:60%(行政指定エリア:40%または80%)
ただし、幅員が4m未満の場合には4mとみなして上記計算を行います。
例えば指定容積率200%の第1種低層住居専用地域で幅員が3mの場合、容積率は
3m×40%=120%<200%⇒120%ではなく、4m×40%=160%<200%⇒160%となります。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/10/12
具体例つきで分かりやすく解説ください。
宅建士,FP3級
中谷 豊
特定物債権と種類債権は、特定された権利・財物の引渡しを要件とするか否かが異なります。
主な債権には、お金の貸し借りである金銭債権以外にも、物の引渡しを債権とする特定物債権と種類債権が含まれます。つまり売買取引において、商品の引渡しをする約束も債権なのです。
特定物債権とは、特定された物の引渡し、具体的には中古住宅の売買、住まいの賃貸契約、中古車の売買などが該当します。
種類債権とは、特定されない物の引渡し、具体的には卵10個1パックなどの食品販売、新車取引などが該当します。例えば卵は、10個を引渡さなくてはいけないにしても、どの卵か特定されるわけではありません。