名前 | 佐野 友美 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
資格 | 宅建士,行政書士,FP2級 |
仲介業務 開始年月 |
2007年03月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール |
登録日 | 2022年07月28日 |
閲覧して戴き、誠にありがとうございます。
静岡県富士市出身の佐野友美と申します。
昭和49年生まれの男性です。
学生時代の友人とのなんともないやりとりから不動産業に興味を抱き、通算して25年以上従事しております。
宅建士は平成16年に取得しましたが、安全に不動産を扱うにはより詳しい法律の知識が必要と感じ、平成26年に行政書士を取得しました。これにより契約書の作成や、相続・遺言のご相談について、一般の不動産会社様より深く対応できるようになりました。
私にご相談いただくメリットとしては、私自身が持ち家を所有し、小規模ながらも不動産投資を行っているため、実際の経験に基づいたアドバイスが可能であるという点があります。
余談ですが、住宅会社勤務時代に他社様研究の一環で、
●木造
●鉄骨造
●コンクリート造
の各構造の物件に1年以上居住し、住み心地を確認したなどの経験もあります。
需要がありましたら、このような経験談もさせて戴きます。
最近いただいた不動産に関する相談内容の例としては、
【流れ・条件など】
●おすすめの物件はどんな物件ですか?
●売る場合・買う場合の全体的なスケジュールについて(支払いのタイミングなど)
●購入する場合の諸費用やランニングコストについて
【紛争への備え】
●相続登記義務化への対応(安易に登記を付けてもよいのか)
●土地の境界に関すること
●公道ではなく私道に接している場合の注意点
●「私設管」とはなんですか?
【収益関係】
●収益不動産の利回りについて
●原状回復やガイドラインってなんですか?
●収益不動産の収益が終わった後の活用方法について
このようなご質問に対応しました。
同じようなご質問でも構いませんし、別のご質問でも喜んで回答いたします。
なにか不動産について気になる事がありましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士事務所開設
代表
2019/04-現職
総合不動産会社
社員~管理職
2007/02-2018/03
住宅会社
社員~店長(管理職)
1995/12-2007/03
剣道の稽古(三段)、大型バイク
美に挑む
マキシマムザホルモン、nemophila、ROTTENGRAFFTY、 THE MAD CAPSULE MARKETS
吉田製作所
宇宙
> 宅建業法・その他法律一般
2023/06/08
宅建士資格を持たない人または資格は持っているが宅建士登録していない人が作成した重要事項説明書を使用した不動産取引は無効ですか?
また、宅建士資格を持たない人または資格は持っているが宅建士登録していない人が重説を作成すると法律で罰せられることはありますか?
ご回答よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
重要事項説明書の作成は、宅建士の独占業務ではありません。
法が資格者による実施を求めているのは、重要事項の説明についてです。
(重要事項の説明等)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1
余談ですが、実際の重要事項説明書に説明者を明示するの欄はありますが、作成者を明示する欄はありません。
以上、回答いたします。
> 不動産ビジネス・不動産系資格
2023/06/08
そのほか、許可申請にあたり準備することや費用感についても教えてください。
よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
民泊の許可申請を宅建士に依頼することは可能です。
しかし、民泊許可申請は複雑な手続きを伴います。
スムーズに許可を得るには、専門的な知識と経験が必要です。
許認可申請を得意とする行政書士への依頼がお勧めです。
なお、申請に要する費用の目安は10万円~20万円です。
(図面作成費用などで費用が変わることがあります)
準備するものについては、国土交通省が運営している民法ポータルサイトをご覧ください。
minpaku
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
以上、回答いたします。
> 借主、保証人側の悩み
2023/06/06
大学から一人暮らしを考えている者です
他の住人が外国人であったり夜中でもうるさかったり大学生の溜まり場になっている様なマンション・アパートに住みたくないです
事前に見分ける方法などありますでしょうか?
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
●見分け方ですね。
内覧時、掲示板や管理状況を確認しましょう。
住民間の騒音・その他モラルに関することについて、管理会社やオーナーがいきなり直接注意することは稀です。このような問題が発生したとき、管理会社は、まず掲示板で注意喚起を行います。掲示板を見ると、その物件の問題点がある程度見えてきます。
●不動産会社から物件の紹介を受ける際にも工夫が必要です。
悪質な入居者がいる場合、管理会社、仲介会社は状況を把握していることが多いです。
そして仲介会社には、調査義務、説明義務があります。
まず質問者さんが心配していることを不動産会社に伝え(その際記録にも残す)、そのような物件を除外して、紹介してもらいましょう。
そして質問者さんの心配が的中したとき、契約の無効及び不動産会社へ責任追及できるよう、整えておくことが大事です。
【参考】
民法第95条(錯誤)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC95%E6%9D%A1
以上、回答いたします。
佐野 友美 宅建士
不動産コンサルタント
静岡県富士市松岡1134番地の8
出身地 | 静岡県 |
---|---|
資格 | 宅建士,行政書士,FP2級 |
仲介業務 開始年月 |
2007年03月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール |
登録日 | 2022年07月28日 |
閲覧して戴き、誠にありがとうございます。
静岡県富士市出身の佐野友美と申します。
昭和49年生まれの男性です。
学生時代の友人とのなんともないやりとりから不動産業に興味を抱き、通算して25年以上従事しております。
宅建士は平成16年に取得しましたが、安全に不動産を扱うにはより詳しい法律の知識が必要と感じ、平成26年に行政書士を取得しました。これにより契約書の作成や、相続・遺言のご相談について、一般の不動産会社様より深く対応できるようになりました。
私にご相談いただくメリットとしては、私自身が持ち家を所有し、小規模ながらも不動産投資を行っているため、実際の経験に基づいたアドバイスが可能であるという点があります。
余談ですが、住宅会社勤務時代に他社様研究の一環で、
●木造
●鉄骨造
●コンクリート造
の各構造の物件に1年以上居住し、住み心地を確認したなどの経験もあります。
需要がありましたら、このような経験談もさせて戴きます。
最近いただいた不動産に関する相談内容の例としては、
【流れ・条件など】
●おすすめの物件はどんな物件ですか?
●売る場合・買う場合の全体的なスケジュールについて(支払いのタイミングなど)
●購入する場合の諸費用やランニングコストについて
【紛争への備え】
●相続登記義務化への対応(安易に登記を付けてもよいのか)
●土地の境界に関すること
●公道ではなく私道に接している場合の注意点
●「私設管」とはなんですか?
【収益関係】
●収益不動産の利回りについて
●原状回復やガイドラインってなんですか?
●収益不動産の収益が終わった後の活用方法について
このようなご質問に対応しました。
同じようなご質問でも構いませんし、別のご質問でも喜んで回答いたします。
なにか不動産について気になる事がありましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士事務所開設
代表
2019/04-現職
総合不動産会社
社員~管理職
2007/02-2018/03
住宅会社
社員~店長(管理職)
1995/12-2007/03
剣道の稽古(三段)、大型バイク
美に挑む
マキシマムザホルモン、nemophila、ROTTENGRAFFTY、 THE MAD CAPSULE MARKETS
吉田製作所
宇宙
> 宅建業法・その他法律一般
2023/06/08
宅建士資格を持たない人または資格は持っているが宅建士登録していない人が作成した重要事項説明書を使用した不動産取引は無効ですか?
また、宅建士資格を持たない人または資格は持っているが宅建士登録していない人が重説を作成すると法律で罰せられることはありますか?
ご回答よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
重要事項説明書の作成は、宅建士の独占業務ではありません。
法が資格者による実施を求めているのは、重要事項の説明についてです。
(重要事項の説明等)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%AE%85%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1
余談ですが、実際の重要事項説明書に説明者を明示するの欄はありますが、作成者を明示する欄はありません。
以上、回答いたします。
> 不動産ビジネス・不動産系資格
2023/06/08
そのほか、許可申請にあたり準備することや費用感についても教えてください。
よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
民泊の許可申請を宅建士に依頼することは可能です。
しかし、民泊許可申請は複雑な手続きを伴います。
スムーズに許可を得るには、専門的な知識と経験が必要です。
許認可申請を得意とする行政書士への依頼がお勧めです。
なお、申請に要する費用の目安は10万円~20万円です。
(図面作成費用などで費用が変わることがあります)
準備するものについては、国土交通省が運営している民法ポータルサイトをご覧ください。
minpaku
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
以上、回答いたします。
> 借主、保証人側の悩み
2023/06/06
大学から一人暮らしを考えている者です
他の住人が外国人であったり夜中でもうるさかったり大学生の溜まり場になっている様なマンション・アパートに住みたくないです
事前に見分ける方法などありますでしょうか?
宅建士,行政書士,FP2級
佐野 友美
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
●見分け方ですね。
内覧時、掲示板や管理状況を確認しましょう。
住民間の騒音・その他モラルに関することについて、管理会社やオーナーがいきなり直接注意することは稀です。このような問題が発生したとき、管理会社は、まず掲示板で注意喚起を行います。掲示板を見ると、その物件の問題点がある程度見えてきます。
●不動産会社から物件の紹介を受ける際にも工夫が必要です。
悪質な入居者がいる場合、管理会社、仲介会社は状況を把握していることが多いです。
そして仲介会社には、調査義務、説明義務があります。
まず質問者さんが心配していることを不動産会社に伝え(その際記録にも残す)、そのような物件を除外して、紹介してもらいましょう。
そして質問者さんの心配が的中したとき、契約の無効及び不動産会社へ責任追及できるよう、整えておくことが大事です。
【参考】
民法第95条(錯誤)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC95%E6%9D%A1
以上、回答いたします。