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名前 佐野(さの) 友美(ともみ)
出身地 静岡県
資格 宅建士,行政書士,FP2級
仲介業務
開始年月
2007年03月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール
登録日 2022年07月28日

所属情報

不動産コンサルタント

所在地

静岡県富士市松岡1134番地の8

URL

https://www.stg3.work

回答の成績

ベストアンサー数

125

ベストアンサー率:

34.92%

ベストアンサー数:

125件

その他の回答:

233件

回答総数:

358件

対応分野

対応している相談

物件探し,物件査定,住宅ローン,リフォーム,離婚,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用,セカンドハウス,資産形成

自己紹介

閲覧して戴き、誠にありがとうございます。

静岡県富士市出身の佐野友美と申します。
昭和49年生まれの男性です。

学生時代の友人とのなんともないやりとりから不動産業に興味を抱き、通算して25年以上従事しております。

宅建士は平成16年に取得しましたが、安全に不動産を扱うにはより詳しい法律の知識が必要と感じ、平成26年に行政書士を取得しました。これにより契約書の作成や、相続・遺言のご相談について、一般の不動産会社様より深く対応できるようになりました。

私にご相談いただくメリットとしては、私自身が持ち家を所有し、小規模ながらも不動産投資を行っているため、実際の経験に基づいたアドバイスが可能であるという点があります。

余談ですが、住宅会社勤務時代に他社様研究の一環で、
●木造
●鉄骨造
●コンクリート造
の各構造の物件に1年以上居住し、住み心地を確認したなどの経験もあります。
需要がありましたら、このような経験談もさせて戴きます。


最近いただいた不動産に関する相談内容の例としては、

【流れ・条件など】
●おすすめの物件はどんな物件ですか?
●売る場合・買う場合の全体的なスケジュールについて(支払いのタイミングなど)
●購入する場合の諸費用やランニングコストについて

【紛争への備え】
●相続登記義務化への対応(安易に登記を付けてもよいのか)
●土地の境界に関すること
●公道ではなく私道に接している場合の注意点
●「私設管」とはなんですか?

【収益関係】
●収益不動産の利回りについて
●原状回復やガイドラインってなんですか?
●収益不動産の収益が終わった後の活用方法について

このようなご質問に対応しました。

同じようなご質問でも構いませんし、別のご質問でも喜んで回答いたします。

なにか不動産について気になる事がありましたら、お気軽にご相談ください。

職歴

行政書士事務所開設

代表

2019/04-現職

総合不動産会社

社員~管理職

2007/02-2018/03

住宅会社

社員~店長(管理職)

1995/12-2007/03

学歴

趣味

剣道の稽古(三段)、大型バイク

好きな言葉

美に挑む

好きな本、漫画

好きな映画

好きなミュージシャン

マキシマムザホルモン、nemophila、ROTTENGRAFFTY、 THE MAD CAPSULE MARKETS

好きなYouTuber

吉田製作所

将来行ってみたい国や観光地

宇宙

住まい相談回答一覧

Q.法務局で建物図面を取得する際の料金はいくらですか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2024/06/05

建物図面の取得手数料について教えてください。
ちなみにオンラインで取得する場合は料金変わりますか?

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
建物図面を、法務局の窓口で書面請求する際の費用は450円です。
オンラインでの請求の場合は、受け取り方法で異なります。
・窓口で受け取るとき430円
・郵送で受け取るときは450円(普通郵便料金含みます)
となります。

質問外の内容ですが、我々宅建士は一般社団法人民亊法務協会が提供する登記情報提供サービスで取得することが多いです。
この場合の料金は、361円となります。

以上、回答いたします。

参考資料
法務局 登記手数料について
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

登記情報提供サービス サービス概要
https://www1.touki.or.jp/service/index.html

Q.仮登記権利者の死亡後に相続人は本登記できますか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2024/06/01

所有権移転仮登記の仮登記権利者が死亡した後に相続人は本登記できますか?

できるとしたらどのような手順となりますか?

必要書類についても教えてください。

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
相続人は相続手続きを経由し、仮登記とした原因や条件が成就することで、本登記をすることができます。

手続としては、
①相続手続
 ・被相続人の遺言書の探索
 ・相続人の確定
 ・(状況により)遺産分割協議書の作製

②仮登記とした原因の把握、問題の解消
 ・わざわざ仮登記にしたのには理由があると思われます
  事前に本登記ができる状況にあるのかを確認しなければなりません

  例)
 ・農地法の認可を条件に仮登記した場合
  →本登記には農地法の認可が下りている必要があります

仮登記がなされる場合、本登記ができないなにかしらの原因があったものと推測されます。
本登記の際には専門家(登記:司法書士、農地法等:行政書士等)への相談をおすすめします。

以上、回答いたします。

Q.新築で高基礎にするための追加費用について

不動産購入 > その他不動産購入一般

2024/05/24

現在ハウスメーカーと新築戸建ての話を進めており、建物の基礎を標準の基礎高から15cm上げて欲しいとお願いしたところ追加で80万ほどかかると言われました。
施工面積は21坪で1坪あたり単価が3万7千円するらしいです。
標準基礎高(42cm)+追加(15cm)なので基礎が57cm程になるのですが、たった15cm上げるのに80万は妥当な金額なのでしょうか?

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
営業担当者さんに、内訳を確認してみてください。

【説明】
基礎の「たった15cm」というご認識、たしかにそのように感じますよね。

ほとんどのハウスメーカーは「標準仕様」というものを持っています。ハウスメーカーは仕様を標準化することで、コストを抑え、さらに、施工ミスを減らす努力をしています。
このため、少しの変更が、大きな影響を生じさせることがあります。

このような前提の上で、基礎を15cm上げることの影響を考えてみましょう。

基礎は、早くきれいに作るため金属製の型枠(「メタルフォーム」で検索できます)を用いる場合が多いですが、標準仕様以外の場合、この型枠が使えないことがあります。

基礎を15cm上げるためには、
①特別な高さでは通常の型枠が使えないことがあり、場合により現地で作成しなくてはいけません
→型枠の費用はもちろん、職人さんの追加人件費が必要です
→メタルフォームはレンタルもありますがレンタルの費用がかかります

②コンクリートの㎥数が増えます
→基礎の全長が80m程度でも、12㎥の追加が必要です。さらに玄関やポーチ、ユニットバス設置部分、勝手口ステップに打設するコンクリートも追加が必要です(合計15㎥と仮定)
→15㎥✕2.2万円=33万円

③基礎の鉄筋の数が増えるかもしれません
→建基法の制限では鉄筋の間隔は30cm(最低限度の基準)ですが、多くのハウスメーカーではそれよりも細かい間隔で入ります
→鉄筋の追加分+職人さんの追加人件費

③建物設計のし直し
→標準仕様であれば必要のない、図面作製の費用が必要です
  ・立面図
  ・矩計図
  ・斜線制限検討の為の図面

④自重の変化による影響調査
→構造計算が省略できる規模なら影響は少ないですが、そうでない場合、影響は多岐にわたるかもしれません


たった15cmですが、いろいろと影響があるものと私は感じています。
ただ、ハウスメーカーが積算の根拠も示さずに80万円かかりますとの提示では、乱暴すぎると思いますですので、その内訳を確認し、納得できる内容か否か、確認してみましょう。

また質問者さんも、どうしても15cmあげなければいけないのか、または妥協できるものなのか、そのあたりも営業さんとよくご相談の上、仕様決定してみてください。

以上、回答いたします。
マイホーム計画、楽しんでくださいね。

※コンクリート単価の根拠(コンクリート種別は考慮していません)
https://www.t-namakyo.jp/upload/64-0-news.pdf
→知り合い業者より、本年4月以降にコンクリートの単価が上がると聞いていました。あらかじめ予約している分は旧価格でできているようですが、追加分については割高な費用となると思います。

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佐野(さの) 友美(ともみ) 宅建士

不動産コンサルタント

静岡県富士市松岡1134番地の8

出身地 静岡県
資格 宅建士,行政書士,FP2級
仲介業務
開始年月
2007年03月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams,Line,メール
登録日 2022年07月28日

対応分野

対応している相談

物件探し,物件査定,住宅ローン,リフォーム,離婚,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用,セカンドハウス,資産形成

自己紹介

閲覧して戴き、誠にありがとうございます。

静岡県富士市出身の佐野友美と申します。
昭和49年生まれの男性です。

学生時代の友人とのなんともないやりとりから不動産業に興味を抱き、通算して25年以上従事しております。

宅建士は平成16年に取得しましたが、安全に不動産を扱うにはより詳しい法律の知識が必要と感じ、平成26年に行政書士を取得しました。これにより契約書の作成や、相続・遺言のご相談について、一般の不動産会社様より深く対応できるようになりました。

私にご相談いただくメリットとしては、私自身が持ち家を所有し、小規模ながらも不動産投資を行っているため、実際の経験に基づいたアドバイスが可能であるという点があります。

余談ですが、住宅会社勤務時代に他社様研究の一環で、
●木造
●鉄骨造
●コンクリート造
の各構造の物件に1年以上居住し、住み心地を確認したなどの経験もあります。
需要がありましたら、このような経験談もさせて戴きます。


最近いただいた不動産に関する相談内容の例としては、

【流れ・条件など】
●おすすめの物件はどんな物件ですか?
●売る場合・買う場合の全体的なスケジュールについて(支払いのタイミングなど)
●購入する場合の諸費用やランニングコストについて

【紛争への備え】
●相続登記義務化への対応(安易に登記を付けてもよいのか)
●土地の境界に関すること
●公道ではなく私道に接している場合の注意点
●「私設管」とはなんですか?

【収益関係】
●収益不動産の利回りについて
●原状回復やガイドラインってなんですか?
●収益不動産の収益が終わった後の活用方法について

このようなご質問に対応しました。

同じようなご質問でも構いませんし、別のご質問でも喜んで回答いたします。

なにか不動産について気になる事がありましたら、お気軽にご相談ください。

所属情報

不動産コンサルタント

所在地

静岡県富士市松岡1134番地の8

URL

https://www.stg3.work

職歴

行政書士事務所開設

代表

2019/04-現職

総合不動産会社

社員~管理職

2007/02-2018/03

住宅会社

社員~店長(管理職)

1995/12-2007/03

学歴

趣味

剣道の稽古(三段)、大型バイク

好きな言葉

美に挑む

好きな本、漫画

好きな映画

好きなミュージシャン

マキシマムザホルモン、nemophila、ROTTENGRAFFTY、 THE MAD CAPSULE MARKETS

好きなYouTuber

吉田製作所

将来行ってみたい国や観光地

宇宙

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Q.法務局で建物図面を取得する際の料金はいくらですか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2024/06/05

建物図面の取得手数料について教えてください。
ちなみにオンラインで取得する場合は料金変わりますか?

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
建物図面を、法務局の窓口で書面請求する際の費用は450円です。
オンラインでの請求の場合は、受け取り方法で異なります。
・窓口で受け取るとき430円
・郵送で受け取るときは450円(普通郵便料金含みます)
となります。

質問外の内容ですが、我々宅建士は一般社団法人民亊法務協会が提供する登記情報提供サービスで取得することが多いです。
この場合の料金は、361円となります。

以上、回答いたします。

参考資料
法務局 登記手数料について
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

登記情報提供サービス サービス概要
https://www1.touki.or.jp/service/index.html

Q.仮登記権利者の死亡後に相続人は本登記できますか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2024/06/01

所有権移転仮登記の仮登記権利者が死亡した後に相続人は本登記できますか?

できるとしたらどのような手順となりますか?

必要書類についても教えてください。

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
相続人は相続手続きを経由し、仮登記とした原因や条件が成就することで、本登記をすることができます。

手続としては、
①相続手続
 ・被相続人の遺言書の探索
 ・相続人の確定
 ・(状況により)遺産分割協議書の作製

②仮登記とした原因の把握、問題の解消
 ・わざわざ仮登記にしたのには理由があると思われます
  事前に本登記ができる状況にあるのかを確認しなければなりません

  例)
 ・農地法の認可を条件に仮登記した場合
  →本登記には農地法の認可が下りている必要があります

仮登記がなされる場合、本登記ができないなにかしらの原因があったものと推測されます。
本登記の際には専門家(登記:司法書士、農地法等:行政書士等)への相談をおすすめします。

以上、回答いたします。

Q.新築で高基礎にするための追加費用について

不動産購入 > その他不動産購入一般

2024/05/24

現在ハウスメーカーと新築戸建ての話を進めており、建物の基礎を標準の基礎高から15cm上げて欲しいとお願いしたところ追加で80万ほどかかると言われました。
施工面積は21坪で1坪あたり単価が3万7千円するらしいです。
標準基礎高(42cm)+追加(15cm)なので基礎が57cm程になるのですが、たった15cm上げるのに80万は妥当な金額なのでしょうか?

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宅建士,行政書士,FP2級

佐野 友美

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
営業担当者さんに、内訳を確認してみてください。

【説明】
基礎の「たった15cm」というご認識、たしかにそのように感じますよね。

ほとんどのハウスメーカーは「標準仕様」というものを持っています。ハウスメーカーは仕様を標準化することで、コストを抑え、さらに、施工ミスを減らす努力をしています。
このため、少しの変更が、大きな影響を生じさせることがあります。

このような前提の上で、基礎を15cm上げることの影響を考えてみましょう。

基礎は、早くきれいに作るため金属製の型枠(「メタルフォーム」で検索できます)を用いる場合が多いですが、標準仕様以外の場合、この型枠が使えないことがあります。

基礎を15cm上げるためには、
①特別な高さでは通常の型枠が使えないことがあり、場合により現地で作成しなくてはいけません
→型枠の費用はもちろん、職人さんの追加人件費が必要です
→メタルフォームはレンタルもありますがレンタルの費用がかかります

②コンクリートの㎥数が増えます
→基礎の全長が80m程度でも、12㎥の追加が必要です。さらに玄関やポーチ、ユニットバス設置部分、勝手口ステップに打設するコンクリートも追加が必要です(合計15㎥と仮定)
→15㎥✕2.2万円=33万円

③基礎の鉄筋の数が増えるかもしれません
→建基法の制限では鉄筋の間隔は30cm(最低限度の基準)ですが、多くのハウスメーカーではそれよりも細かい間隔で入ります
→鉄筋の追加分+職人さんの追加人件費

③建物設計のし直し
→標準仕様であれば必要のない、図面作製の費用が必要です
  ・立面図
  ・矩計図
  ・斜線制限検討の為の図面

④自重の変化による影響調査
→構造計算が省略できる規模なら影響は少ないですが、そうでない場合、影響は多岐にわたるかもしれません


たった15cmですが、いろいろと影響があるものと私は感じています。
ただ、ハウスメーカーが積算の根拠も示さずに80万円かかりますとの提示では、乱暴すぎると思いますですので、その内訳を確認し、納得できる内容か否か、確認してみましょう。

また質問者さんも、どうしても15cmあげなければいけないのか、または妥協できるものなのか、そのあたりも営業さんとよくご相談の上、仕様決定してみてください。

以上、回答いたします。
マイホーム計画、楽しんでくださいね。

※コンクリート単価の根拠(コンクリート種別は考慮していません)
https://www.t-namakyo.jp/upload/64-0-news.pdf
→知り合い業者より、本年4月以降にコンクリートの単価が上がると聞いていました。あらかじめ予約している分は旧価格でできているようですが、追加分については割高な費用となると思います。

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回答の成績

ベストアンサー数

125

ベストアンサー率:

34.92%

ベストアンサー数:

125件

その他の回答:

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