名前 | 橋本 好美 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
資格 | 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター |
仲介業務 開始年月 |
2022年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Line,メール |
登録日 | 2022年12月08日 |
はじめまして。
東京都小平市在住の橋本と申します。
不動産のモデルルームの案内や資金計画で7年勤務し、すまい近くの地場の不動産会社に17年勤務いたしました。不動産の仕事を始めて以来、賃貸物件の管理、仲介、仕入れ、注文住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
住宅に関連し、CFP資格や相続アドバイザーについても学びました。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
(株)サンライフクリエーション.(株)大和不動産
1998/02-2022/06
尾道短期大学(現在尾道市立大学)
国文科
1971年03月卒業
PTAにながく関わっていたので、最近公民館で「暮らしに役立つお金の勉強会」というサークルを立ち上げました。
住宅FP関根
> 固定資産税・その他税金一般
2025/01/22
未登記の建物の家賃収入を得ていて、毎年確定申告をしている人(Aさん)と、固定資産税を納付する人(Bさん)が違います。確定申告しているAさんは必要経費として固定資産税も計上しています。
また固定資産税について市役所に確認したところ、当該土地に住所のある人(Bさん)にお尋ねしたところ、Bさんを指定してきたのでその方に納付書を発送しているとのこと。実際にはAさんもその該当地に住んでいます。
さて、この場合この未登記の建物の所有権を双方が主張していますが、どちらの所有権と判断すべきですか?
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
オリビアゆーこさんこんにちは
不動産FP橋本です
『未登記の建物はだれのもの?』の回答をします。
AさんもBさんも当該土地に住んでいるということですが、その土地に住所があるのはBさんだけということでしょうか?市役所としては固定資産税を徴収しないといけないので、そこに住所があるBさんを指定したということでしょうか?それともBさんは建物がある市役所に「固定資産(未登記家屋)所有権変更届」を提出しているのでしょうか。
Bさんが固定資産税を全額支払っているということはBさんも家賃収入を得ているのでしょうか。
一般的には、未登記の建物でも固定資産税を支払っている人の方が権利はありそうですね。
もともと建物を建設すると、所有権取得から1ヶ月以内に、種類や構造、所有者情報を登記申請しなければならないと不動産登記法で定められています。実際は、借入をしないで建物を建設した際、登記されていない場合も見受けられます。
知人で未登記だった方に、登記をおすすめし土地家屋調査士に依頼して登記をされた方もいます。理由は相続登記ができなくなってしまうからです。
ご質問内容に記載がなく、不明部分も多く希望とは異なる回答になっているかもしれません。一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
> 不動産用語・その他雑学
2025/01/20
公図の作成者について教えてください。
あと、法務局で閲覧できる公図と現況がずれていたら訂正や更新はされますか。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
取捨選択さんこんにちは
不動産FP橋本です
『公図は誰が作成しますか?』の回答をします。
公図は法務局が管理しており、作成をしています。公図とは法務局に備え付けられている「旧土地台帳付属地図」で、探している土地の地番が分からない時に近隣も含めた位置関係を確認するために取得して利用しています。
地番が分かればその地番から土地の全部事項証明書を取得して詳細を確認することができます。
私が扱った土地で現況と登記簿上の広さが異なるものがありました。実際の土地と登記簿上の広さが違っていても、地域や広さによって誤差が示されている範囲内であれば地積更正登記は不要です。また地積更正登記は義務ではありません。
では広さに違いがある場合の方法は
①実際の広さを土地家屋調査士に依頼して測量をしてもらい、地積更正登記をしていただく。
②その土地の自治体の課税課にて、「現況地積申請書」に地積測量図を添付して申出することにより、現況の地積での課税にする。
地積更正登記をする場合は、法務局の立会いも必要ですので、費用が30万円~40万円くらい(広さや隣接地の数によって費用に差が出る)かかります。
②の測量だけでしたら、土地家屋調査士に支払う費用は抑えられます。
担当した際の公簿面積は20坪未満でしたし、3坪以上の差がありました。売却を予定しておりましたので、20坪以下とされていると土地の価値も下がってしまいます。測量するメリットとして100万円以上の売却価格の差が出るようでしたので、所有者に話して地積更正登記をしていただきました。
現在の測量は、個別に測量を必要とします。しかし以前の測量では大きな一つの土地が測量していれば、その土地を5区画に分割をして建物を建設して1区画ずつ分筆して売却する場合に、売却する区画だけ測量をして引き算で残りとしていました。順番に引き算をし、最後の区画の広さが実際より狭くなったわけです。昔に測量したものですと、実際の広さと違いが出ている場合もあるようですが、所有しているだけですとわざわざ広さが正しいのかを調べていない場合もあるようです。
> 住宅ローン・金利
2025/01/16
住宅ローン1800万円を35年で借りた場合の月々の支払い額はいくらになりますか。利息総額はいくらになりますか。返済条件や金利条件等は適当な形で設定していただいて構いません。できれば固定変動それぞれについて返済シミュレーションを記載いただけると助かります。よろしくお願いします。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
オリビア運営チームさんこんにちは
不動産FP橋本です
『1800万円を35年ローンで借りると月々の返済額はいくらですか?』の回答をします。
①0.5%の金利の場合
月々は 46,725円 返済総額 19,624,654円 利息分 1,624,654円
②1.2%の金利の場合
月々は 52,506円 返済総額 22,052,692円 利息分 4,052,692円
③1.8%の金利の場合
月々は 58,342円 返済総額 24,503,720円 利息分 6,503,720円
以前は借換の方が変動金利の場合は金利が低かった印象ですが、最近では新規の方が低いようです。
auじぶん銀行では以前一般団信でもがん保険50%がついていましたが、がん保険の特約がない一般団信とがん50%保障団信とでは金利差を付けているようです。
フラット35を利用する場合、子育て世帯の子どもの人数や若者夫婦世帯では夫婦どちらが40歳未満の場合、一定期間借入金利を引き下げる制度もあるようです。(2025年3月31日までの申し込み分)
橋本 好美 宅建士
不動産コンサルタント
東京都小平市
出身地 | 東京都 |
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資格 | 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター |
仲介業務 開始年月 |
2022年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Line,メール |
登録日 | 2022年12月08日 |
はじめまして。
東京都小平市在住の橋本と申します。
不動産のモデルルームの案内や資金計画で7年勤務し、すまい近くの地場の不動産会社に17年勤務いたしました。不動産の仕事を始めて以来、賃貸物件の管理、仲介、仕入れ、注文住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
住宅に関連し、CFP資格や相続アドバイザーについても学びました。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
(株)サンライフクリエーション.(株)大和不動産
1998/02-2022/06
尾道短期大学(現在尾道市立大学)
国文科
1971年03月卒業
PTAにながく関わっていたので、最近公民館で「暮らしに役立つお金の勉強会」というサークルを立ち上げました。
住宅FP関根
> 固定資産税・その他税金一般
2025/01/22
未登記の建物の家賃収入を得ていて、毎年確定申告をしている人(Aさん)と、固定資産税を納付する人(Bさん)が違います。確定申告しているAさんは必要経費として固定資産税も計上しています。
また固定資産税について市役所に確認したところ、当該土地に住所のある人(Bさん)にお尋ねしたところ、Bさんを指定してきたのでその方に納付書を発送しているとのこと。実際にはAさんもその該当地に住んでいます。
さて、この場合この未登記の建物の所有権を双方が主張していますが、どちらの所有権と判断すべきですか?
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
オリビアゆーこさんこんにちは
不動産FP橋本です
『未登記の建物はだれのもの?』の回答をします。
AさんもBさんも当該土地に住んでいるということですが、その土地に住所があるのはBさんだけということでしょうか?市役所としては固定資産税を徴収しないといけないので、そこに住所があるBさんを指定したということでしょうか?それともBさんは建物がある市役所に「固定資産(未登記家屋)所有権変更届」を提出しているのでしょうか。
Bさんが固定資産税を全額支払っているということはBさんも家賃収入を得ているのでしょうか。
一般的には、未登記の建物でも固定資産税を支払っている人の方が権利はありそうですね。
もともと建物を建設すると、所有権取得から1ヶ月以内に、種類や構造、所有者情報を登記申請しなければならないと不動産登記法で定められています。実際は、借入をしないで建物を建設した際、登記されていない場合も見受けられます。
知人で未登記だった方に、登記をおすすめし土地家屋調査士に依頼して登記をされた方もいます。理由は相続登記ができなくなってしまうからです。
ご質問内容に記載がなく、不明部分も多く希望とは異なる回答になっているかもしれません。一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
> 不動産用語・その他雑学
2025/01/20
公図の作成者について教えてください。
あと、法務局で閲覧できる公図と現況がずれていたら訂正や更新はされますか。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
取捨選択さんこんにちは
不動産FP橋本です
『公図は誰が作成しますか?』の回答をします。
公図は法務局が管理しており、作成をしています。公図とは法務局に備え付けられている「旧土地台帳付属地図」で、探している土地の地番が分からない時に近隣も含めた位置関係を確認するために取得して利用しています。
地番が分かればその地番から土地の全部事項証明書を取得して詳細を確認することができます。
私が扱った土地で現況と登記簿上の広さが異なるものがありました。実際の土地と登記簿上の広さが違っていても、地域や広さによって誤差が示されている範囲内であれば地積更正登記は不要です。また地積更正登記は義務ではありません。
では広さに違いがある場合の方法は
①実際の広さを土地家屋調査士に依頼して測量をしてもらい、地積更正登記をしていただく。
②その土地の自治体の課税課にて、「現況地積申請書」に地積測量図を添付して申出することにより、現況の地積での課税にする。
地積更正登記をする場合は、法務局の立会いも必要ですので、費用が30万円~40万円くらい(広さや隣接地の数によって費用に差が出る)かかります。
②の測量だけでしたら、土地家屋調査士に支払う費用は抑えられます。
担当した際の公簿面積は20坪未満でしたし、3坪以上の差がありました。売却を予定しておりましたので、20坪以下とされていると土地の価値も下がってしまいます。測量するメリットとして100万円以上の売却価格の差が出るようでしたので、所有者に話して地積更正登記をしていただきました。
現在の測量は、個別に測量を必要とします。しかし以前の測量では大きな一つの土地が測量していれば、その土地を5区画に分割をして建物を建設して1区画ずつ分筆して売却する場合に、売却する区画だけ測量をして引き算で残りとしていました。順番に引き算をし、最後の区画の広さが実際より狭くなったわけです。昔に測量したものですと、実際の広さと違いが出ている場合もあるようですが、所有しているだけですとわざわざ広さが正しいのかを調べていない場合もあるようです。
> 住宅ローン・金利
2025/01/16
住宅ローン1800万円を35年で借りた場合の月々の支払い額はいくらになりますか。利息総額はいくらになりますか。返済条件や金利条件等は適当な形で設定していただいて構いません。できれば固定変動それぞれについて返済シミュレーションを記載いただけると助かります。よろしくお願いします。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
オリビア運営チームさんこんにちは
不動産FP橋本です
『1800万円を35年ローンで借りると月々の返済額はいくらですか?』の回答をします。
①0.5%の金利の場合
月々は 46,725円 返済総額 19,624,654円 利息分 1,624,654円
②1.2%の金利の場合
月々は 52,506円 返済総額 22,052,692円 利息分 4,052,692円
③1.8%の金利の場合
月々は 58,342円 返済総額 24,503,720円 利息分 6,503,720円
以前は借換の方が変動金利の場合は金利が低かった印象ですが、最近では新規の方が低いようです。
auじぶん銀行では以前一般団信でもがん保険50%がついていましたが、がん保険の特約がない一般団信とがん50%保障団信とでは金利差を付けているようです。
フラット35を利用する場合、子育て世帯の子どもの人数や若者夫婦世帯では夫婦どちらが40歳未満の場合、一定期間借入金利を引き下げる制度もあるようです。(2025年3月31日までの申し込み分)