名前 | 橋本 好美 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
資格 | 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター |
仲介業務 開始年月 |
2022年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Line,メール |
登録日 | 2022年12月08日 |
はじめまして。
東京都小平市在住の橋本と申します。
不動産のモデルルームの案内や資金計画で7年勤務し、すまい近くの地場の不動産会社に17年勤務いたしました。不動産の仕事を始めて以来、賃貸物件の管理、仲介、仕入れ、注文住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
住宅に関連し、CFP資格や相続アドバイザーについても学びました。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
(株)サンライフクリエーション.(株)大和不動産
1998/02-2022/06
尾道短期大学(現在尾道市立大学)
国文科
1971年03月卒業
PTAにながく関わっていたので、最近公民館で「暮らしに役立つお金の勉強会」というサークルを立ち上げました。
住宅FP関根
> 借主、保証人側の悩み
2025/07/06
お風呂場のカビのケースでの退去費用、いくらくらいかかるか教えてください。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
BIGさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『賃貸でお風呂のゴムパッキンにカビがあると退去費用どうなりますか?』の回答をします。
以前は退去の際クリーニング業者に入っていただきゴムパッキンのカビに関しても、完全に取り除くことは難しかったので、入居された状態までクリーニングをしていただき良しとしておりました。
5年くらい前入居されたばかりの方から、お風呂のゴムパッキンのカビがとれていないとご指摘いただき、入居後クリーニング業者に再度クリーニングしていただきましたが、綺麗に取り除くことはできませんでしたので、ご了承いただきこの状態であれば退去の際、追加費用は不要と説明いたしました。
今では賃貸でもパッキンのカビに関しては厳しく指摘される方が増えており、その場合はコーキングゴムを取り替えしなくてはならないと感じておりました。
ですので、あくまで入居された状態と比較して対応することにしております。特に問題がなければ追加料金はいただいておりません。
しかし入居者が変わったタイミングで毎回取り替えが必要と考えるのでしたら、目安の金額を明示することが必要でしょう。(5,000円~18,000円など)
入居期間中、浴室換気をあまり実施せず、浴室にカビが多く発生したら、追加料金もやむを得ないかもしれません。この場合は、見積書を業者に作成していただき、説明し入居者に納得いただいて原状回復をしております。
管理会社によって対応が異なるかもしれません。最近では綺麗好きの方が多いのかもしれませんので、契約の際、業者に浴室のパッキンのカビについて確認したり、入居の際に写真を撮ったりして対応して欲しいところです。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/03
中古住宅であれば売買でも賃貸でも重説のトピックとなる内容ですか?
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
UQUEENさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『建物状況調査のあっせんとは何?』の回答をします。
日本の場合、今までは新築を重宝しておりましたが、良質な中古物件の流通促進とトラブルを防ぐために、「建物状況調査(インスペクション)」を利用していく話になり、2018年4月に宅建業法が改正され、媒介契約書にインスペクションのあっせんをすることが義務付けされました。調査の実施の有無や、実施した場合はその結果を重要事項説明書に添付して説明する必要があります。つまりインスペクション業者を紹介・あっせんすることです。しかし発足された際は「無」を選択する会社が多かったようです。
そこで2024年4月にあっせんを「無」とする場合、トラブル回避の観点からその理由を媒介契約書に記載することが義務付けされたようです。
新築物件の場合は、主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に瑕疵が見つかった場合は引き渡しから10年保証することになっておりますが、中古物件の場合は保証できないのがほとんどです。私が担当したのは2020年頃だったと思いますが、売主側の業者があっせんしてインスペクションを実施しておりました。物件検討をしていた際に報告書を確認しております。
私は買主側を担当しておりましたが、瑕疵保険を利用することが可能とあり、費用はもちろんかかりますし、希望されるのであれば、引渡し前までに実施しなくてはなりませんでした。買主様が興味を持たれたので、売主側に相談し実施しました。
この売主様は他の物件を購入されておりましたので、引渡し前には引っ越し予定だったので、対応いただきました。とはいうものの、引渡し前までに修理業者にインスペクションで不備がある箇所を修繕していただくことになります。
インスペクションを実施した業者に確認をしていただき、修繕されていることを認めていただきませんと瑕疵保険は利用できません。
インスペクションを実施してできることがあるのであれば、その説明をしていくことも重要です。するしないは、お客様が決めることではありますが。
> 不動産ビジネス・不動産系資格
2025/07/01
教えてください。よろしくお願いします。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
リックウェイクマンさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『不動産コンサルティングマスターの難易度や合格率について』の回答をします。
私が「公認不動産コンサルティングマスター」の資格を取得したのは、6年くらい前です。この資格は国家資格ではありません。
特にお客様へアドバイスをするため、資格を取得したいと思っていた際、宅建士の方が多く持っておられました。
試験は年に1回11月に実施しています。午前中は四肢択一50問で、事業・経済・金融・税制・建築・法律の6科目で、午後は記述試験で必修科目実務・建築・経済の3科目で選択科目は金融・税制・建築・法律から1科目を選択します。200点満点で合格点は年度によって異なりますが、6割が目安のようです。合格率は40%前後です。合格率は高いようですが、受験できる方が限られており、受験資格のある方は下記の3つです。
・宅建士資格登録者で現に宅地建物取引業に従事している人または今後従事しよ
うとする人
・不動産鑑定士で現に建築設計業、工事管理業等に従事している人または今後従
事しようとする人
・一級建築士で現に建築設計・工事管理業等に従事している人または今後従事し
ようとする人
ですので、上記の3つのうちどれかの資格を取得しなければ受験ができないということです。
以前は、「公認不動産コンサルティングマスター」の登録要件は5年間の実務経験が必要でしたが、令和5年10月から「実務経験3年以上5年未満」でも一定の講座受講で資格取得が可能になったようです。
テキストをネットで購入し、インターネットの通信講座を受講して試験に臨みました。過去問題も多くあり、繰り返して実施したように記憶しています。
資格はあくまで通過点で、多くのコンサルを実行している方に強みがありそうです。
橋本 好美 宅建士
不動産コンサルタント
東京都小平市
出身地 | 東京都 |
---|---|
資格 | 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター |
仲介業務 開始年月 |
2022年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Line,メール |
登録日 | 2022年12月08日 |
はじめまして。
東京都小平市在住の橋本と申します。
不動産のモデルルームの案内や資金計画で7年勤務し、すまい近くの地場の不動産会社に17年勤務いたしました。不動産の仕事を始めて以来、賃貸物件の管理、仲介、仕入れ、注文住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
住宅に関連し、CFP資格や相続アドバイザーについても学びました。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
(株)サンライフクリエーション.(株)大和不動産
1998/02-2022/06
尾道短期大学(現在尾道市立大学)
国文科
1971年03月卒業
PTAにながく関わっていたので、最近公民館で「暮らしに役立つお金の勉強会」というサークルを立ち上げました。
住宅FP関根
> 借主、保証人側の悩み
2025/07/06
お風呂場のカビのケースでの退去費用、いくらくらいかかるか教えてください。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
BIGさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『賃貸でお風呂のゴムパッキンにカビがあると退去費用どうなりますか?』の回答をします。
以前は退去の際クリーニング業者に入っていただきゴムパッキンのカビに関しても、完全に取り除くことは難しかったので、入居された状態までクリーニングをしていただき良しとしておりました。
5年くらい前入居されたばかりの方から、お風呂のゴムパッキンのカビがとれていないとご指摘いただき、入居後クリーニング業者に再度クリーニングしていただきましたが、綺麗に取り除くことはできませんでしたので、ご了承いただきこの状態であれば退去の際、追加費用は不要と説明いたしました。
今では賃貸でもパッキンのカビに関しては厳しく指摘される方が増えており、その場合はコーキングゴムを取り替えしなくてはならないと感じておりました。
ですので、あくまで入居された状態と比較して対応することにしております。特に問題がなければ追加料金はいただいておりません。
しかし入居者が変わったタイミングで毎回取り替えが必要と考えるのでしたら、目安の金額を明示することが必要でしょう。(5,000円~18,000円など)
入居期間中、浴室換気をあまり実施せず、浴室にカビが多く発生したら、追加料金もやむを得ないかもしれません。この場合は、見積書を業者に作成していただき、説明し入居者に納得いただいて原状回復をしております。
管理会社によって対応が異なるかもしれません。最近では綺麗好きの方が多いのかもしれませんので、契約の際、業者に浴室のパッキンのカビについて確認したり、入居の際に写真を撮ったりして対応して欲しいところです。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/07/03
中古住宅であれば売買でも賃貸でも重説のトピックとなる内容ですか?
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
UQUEENさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『建物状況調査のあっせんとは何?』の回答をします。
日本の場合、今までは新築を重宝しておりましたが、良質な中古物件の流通促進とトラブルを防ぐために、「建物状況調査(インスペクション)」を利用していく話になり、2018年4月に宅建業法が改正され、媒介契約書にインスペクションのあっせんをすることが義務付けされました。調査の実施の有無や、実施した場合はその結果を重要事項説明書に添付して説明する必要があります。つまりインスペクション業者を紹介・あっせんすることです。しかし発足された際は「無」を選択する会社が多かったようです。
そこで2024年4月にあっせんを「無」とする場合、トラブル回避の観点からその理由を媒介契約書に記載することが義務付けされたようです。
新築物件の場合は、主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に瑕疵が見つかった場合は引き渡しから10年保証することになっておりますが、中古物件の場合は保証できないのがほとんどです。私が担当したのは2020年頃だったと思いますが、売主側の業者があっせんしてインスペクションを実施しておりました。物件検討をしていた際に報告書を確認しております。
私は買主側を担当しておりましたが、瑕疵保険を利用することが可能とあり、費用はもちろんかかりますし、希望されるのであれば、引渡し前までに実施しなくてはなりませんでした。買主様が興味を持たれたので、売主側に相談し実施しました。
この売主様は他の物件を購入されておりましたので、引渡し前には引っ越し予定だったので、対応いただきました。とはいうものの、引渡し前までに修理業者にインスペクションで不備がある箇所を修繕していただくことになります。
インスペクションを実施した業者に確認をしていただき、修繕されていることを認めていただきませんと瑕疵保険は利用できません。
インスペクションを実施してできることがあるのであれば、その説明をしていくことも重要です。するしないは、お客様が決めることではありますが。
> 不動産ビジネス・不動産系資格
2025/07/01
教えてください。よろしくお願いします。
宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
橋本 好美
リックウェイクマンさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『不動産コンサルティングマスターの難易度や合格率について』の回答をします。
私が「公認不動産コンサルティングマスター」の資格を取得したのは、6年くらい前です。この資格は国家資格ではありません。
特にお客様へアドバイスをするため、資格を取得したいと思っていた際、宅建士の方が多く持っておられました。
試験は年に1回11月に実施しています。午前中は四肢択一50問で、事業・経済・金融・税制・建築・法律の6科目で、午後は記述試験で必修科目実務・建築・経済の3科目で選択科目は金融・税制・建築・法律から1科目を選択します。200点満点で合格点は年度によって異なりますが、6割が目安のようです。合格率は40%前後です。合格率は高いようですが、受験できる方が限られており、受験資格のある方は下記の3つです。
・宅建士資格登録者で現に宅地建物取引業に従事している人または今後従事しよ
うとする人
・不動産鑑定士で現に建築設計業、工事管理業等に従事している人または今後従
事しようとする人
・一級建築士で現に建築設計・工事管理業等に従事している人または今後従事し
ようとする人
ですので、上記の3つのうちどれかの資格を取得しなければ受験ができないということです。
以前は、「公認不動産コンサルティングマスター」の登録要件は5年間の実務経験が必要でしたが、令和5年10月から「実務経験3年以上5年未満」でも一定の講座受講で資格取得が可能になったようです。
テキストをネットで購入し、インターネットの通信講座を受講して試験に臨みました。過去問題も多くあり、繰り返して実施したように記憶しています。
資格はあくまで通過点で、多くのコンサルを実行している方に強みがありそうです。