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2022/09/30
私が購入した土地の境界線上に
境界標をまたぐようにブロック塀があります。
ブロックの所有者は隣の方かどうか確認していません。
ブロックが古く倒壊のおそれがあるのですが、
勝手に取り壊してもよいのでしょうか?
BEHIND THE MASK さん
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
BEHIND THE MASK さん
はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
さて、古く倒壊するおそれがあるブロックの所有者が隣地のものか不明の場合に勝手に壊してよいかは、原則論としては勝手に壊さないほうが良いと思われます。
仮に隣地のブロックであった場合、器物損壊になってしまうからです。
本来購入時に、境界標をまたぐブロックが、ご自身の物か隣地の物か、共有かを確認しておいた方が良かったですし、購入時の不動産屋に一度確認していただいても良いかもしれませんが、とは言え倒壊のおそれがあるものをそのままにしておけないと思いますので、具体的には
①まず、隣地に確認してみる。隣地の物であれば、倒壊する危険があることをお伝えし、隣地に修復してもらうかあるいは、BEHIND THE MASK さんが壊して良いかを確認する。その場合、後で言った言わないにならないように、覚書等を双方で取り交わした方が良いです。
②仮にブロックが話し合いや過去の経緯や仲介された不動産屋の調査から共有だった場合も、修復するか壊すかを覚書を交わした上で実行された方が良いかと思います。仮にブロックを壊したあと、隣地が新しいブロックを設置して欲しいと言われた場合も考えられ、共有であれば費用を折半するのかBEHIND THE MASK さんが費用負担するかを明確にされた方が良いかと思います。
なお、共有物であれば、民法上保存行為として、修復することも可能です。
民法第252条第5項:各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
③民法の妨害予防請求権により、塀が崩れる前に隣地に予防措置を講ずるよう請求することも考えられますが、この場合は弁護士さんにご相談された方が良いかと思います。
まずは、隣地同士ということで仲良くするのが原則なので、勝手に壊す前に、隣地の方と穏便に話し合いし、話し合いがまとまらないようでしたら、弁護士さんにご相談されても良いと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
覚王山不動産販売 石原
2022/10/03 21:43
BEHIND THE MASK さん
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
2022/10/18 12:49
宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者
RE/MAX Revo | 福岡県
RE/MAX Revoの宮﨑です。
勝手に取り壊してしまうと後々トラブルになる可能性が高いです。
まずは、ブロック塀の所有者が誰なのか、隣地の方とBEHIND THE MASK さんが購入した土地の前所有者の方に確認すると良いでしょう。ブロック塀のやり替えはその所有者が費用負担することが一般的です。共有の場合は折半となります。基本的には不動産売買の時に不動産会社が調査する内容なので不動産会社に相談しても良いと思います。
また、工事中はお隣さんの敷地に入る必要があると思うので、ブロック塀の所有権に関わらず隣地の方への声かけは必要です。
そして、費用負担等の約束事については工事前に書面で合意書を締結しておくと、トラブルなくスムーズに工事できると思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2024/01/31 13:42
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
BEHIND THE MASKさん、はじめまして。
土地の境界線上にあるブロック塀に関して、取り壊しを考える前にいくつかの順序を踏むことが重要です。
1. 所有者の確認
まず、そのブロック塀が誰の所有物かを確認する必要があります。
隣地の所有者が所有している可能性があります。
2. 境界線の確認
境界線がどこにあるか正確に把握するために測量を行うことをお勧めします。
これにより塀があなたの土地内にあるか、隣地にあるか、または境界線上にあるかが明確になります。
3. 協議と合意
もし塀が隣地の所有物である場合、または境界線上にある場合は、隣の土地の所有者と協議し、取り壊しや修理について合意する必要があります。
4. 法的アドバイスの取得
自己の判断で取り壊す前に不動産や法律の専門家に相談し、適切な法的手続きを確認することが賢明です。
勝手に取り壊すと器物損壊罪等の法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
5. 安全の確保
倒壊のおそれがある場合は、専門家による安全診断を受けることも重要です。
安全が確保されていない場合は、速やかに措置を講じる必要があります。
これらの順序を踏むことで問題を適切に解決し、隣地との将来のトラブルを避けることができます。
また、地域の条例や規制も確認するとなお宜しいかと思います。
2024/01/31 15:11
この投稿は、2024年01月31日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 宅建業法・その他法律一般
茨城から大学進学で東京に来たら、東京の家は三階建てだったり、とても屋根が斜めになっていて驚きました。何故こうなるのですか?
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2023/02/12
> その他税金一般
固定資産税のクレジットカード払いのメリットとデメリットを知りたいです。個人的には、クレカのポイントが貯まるのがメリットな一方でデメリットは特にないような気がしています。
よろしくお願いします。
回答 : 2
2023/07/12
> 宅建業法・その他法律一般
フリーの宅建士が重説の「作成」代行をするのは合法だけれども重説の「説明」代行するのは宅建業法に抵触すると聞きました。
ただ、宅地建物取引業法第35条第1項では
「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。
なので、もし違法なのであれば違法である明確な理由が知りたいです。よろしくお願いいたします。
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2022/10/25
> 不動産契約・不動産登記
不動産売買で売主側の仲介会社の宅建士から重説を受けた後に重説の内容に違和感を感じて売買契約書に署名・捺印をせずに取引をキャンセルする行為は、一般的に許容される行為ですか?
法律上はどのような扱いとなりますか?売買契約を締結する前のキャンセルである以上売買契約の「解除」には当たらないと思うので、どのような法律用語での表現が適当か知りたいです。
また、無駄になった重説作成の労力分については仲介会社に対して金銭債務が発生するかについても知りたいです。
よろしくお願いします。
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ベストアンサー
2022/12/19
> 固定資産税・その他税金一般
市街化調整区域の土地は固定資産税が安いというのは本当ですか?その理由は?
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2023/10/27
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
知人から購入したい土地がありますが、敷地の境界が分からないので測量を土地家屋調査士に依頼したいと考えています。そこで以下についてアドバイスいただきたいです。
①測量費用は買主と売主どちらが負担すべきか
②測量費用のおおよその相場感
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2022/08/09
> 宅建業法・その他法律一般
宅建合格を目指して勉強中の者です。
建物譲渡特約付借地権という権利のイメージが湧きません。テキストを読んでもよく分からないです><
実際の不動産ビジネスの現場で、誰がどのような目的で利用する権利なのか知りたいです。
よろしくお願いします。
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2022/08/19
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
友人が貸している家に住んでいる住人が先月の家賃を払わなかったらしいのですが、住人を追い出すために契約を解除することはできますでしょうか?
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2024/04/04