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Q.家賃滞納1ヶ月遅れを理由に契約解除&強制退去は可能ですか?

友人が貸している家に住んでいる住人が先月の家賃を払わなかったらしいのですが、住人を追い出すために契約を解除することはできますでしょうか?

man

いーいー さん

回答

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髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

まず、賃貸借契約において賃料の支払いは、賃借人の債務でありますので、先月賃料の支払いを怠ったということであれば債務不履行ということになり、解除事由となります(民法(以下省略する。)541条本文)。
しかし、賃貸借契約が当事者間の信頼を基礎とする継続的契約であることに鑑みて、当事者間の信頼関係が破壊されたといえなければ、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」(541条ただし書)に該当し、当該賃貸借契約の解除が出来ないものと解されます。

本件では、ご友人が貸している家の賃借人は1ヶ月分の家賃を支払わなかったに過ぎませんので、未だ賃貸人たるご友人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたものとはいえません。

したがって、ご友人は本件賃貸借契約の解除をすることが出来ないため、賃借人たる住民を追い出すことはできません。

2024/04/04 17:24

回答

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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
家賃滞納1ヶ月を理由に賃貸借契約を解除することは難しいと思います。
賃貸借契約では賃借人を守るための借地借家法が適用となり、この法律では、貸主から契約を解除する場合は『正当な事由』が必要とされています。
家賃を1ヶ月滞納しただけでは恐らく正当な事由に該当しないと思うので、この理由だけで法的に契約を解除することは難しいです。家賃滞納以外にもお互いの信頼関係が壊れるような事実が諸々あれば話しは変わってくるかと思いますが…

また、同法では賃借人が不利になるような特約については無効とされていますが、例外として、家賃を3ヶ月以上滞納した場合は契約解除となる旨の特約については有効との事例があります。

家賃滞納は大家さんとっては大問題かと心中お察しいたします。
信頼できる管理会社さんと協力の上、早期解決を願います。

2024/04/08 15:32

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

いーいーさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『家賃滞納1ヶ月遅れを理由に契約解除&強制退去は可能ですか?』の回答をします。

 家賃1ヶ月の滞納を理由に契約解除等は難しいでしょう。うっかり支払い忘れることはあることですので。

 貸主又は管理会社が督促の電話や督促状を郵送したにも関わらず、折り返しの回答も振り込みもない、その状態が3ヶ月続いた場合は、貸主や管理会社と借主の間で、信頼関係が崩れたといえる場合もあるようです。貸主や管理会社が業務を遂行したにもかかわらず、借主からの誠意ある回答が得られず、支払いもないという事実が大切です。ここで初めて信頼関係の破綻と認定されるのではないでしょうか。

 そのためには、借主との電話のやり取りや書面で送付した督促状の提出日等を台帳に細かく記しておくなど、貸主や管理会社もやれるところまでは実行したにも拘らず借主が応じてくれないという証拠となりうるのではないでしょうか。

 穏便に済ませることができるのであれば、穏便に済ませたいのですが、できないケースもまれに出てきます。滞納があった場合は、早期に働きかけることで、未然に防ぐことができる場合もあります。いかに信頼関係が築けるかが大切なようです。

2024/04/11 16:32

この投稿は、2024年04月11日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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