名前 | 鷹野 泰子 |
---|---|
出身地 | |
資格 | 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級 |
仲介業務 開始年月 |
2019年03月 |
オンライン 対応 |
Line,メール |
登録日 | 2023年10月11日 |
三協ハウジング株式会社
所在地
神奈川県横須賀市追浜町1-37
営業時間
09:30~18:30
定休日
水
宅建免許番号
神奈川県知事免許(10)第13680号
はじめまして。埼玉県出身・現在神奈川在住の鷹野と申します。
20代から30代半ばまではアメリカに住んでおりました。
日本に戻ってからは、英会話教室・ピアノ教室を運営しておりましたが、子供の大学入学と同時に復職をしたいと考え、不動産業界に飛び込みました。
4年前から横須賀の不動産業者に入社し、米軍賃貸住宅の賃貸業務をしておりましたが、自分はもっとお客様の近くでお仕事をしたいと考えるようになり、売買営業のお仕事をさせて頂ける現在の三協ハウジングへ入社し、仲介、建売住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
難しい法律の言葉や、取引のことなどを専門用語で説明して済ませるだけではなく、
お客様が理解できるようにかみ砕いてご説明することを務めております。
また、私自身も現在 草津にセカンドハウスを持っており、セカンドハウスに関しては自身の経験からご対応も可能です。
女性の売買営業は、まだこの業界では少ない存在ではあります。
ただ、よく考えて頂くと、家を購入した後には通常女性の方が長い時間をその家の中で過ごすことになります。
女性が一番家にいる時間が長いのです。
ですから、女性目線での営業ができることは、私の強みだと思っております。
女性が家事をする、子育てをするうえで大切なのは、家の使いやすさ、導線やいつもリラックスできる環境かどうか、そして子育てするに関して子育てに適した環境かどうか、などです。
もちろん、男性のご意見も大切ですが、奥様やお子様の意見も取り入れ、何が一番住まい選びにとって大切かを考えながら、日々お客様とお話をさせて頂きながら一緒に考えていきたいという想いでお仕事をさせて頂いております。
日々の業務では、お客様の「安心」と「理想」を第一に、ご要望を丁寧にお聞かせ頂いた上でお客様にどのようなご提案をすればより幸せになって頂けるかということを常に心がけております。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
当社三協ハウジングは、横須賀市や横浜市金沢区を中心とした周辺エリアの不動産をお探しのお客様、売りたい、貸したいお客様の幅広いニーズにお応えできるよう、日々エリアの情報収集を行い最新の情報に更新しております。
横須賀市周辺物件の賃貸管理のほか、新築・中古リノベーション住宅の販売、収納スペースのレンタル事業、アパート経営・相続相談等、不動産に関することならお気軽にご相談ください。
不動産に強い各種専門家とも連携しスタッフ一丸となり、お客様のご要望の実現を誠心誠意お手伝いさせていただきます。 三協ハウジングは横須賀市にお店を構えて38年、これからも地元に密着してお客様に信頼されるよう、喜んでいただけるように努力してまいります。 ご売却・賃貸についての査定・相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
どうぞよろしくお願い致します。
三協ハウジング株式会社
2020/03-現職
2019/04-2020/03
御朱印集め・英語・ピアノ
キングダム
葉加瀬太郎さん
日本全国の温泉地を回りたいです
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2023/12/02
北側斜線制限が適用される地域と適用されない地域がありますが、用途地域によってこのような違いが設けられている理由が知りたいです。よろしくお願いします。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
WAYAN01さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
北側斜線制限についてのご質問ですね。
斜線制限には3種類あり、
①道路斜線制限
②隣地斜線制限
③北側斜線制限
の3種類となります。
それぞれの制限は、日照や通風などを妨げないように、という理由で置かれています。
そもそも北側斜線とは何か。
建物の北側の道路側または北側の隣地側に面した建物部分の高さの制限のことを指しています。
要は住宅地でお隣の家同士、日照や通風を妨げないように、住宅地として良好な環境を維持するための制限となっています。
お隣のおうちが近くにあって、ギリギリに建築されていたら、日当たりが良くないお家になってしまいますよね。
日当たりが良いお家を確保するための制限なので、基本は住宅地に多い規制で、商業地域(駅前や大きな道路沿い)などには適用されません。
日本の土地には用途制限というものがあります。
その中でも下記の5つの住居地域に対して適用されています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
ただし、北側斜線制限よりも厳しい「日影規制」という規制があり、この日影規制がある場合には、第1種・第2種中高層住居専用地域に北側斜線制限は適用されないという事も覚えておきましょう。
より、厳しい規制に合わせる、ということですね。
以上ご参考になさってください。
> その他不動産購入一般
2023/11/29
買付証明書を申込者側からキャンセルしたら違約金や損害賠償が発生することはありますか。他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出してよいものかと迷います。
また、買付証明書の有効期限についても教えてください。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
DOZEさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
DOZEさんのご質問の中で、「他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出」と書かれていますが、
買付証明書を提出=この物件を真剣に購入する意思を示す
というものになります。
「すごく気に入ったけど、他にも出てくるかもしれない」
「もう少し探したいけど、他の人に取られてしまうかもしれない」
という心理が働くこともよくわかります。
しかし、だからといって気軽に買付証明を入れることはやめて頂きたいのです。
私が自分のお客様と内覧をし、物件を気に入っていただき買付証明書に記入いただくときには
「この物件には売主様もいらっしゃいます。買付証明書は売主様にも提出されます。
売主様はこの金額で購入したいと言ってくださる方がいる、と思うようになります。
相手方もいる事ですから、買付証明を書くときには、この物件を購入する気持ちをしっかり固めてからご記入いただきたいです」とお話をしています。
もちろん、買付証明書を提出したから絶対にこの物件を購入しなければならない、という事ではありませんし、キャンセルしても違約金や損害賠償が発生することはありません。
購入の契約書に記名押印してはじめてその時が契約となりますので、契約以降は違約金や損害賠償が発生するようになります。
諸事情で、どうしてもキャンセルしなければならなくなる時もあるかと思います。
どうしても、の時は致し方ありませんが、買付証明書を提示する場合には、安易な気持ちでするのではなく、しっかりとよく考えて頂きたいのです。
ご自身が売主様の立場だったら、ぬか喜びしてしまいますよね。
キャンセルになったらガッカリしてしまいますよね。
不動産取引は対人間の取引ですし、高額な取引になりますから、しっかりと考え、よく検討したうえで買付証明書に記載するようにしていただきたいと思います。
なお、買付証明書の有効期限は証明書に記載されていることが多く、おおむね2週間~1か月くらいとなっています。
買付証明を入れた後、1週間~2週間後くらいには契約をすることになるので、その契約までの間、物件を他の方に売却しないで欲しい、準備期間(銀行の審査や契約書の作成に時間を頂くための準備期間)をください、という意味合いだとお考え下さい。
以上、ご参考になさってください。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2023/11/28
民法162条2項が規定する平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例が知りたいです。
不動産取引実務上認められた判例があれば教えてください。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
地主さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例についてのご質問、及び認められた判例とのことですね。
平穏公然善意無過失というのは
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有したという意味を持っています。
具体例として
自分の家の畑がありました。隣も畑でほかの人の畑です。
その畑を耕して、一生懸命で農作物を作って暮らしていました。
「自分の畑」でつくった農作物は美味しいな、とおもいながら。
隣の畑の人とも仲良くなり、よく話もしていました。
10年後
この土地を他の人に売却したいと考えるようになり、測量を行ったところ、お隣の人の土地だったことが発覚しました。
でも僕は自分の土地だと思ってずっと畑を耕してきていたよ。毎日畑を耕していたけど、誰も何も言わなかったよ。
僕のものでいいよね?
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有していたので、時効取得できる、ということになります。
民法162条2項の短期取得時効が成立するには、所有を始めたときに「善意無過失」(善意でかつ過失がない)であれば、短期取得の10年になります、という意味になります。
判例でいうと最高裁判例の
・昭41(オ)837号
・昭46(オ)660号
・昭52 (オ) 658号
などが、該当するかと思います。
以上、ご参考になさってください。
鷹野 泰子 宅建士
三協ハウジング株式会社
神奈川県横須賀市追浜町1-37
出身地 | |
---|---|
資格 | 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級 |
仲介業務 開始年月 |
2019年03月 |
オンライン 対応 |
Line,メール |
登録日 | 2023年10月11日 |
はじめまして。埼玉県出身・現在神奈川在住の鷹野と申します。
20代から30代半ばまではアメリカに住んでおりました。
日本に戻ってからは、英会話教室・ピアノ教室を運営しておりましたが、子供の大学入学と同時に復職をしたいと考え、不動産業界に飛び込みました。
4年前から横須賀の不動産業者に入社し、米軍賃貸住宅の賃貸業務をしておりましたが、自分はもっとお客様の近くでお仕事をしたいと考えるようになり、売買営業のお仕事をさせて頂ける現在の三協ハウジングへ入社し、仲介、建売住宅、リフォーム等、住まいに関する業務を幅広く経験して参りました。
難しい法律の言葉や、取引のことなどを専門用語で説明して済ませるだけではなく、
お客様が理解できるようにかみ砕いてご説明することを務めております。
また、私自身も現在 草津にセカンドハウスを持っており、セカンドハウスに関しては自身の経験からご対応も可能です。
女性の売買営業は、まだこの業界では少ない存在ではあります。
ただ、よく考えて頂くと、家を購入した後には通常女性の方が長い時間をその家の中で過ごすことになります。
女性が一番家にいる時間が長いのです。
ですから、女性目線での営業ができることは、私の強みだと思っております。
女性が家事をする、子育てをするうえで大切なのは、家の使いやすさ、導線やいつもリラックスできる環境かどうか、そして子育てするに関して子育てに適した環境かどうか、などです。
もちろん、男性のご意見も大切ですが、奥様やお子様の意見も取り入れ、何が一番住まい選びにとって大切かを考えながら、日々お客様とお話をさせて頂きながら一緒に考えていきたいという想いでお仕事をさせて頂いております。
日々の業務では、お客様の「安心」と「理想」を第一に、ご要望を丁寧にお聞かせ頂いた上でお客様にどのようなご提案をすればより幸せになって頂けるかということを常に心がけております。
住宅ローンやリフォーム、地域の最新情報など、気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
当社三協ハウジングは、横須賀市や横浜市金沢区を中心とした周辺エリアの不動産をお探しのお客様、売りたい、貸したいお客様の幅広いニーズにお応えできるよう、日々エリアの情報収集を行い最新の情報に更新しております。
横須賀市周辺物件の賃貸管理のほか、新築・中古リノベーション住宅の販売、収納スペースのレンタル事業、アパート経営・相続相談等、不動産に関することならお気軽にご相談ください。
不動産に強い各種専門家とも連携しスタッフ一丸となり、お客様のご要望の実現を誠心誠意お手伝いさせていただきます。 三協ハウジングは横須賀市にお店を構えて38年、これからも地元に密着してお客様に信頼されるよう、喜んでいただけるように努力してまいります。 ご売却・賃貸についての査定・相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
どうぞよろしくお願い致します。
三協ハウジング株式会社
2020/03-現職
2019/04-2020/03
御朱印集め・英語・ピアノ
キングダム
葉加瀬太郎さん
日本全国の温泉地を回りたいです
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2023/12/02
北側斜線制限が適用される地域と適用されない地域がありますが、用途地域によってこのような違いが設けられている理由が知りたいです。よろしくお願いします。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
WAYAN01さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
北側斜線制限についてのご質問ですね。
斜線制限には3種類あり、
①道路斜線制限
②隣地斜線制限
③北側斜線制限
の3種類となります。
それぞれの制限は、日照や通風などを妨げないように、という理由で置かれています。
そもそも北側斜線とは何か。
建物の北側の道路側または北側の隣地側に面した建物部分の高さの制限のことを指しています。
要は住宅地でお隣の家同士、日照や通風を妨げないように、住宅地として良好な環境を維持するための制限となっています。
お隣のおうちが近くにあって、ギリギリに建築されていたら、日当たりが良くないお家になってしまいますよね。
日当たりが良いお家を確保するための制限なので、基本は住宅地に多い規制で、商業地域(駅前や大きな道路沿い)などには適用されません。
日本の土地には用途制限というものがあります。
その中でも下記の5つの住居地域に対して適用されています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
ただし、北側斜線制限よりも厳しい「日影規制」という規制があり、この日影規制がある場合には、第1種・第2種中高層住居専用地域に北側斜線制限は適用されないという事も覚えておきましょう。
より、厳しい規制に合わせる、ということですね。
以上ご参考になさってください。
> その他不動産購入一般
2023/11/29
買付証明書を申込者側からキャンセルしたら違約金や損害賠償が発生することはありますか。他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出してよいものかと迷います。
また、買付証明書の有効期限についても教えてください。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
DOZEさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
DOZEさんのご質問の中で、「他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出」と書かれていますが、
買付証明書を提出=この物件を真剣に購入する意思を示す
というものになります。
「すごく気に入ったけど、他にも出てくるかもしれない」
「もう少し探したいけど、他の人に取られてしまうかもしれない」
という心理が働くこともよくわかります。
しかし、だからといって気軽に買付証明を入れることはやめて頂きたいのです。
私が自分のお客様と内覧をし、物件を気に入っていただき買付証明書に記入いただくときには
「この物件には売主様もいらっしゃいます。買付証明書は売主様にも提出されます。
売主様はこの金額で購入したいと言ってくださる方がいる、と思うようになります。
相手方もいる事ですから、買付証明を書くときには、この物件を購入する気持ちをしっかり固めてからご記入いただきたいです」とお話をしています。
もちろん、買付証明書を提出したから絶対にこの物件を購入しなければならない、という事ではありませんし、キャンセルしても違約金や損害賠償が発生することはありません。
購入の契約書に記名押印してはじめてその時が契約となりますので、契約以降は違約金や損害賠償が発生するようになります。
諸事情で、どうしてもキャンセルしなければならなくなる時もあるかと思います。
どうしても、の時は致し方ありませんが、買付証明書を提示する場合には、安易な気持ちでするのではなく、しっかりとよく考えて頂きたいのです。
ご自身が売主様の立場だったら、ぬか喜びしてしまいますよね。
キャンセルになったらガッカリしてしまいますよね。
不動産取引は対人間の取引ですし、高額な取引になりますから、しっかりと考え、よく検討したうえで買付証明書に記載するようにしていただきたいと思います。
なお、買付証明書の有効期限は証明書に記載されていることが多く、おおむね2週間~1か月くらいとなっています。
買付証明を入れた後、1週間~2週間後くらいには契約をすることになるので、その契約までの間、物件を他の方に売却しないで欲しい、準備期間(銀行の審査や契約書の作成に時間を頂くための準備期間)をください、という意味合いだとお考え下さい。
以上、ご参考になさってください。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2023/11/28
民法162条2項が規定する平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例が知りたいです。
不動産取引実務上認められた判例があれば教えてください。
宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
鷹野 泰子
地主さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例についてのご質問、及び認められた判例とのことですね。
平穏公然善意無過失というのは
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有したという意味を持っています。
具体例として
自分の家の畑がありました。隣も畑でほかの人の畑です。
その畑を耕して、一生懸命で農作物を作って暮らしていました。
「自分の畑」でつくった農作物は美味しいな、とおもいながら。
隣の畑の人とも仲良くなり、よく話もしていました。
10年後
この土地を他の人に売却したいと考えるようになり、測量を行ったところ、お隣の人の土地だったことが発覚しました。
でも僕は自分の土地だと思ってずっと畑を耕してきていたよ。毎日畑を耕していたけど、誰も何も言わなかったよ。
僕のものでいいよね?
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有していたので、時効取得できる、ということになります。
民法162条2項の短期取得時効が成立するには、所有を始めたときに「善意無過失」(善意でかつ過失がない)であれば、短期取得の10年になります、という意味になります。
判例でいうと最高裁判例の
・昭41(オ)837号
・昭46(オ)660号
・昭52 (オ) 658号
などが、該当するかと思います。
以上、ご参考になさってください。