ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.重要事項説明代行は違法ですか?

フリーの宅建士が重説の「作成」代行をするのは合法だけれども重説の「説明」代行するのは宅建業法に抵触すると聞きました。


ただ、宅地建物取引業法第35条第1項では


「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」


と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。


なので、もし違法なのであれば違法である明確な理由が知りたいです。よろしくお願いいたします。

man

BKB さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal

サウザンドハンズの寺田です。

重要事項の説明代行に違法性についてご説明いたします。

確かに、宅建業法を隅から隅まで読んでも、宅建業者がおこなう業務(重要事項説明)を、「自社に所属する宅地建物取引士がおこなわなければならない」だとか「自社に所属しない宅地建物取引士がおこなってはならない」などの、違反であることを表す直接的な表現はありません。

私自身も、これは解釈次第で、その会社に所属しない宅地建物取引士が説明代行しても、問題ないのではないかと感じて、以前に一度、東京都都市整備局の管轄部署(免許権者)に確認をしたことがあります。

その結果は、法律の趣旨として説明代行は認められていないというものでした。
重要事項説明をおこなう宅地建物取引士は、その宅建業者に所属していることが前提であるということです。
宅建業法に違反している場合に、監督処分を下せる免許権者がこのような解釈をしていますので、重要事項説明の説明代行は、違法行為とみなされる可能性が高いでしょう。
なお、問合せ時に根拠として説明されたのは宅建業法第48条です。
重要事項説明を含め、業務をおこなう従業員は、従業者証明書を携帯し、さらに業者の従業者名簿に記載されていなければなりません。
フリーの宅地建物取引士では、通常それらの条件を満たすことができないため、宅建業法違反となる理屈です。

ここで一つ、疑問が生じるかもしれません。
仮に、そのフリーの宅地建物取引士と、業務委託契約を別途結んだ上で、説明させた場合はどうなるのでしょうか。
ここからは、私の考えになりますが、宅建業法48条はクリアできそうな気はします。自社の従業員ではなく、外部への業務委託だという理屈です。
ただ、重要事項説明は、宅地建物取引業の根幹の業務と言えますので、これをフリーの宅地建物取引士(宅建業者ではない)がおこなうことは、無免許営業とみなされるリスクがあると思います。無免許営業は宅建業法第12条違反です。
業務委託する宅建業者側も、免許貸しとみなされるリスクがあります。免許貸しは宅建業法第13条違反です。
よって、結局のところ、フリーの宅地建物取引士がリスクなく、説明代行するのは難しいと考えられます。

少しでも参考になれば幸いです。

2023/01/17 19:05

その他の回答

BKBさん

はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。

さて、たしかに法律の文言上は、宅建士免許さえあれば、どこの会社の重説を読んでも文言的には、当該宅建士が直接仲介していない不動産会社の重説を読むことは可能そうですが、
一方でお客様の立場に立つ身として、重説を読む趣旨は、不動産という高額な取引にかかわる重要な内容を、買主様へしっかりと理解していただくことで、万が一重説に不備があれば、その重説作成の宅建業者に責任が発生することもあり、私としては、当該重説を作成して仲介印を押印した会社の宅建士が、当該重説を読むほうが、消費者利益にも叶うのではと思います。

とは言え、リモート重説等が増えている昨今、今後傾向や慣習が変わっていく可能性もあるのではと感じます。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/10/25 19:43

その他の回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
宅地建物取引業法第48条に規定があります。

(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

これによると、宅建業者の業務を行うには、
●宅建業者への従業者登録(パート・アルバイト勤務等でも可能)

●従業者であることを証する証明書を携帯
この2つの要件を備える必要がある、ということになります。
(専任の取引士以外)

以上回答いたします。

2023/01/17 13:22

この投稿は、2023年01月17日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『法律と税金Q&A』

Q.筆界特定制度とは誰がどのような場合に利用する制度?

法律と税金 > 近隣トラブル・境界確定・立ち退き

あと、ちなみになんですが、この制度は境界確定訴訟と比べてどのような利用メリットがありますか?

回答 : 1

2023/03/21

Q.37条書面の交付が不要な場合とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

宅建業者同士の業者間取引の場合には37条書面の交付は不要ですか?
そのほか不要な場合があればご解説お願いします。

回答 : 1

2024/02/14

Q.地上権の存続期間を「永久」と登記してもOKか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

地上権の存続期間を「永久」と登記することができるか否かについて教えてください。

回答 : 1

2024/01/19

Q.マンション購入の申込み、クーリングオフできますか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

人気のエリアでマンションの販売会をしていました。いつかはマンションを購入したいと思っていたので、その販売会を見学し、契約書類(購入申込書)にサインをしてしまいました。印鑑は押していません。1日経って冷静に考え、購入を断念することにしました。この場合、クーリングオフは可能でしょうか?

回答 : 1

2022/09/17

Q.クーリングオフについて聞かされなかった時いつまでいけますか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

クーリングオフについて教えてください
クーリングオフについて相手から何も聞かされてない場合物件引渡し後もクーリングオフの申請はできるのでしょうか?

回答 : 2

ベストアンサー

2022/12/24

Q.固定資産税の免税点の意味は?

法律と税金 > その他税金一般

固定資産税の免税点、聴き慣れない言葉でよくわからないのですがどのような意味内容でしょうか。

回答 : 2

ベストアンサー

2023/05/09

Q.前面道路の幅員が一定でない場合の容積率の計算方法について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

前面道路の幅員が一定でない場合の容積率の計算方法について教えてください。

回答 : 1

2023/12/20

Q.37条書面の交付に宅建士証の提示は必要ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

理由つきでご回答よろしくお願いします。

回答 : 1

2024/01/11

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル