名前 | 髙橋 駿介 |
---|---|
出身地 | 宮城県 |
資格 | 宅建士,海事代理士 |
仲介業務 開始年月 |
年月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,メール |
登録日 | 2024年03月13日 |
東京海事法務事務所
所在地
東京都新宿区早稲田鶴巻町519-25
401
営業時間
09:00~23:30
定休日
宅建免許番号
免許()第号
はじめまして。宮城県仙台市出身で東京都新宿区在住の髙橋駿介と申します。
海事代理士(8士業の一つで、海事法務における司法書士、行政書士、社会保険労務士の役割を果たします。)、宅地建物取引士として東京海事法務事務所の代表を務めながら現役の大学生(20歳)として早稲田大学法学部に在学しております。
なお、私の保有資格は以下の通りとなっております。
・海事代理士
・宅地建物取引士
・行政書士試験合格(未登録)
・司法試験予備試験短答式合格
・1級小型船舶操縦士
・特殊小型船舶操縦士
不動産取引はお客様にとって重要な節目でありますところ、隣接法律専門職としてお客様の「安心」と「理想」を第一に、ご要望を丁寧にお聞かせ頂いた上でお客様にどのようなご提案をすればより幸せになって頂けるかということを常に心がけております。
気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
スキー、韓ドラ
進撃の巨人
내 머리 속의 지우개(私の頭の中の消しゴム)
韓国を一周したい
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/04/07
ディーラーから自動車を買う際に所有者留保があった自動車を買いました。そして、他人の土地を駐車場として借りたものの、駐車場代を払えなくなりました。ディーラーに所有権留保されてるんですから私が駐車場からわざわざ車を動かす必要はないですよね?ちなみに車の支払いは怠っていません。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
ご相談内容の状況は、おそらく土地の賃貸借契約は既に解除されということかと思います。それを前提にご説明させていただきます。
また、質問者様はディーラーが車を動かすべきだとお考えかと思います。以下検討させていただきます。
なお、ディーラーをA、ご質問者様をB、駐車場の貸主(ここでは、所有者とみます)をCとします。
留保所有権の性質が問題となります。
留保所有権者は、期限の利益喪失による残債務の弁済期到来前は目的物の交換価値を把握するにすぎません。
そして、期限の利益が喪失して、弁済期が到来してからは、目的物を占有し、処分する権能を取得します。
そこで、留保所有権者は、弁済期到来前は、特段の事情がない限り、撤去義務を負わないと解されます。
本件についてみると、Bは、本件債務を滞りなく支払っており、いまだ期限の利益は喪失していないものといえます。そのため、本件債務の残債務の弁済期は到来していません。
また、Aが意図的に弁済期を到来させないようにしているなどの特段の事情もありません。
したがって、Aは撤去義務を負いませんのでご質問者様(B)がCの請求を受けた場合に本件自動車を撤去しなければなりません。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/04/05
転抵当権と抵当権の違いについてご説明いただきたく。
よろしくお願いします。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
まず、抵当権とは、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(民法(以下省略する。)369条1項)をいいます。
そして、「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保」(376条1項)とすることができます。これを転抵当といいます。
簡単に違いをまとめると、抵当権者は抵当権者設定者によって抵当権が設定された不動産それ自体を担保価値として把握するところ、転抵当権者は、原抵当権者の有する抵当権を担保価値として把握します。
そのため、言わば抵当権が親、転抵当権が子のような関係にあり、子は親を越えられないものとして、転抵当権者は、いくら被担保債権の額が大きくても抵当権者が有する被担保債権の範囲内で優先弁済を受けられるにとどまります。
> 不動産用語
2024/04/05
地上権と借地権と賃借権の違いについて教えてください。よろしくお願いします。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
まず、地上権は、「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」(民法(以下省略する。)265条)をいうところ、265条は物権の編(第2編)にありますので、地上権は物権ということになります。
それに対して、借地権は、土地についての賃借権をいう(借地借家法2条1号)ところ、賃借権は、賃貸借契約(601条)によって生じる債権ということになります。
したがって、地上権は物権としての絶対効を有する一方、賃借権は債権として相対効を有するにすぎません。
もっとも、賃借権は物の占有を不可欠とするため、物権に近い性質を持つため、物権は債権を破るという物権の優先的効力が修正されたり、時効取得が認められたりします。
髙橋 駿介 宅建士
東京海事法務事務所
東京都新宿区早稲田鶴巻町519-25401
出身地 | 宮城県 |
---|---|
資格 | 宅建士,海事代理士 |
仲介業務 開始年月 |
年月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,メール |
登録日 | 2024年03月13日 |
はじめまして。宮城県仙台市出身で東京都新宿区在住の髙橋駿介と申します。
海事代理士(8士業の一つで、海事法務における司法書士、行政書士、社会保険労務士の役割を果たします。)、宅地建物取引士として東京海事法務事務所の代表を務めながら現役の大学生(20歳)として早稲田大学法学部に在学しております。
なお、私の保有資格は以下の通りとなっております。
・海事代理士
・宅地建物取引士
・行政書士試験合格(未登録)
・司法試験予備試験短答式合格
・1級小型船舶操縦士
・特殊小型船舶操縦士
不動産取引はお客様にとって重要な節目でありますところ、隣接法律専門職としてお客様の「安心」と「理想」を第一に、ご要望を丁寧にお聞かせ頂いた上でお客様にどのようなご提案をすればより幸せになって頂けるかということを常に心がけております。
気になる事がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願い致します。
スキー、韓ドラ
進撃の巨人
내 머리 속의 지우개(私の頭の中の消しゴム)
韓国を一周したい
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/04/07
ディーラーから自動車を買う際に所有者留保があった自動車を買いました。そして、他人の土地を駐車場として借りたものの、駐車場代を払えなくなりました。ディーラーに所有権留保されてるんですから私が駐車場からわざわざ車を動かす必要はないですよね?ちなみに車の支払いは怠っていません。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
ご相談内容の状況は、おそらく土地の賃貸借契約は既に解除されということかと思います。それを前提にご説明させていただきます。
また、質問者様はディーラーが車を動かすべきだとお考えかと思います。以下検討させていただきます。
なお、ディーラーをA、ご質問者様をB、駐車場の貸主(ここでは、所有者とみます)をCとします。
留保所有権の性質が問題となります。
留保所有権者は、期限の利益喪失による残債務の弁済期到来前は目的物の交換価値を把握するにすぎません。
そして、期限の利益が喪失して、弁済期が到来してからは、目的物を占有し、処分する権能を取得します。
そこで、留保所有権者は、弁済期到来前は、特段の事情がない限り、撤去義務を負わないと解されます。
本件についてみると、Bは、本件債務を滞りなく支払っており、いまだ期限の利益は喪失していないものといえます。そのため、本件債務の残債務の弁済期は到来していません。
また、Aが意図的に弁済期を到来させないようにしているなどの特段の事情もありません。
したがって、Aは撤去義務を負いませんのでご質問者様(B)がCの請求を受けた場合に本件自動車を撤去しなければなりません。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/04/05
転抵当権と抵当権の違いについてご説明いただきたく。
よろしくお願いします。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
まず、抵当権とは、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(民法(以下省略する。)369条1項)をいいます。
そして、「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保」(376条1項)とすることができます。これを転抵当といいます。
簡単に違いをまとめると、抵当権者は抵当権者設定者によって抵当権が設定された不動産それ自体を担保価値として把握するところ、転抵当権者は、原抵当権者の有する抵当権を担保価値として把握します。
そのため、言わば抵当権が親、転抵当権が子のような関係にあり、子は親を越えられないものとして、転抵当権者は、いくら被担保債権の額が大きくても抵当権者が有する被担保債権の範囲内で優先弁済を受けられるにとどまります。
> 不動産用語
2024/04/05
地上権と借地権と賃借権の違いについて教えてください。よろしくお願いします。
宅建士,海事代理士
髙橋 駿介
東京海事法務事務所の髙橋です。
まず、地上権は、「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」(民法(以下省略する。)265条)をいうところ、265条は物権の編(第2編)にありますので、地上権は物権ということになります。
それに対して、借地権は、土地についての賃借権をいう(借地借家法2条1号)ところ、賃借権は、賃貸借契約(601条)によって生じる債権ということになります。
したがって、地上権は物権としての絶対効を有する一方、賃借権は債権として相対効を有するにすぎません。
もっとも、賃借権は物の占有を不可欠とするため、物権に近い性質を持つため、物権は債権を破るという物権の優先的効力が修正されたり、時効取得が認められたりします。