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2022/12/19
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2022/11/12
違法建築かどうかの確認方法を教えていただきたいです。検査済証が交付されている建物であれば違法建築の可能性は100%ないと考えても大丈夫でしょうか?
ラウール さん
寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社 | 東京都
サウザンドハンズの寺田です。
建物が違法建築かどうかの確認方法について、お答えいたします。
ご質問にある、検査済証が交付されている建物が、100%違法建築でないかどうかですが、検査済証が発行されて以降、特に増改築工事や建物使用の用途変更などが行われていなければ、ほぼ違法建築ではないと言えるでしょう。
一方で、前述の内容に変更が加えられていた場合は、違法建築状態になっている可能性を否定できません。
検査済証は、あくまでもその建物を検査した当時の評価となりますので、現在に至るまで継続して遵法の建物である証明とはならない点に注意が必要です。
その他、違法建築かどうかの見極め方ですが、これは中々簡単には判断が難しいものです。
実際の建物を確認して、建築基準法のあらゆる制限に対して、明らかに逸脱しているとわかる場合は、違法建築の可能性が高いですが、様々な特例制度を利用して合法的に認められている場合もあります。
逆に、ぱっと見たところ、違法建築でなさそうに見えても、わかりにくい部分で違法箇所があることもありますので、確定的に確認をしたい場合は、建物検査機関や建築士に依頼して、その建物の遵法性を評価してもらう必要があります。
少しでも参考になれば幸いです。
2022/11/12 18:40
宮本 弘幸 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
株式会社みやもと不動産 | 石川県
検査済証が交付されている建物であっても違法建築の可能性はないとはいえません。
新築時には法律に適合していても、その後に増改築をすることにより違法建築になるケースがあります。
例えば建ぺい率ぎりぎりの建築面積で新築をした場合、その後に増築をすると建ぺい率オーバーになってしまいます。増築面積が10㎡未満の場合は建築確認が不要ということもあり、多くの場合、増築する人も増築を気軽に考えていて、違法建築になるという認識がありません。
物件を専門家に確認してもらうのが、確実な方法です。
2022/11/12 16:54
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
一般の方が既存住宅について違法建築かどうかを調べたい場合、建築当時の設計図書の原本と、現地の状況を照合するのが解り易い確認方法です。
(接道、建物の構造・防火性能等の違法性までは分かりませんが)
もしご自分で調査する自信がなければ、建築士会から建築士の紹介を受けて、チェックしてもらうことも可能です。
また、検査済証があっても以下の理由により違法建築物となっている可能性はあります。(全て実体験)
●増改築によって違法建築物となった
●法令の改正により違法建築物となった(既存不適格)
●状況の変化により違法建築物となった(隣地の越境→地籍調査により現況で境界確定→接道が満たせなくなった)
2022/11/12 18:06
この投稿は、2022年11月12日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> その他税金一般
宅建士の皆さまはどう思われますか?皆様のお客様はつける人とつけない人どちらが多い印象ですか?
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新築マンションの固定資産税は6年目で急に上がると聞きましたがどのくらい上がりますか。なぜ6年目で急に上がるのですか。
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2023/09/27
> 宅建業法・その他法律一般
立ち退きの正当事由は満たしているとして、賃借人との文書やり取りや立ち退き交渉を宅建士さんに依頼することは法律的に問題ないですか?それとも弁護士さんに依頼すべき内容ですか?
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2022/11/20
> 宅建業法・その他法律一般
同じ土地であれば、一般的に借地権よりも地上権の方が権利としての資産価値が高いとされる理由について教えてください。
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ベストアンサー
2022/09/16
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
隣の家の樹木が伸びて枝が自宅建物にあたっているので、隣の人に「枝を切っていいですか?」と確認したら「今度植木屋さんに頼むから待ってくれ」と言われました。
けれども、それから1ヶ月経っても枝はまだそのままなのでもうこっちで勝手に切ってしまおうかと思っています。
この場合、勝手に枝を切り落としてしまっても良いものでしょうか???
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2022/08/28
> 抵当権・強制執行・差押え
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回答 : 1
2023/04/28
> 宅建業法・その他法律一般
宅建業免許の種類には2種類あるそうですが、何が違うのでしょうか?不動産会社を選ぶ際の参考になりますか?
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2022/10/27