ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

6位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.売買契約締結前の手付金振り込みは有効ですか?

売買契約に先立って手付金として振り込んだお金は手付金として法律的に認められますか?
契約日前の手付金事前振り込みを買主に指示する不動産会社はお行儀の悪い不動産会社ですか?

man

豆千代 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

豆千代さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。

売主が業者の場合、手付金を契約日前日前までに振り込んでください、という業者さんが最近増えてきました。
特に建売業者で大手さんが多いです。

契約日前に事前振り込みをお願いしますと言われたからと言って、悪い業者とは限りません。

事前振り込みをお願いされた場合の時には業者から
「契約申込金振込依頼書」といったような名前の書類がお手元に届き、買主様はサインすることになります。

この「契約申込金振込依頼書」には注意書きがされていますので、しっかりと確認をしましょう。

注意書きの内容が理解できない場合には、恥ずかしがったりせず、仲介不動産業者に理解できるように説明をしてもらってください。

(以下、依頼書の抜粋です)

※本、申込金は、契約締結時に手付金に充当します。
(契約時に申込金は手付金と名前が変わって、手付金として処理されます。売買代金に充当されますという意味です)

※金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。
(領収書は発行しませんよ、という意味です)

※おきゃくさまは、契約締結時まで何等の拘束なく、契約の意思表示を撤回できます。
(まだ契約をしたわけではないので、契約前に撤回した場合には返金しますよ、という意味です)

などの記載があります。

どのように記載されているかは、業者によって違いますので一概に上記の通りとは言い切れませんが、
大体上記のような内容になっていることが多いかと思います。

この依頼書がしっかりとあることを確認してください。

そして依頼書に署名捺印した時点で、申込金を払うことに了承しました、ということになります。

私が神奈川県内の業者さんで経験した中で
今まで、手付金の事前振り込みをしてもらってくださいと言われたときに、この依頼書がなかったことは一度もありません。

これは個人的意見ですが、
依頼書がない場合には疑ってもいいかと思います。

参考になればよいのですが。

2023/11/05 20:28

その他の回答

agentImage

水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。

不動産売買において、手付金は売買契約締結と同時に支払うものです。
業者の倒産リスクを考えると、契約日以前の手付金支払いには戸惑いがあることでしょう。

新築マンションなどでは、売買契約締結前に手付金の振り込みを求められます。
このように、売買契約締結前に手付金を振り込むことは一般的には有効とされ、売買を中止した場合には返金されます。

手付金を振り込む前には、必ず契約書などの書面内容を確認しましょう。

売買契約が中止になった際の手付金の取り扱いに関しては、直接質問し疑問や不明点を解決しておく方が望ましいです。

なお、契約後に買主都合で解約する場合には、手付放棄となり手付金は返金されません。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。

2023/04/30 21:30

この投稿は、2023年11月05日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

6位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『法律と税金Q&A』

Q.借地借家法における借地を売却時借地借家契約は自動的に継続されるのか?

法律と税金 > その他税金一般

借地借家契約において、家主が借地を売却する場合、借地借家契約は自動的に継続するのでしょうか?それとも、新たに契約を締結する必要があるのでしょうか?

回答 : 1

2023/04/14

Q.土地を使用貸借したら固定資産税は誰が支払いますか?

法律と税金 > 固定資産税・その他税金一般

普通に考えたらやっぱり所有者である貸主ですか?

タダで土地を貸す代わりに貸主が借主に固定資産税の支払いを負担してもらうようなケースもあるのでしょうか?

回答 : 2

ベストアンサー

2023/10/08

Q.建ぺい率や容積率は建物の固定資産税金額に影響しますか?

法律と税金 > その他税金一般

保有している空き地にアパートの建設を検討中です。実際の建築後のアパートの建ぺい率や容積率は建物の固定資産税金額に影響しますか?

回答 : 1

2022/10/08

Q.37条書面の交付が不要な場合とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

宅建業者同士の業者間取引の場合には37条書面の交付は不要ですか?
そのほか不要な場合があればご解説お願いします。

回答 : 1

2024/02/14

Q.特別控除により譲渡所得がマイナスになった場合でも所得税は還付されますか?

法律と税金 > 確定申告(譲渡所得、賃貸収入など)

自宅売却で売却損が出ても確定申告をすれば所得税の還付が受けられるそうですが、3000万円特別控除により譲渡所得がマイナスになった場合でも確定申告すれば所得税の還付は受けられるのでしょうか。

よろしくお願いします。

回答 : 1

ベストアンサー

2022/09/07

Q.重要事項説明を宅建士以外の人がした場合に罰則はありますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

重要事項説明書を説明する人が宅建士じゃない人でないことが後から判明した場合、当該不動産売買契約は無効になりますか?不動産会社に対して罰則はありますか?

回答 : 1

2024/02/07

Q.親族間売買の分割払い期間は最長何年でもよい?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

時価6000万円弱で年間家賃収入約300万円の収益アパートを一人息子に譲りたいです。贈与だと贈与税がかかるので(特例贈与財産のMAX税率55%?)、親族間売買での分割払いならみなし贈与に当たらず節税になると考えました。

親子間とはいえ契約自由の原則は適用されるはずなので、60年の分割払い契約で元利金等返済にして毎年100万円ずつを息子に譲渡する予定のアパートの家賃収入から返済してもらう売買スキームにしたいです。

息子は今年20歳になったばかりなのであと80年生きるとすれば60年分割払いにも一定の合理性はあるはずです。そして、60年経つまでのどこかで私は物故者となるのでそうすれば私の息子に対する債権は混同によって消滅して(民法520条)、結果的に息子は6000万円全額を支払わずして物件を手に入れられます。

加えて、息子から毎年返済される100万円は相続税支払い用のお金として専用の口座を作って息子のために貯めておきます。

我ながら、この節税計画は完璧ではないかと考えます。私は息子を溺愛しており子孫に少しでも美田を残したいタイプの人間なので、 法的または税務的問題点がもしあるようであれば是非ともご指摘いただけるととても助かります。

回答 : 1

2022/09/27

Q.専任の宅建士を置かなくてもできる不動産業はありますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

不動産業界には色んな種類の事業がありますが
免許だけで専任の宅建士を置かなくてもできる不動産業はありますでしょうか?

回答 : 2

ベストアンサー

2023/12/08

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル