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2023/08/30
SUUMOを見ていたら『10年特例用地』と記載の土地を見つけたのですが、
10年特例用地ってどのような条件の土地ですか?
このような土地を購入して家を建てるメリットデメリットはどんなですか?
https://suumo.jp/tochi/ibaraki/sc_tsukuba/nc_72279173/?suit=nsuusbsp20121129001
デイトナUSA さん
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
【デイトナUSA】様
はじめまして
小舟ガーデン株式会社のあさくらでございます。
【結論】
土地の価格が安価になる
元々が「市街化調整区域」です。住宅を建てるための場所ではないことから、土地としての評価が低いため、金額が安くなっているのです。そして農地や田畑であることから敷地面積としても広い区画となることが多いです
【デメリット】
金融機関の担保評価がどうしても低くなりがち
インフラを自分で準備する必要がある場合がある
この制度は「10年特例の条件を満たした人」に対して適用される、ということです。そのため、茨城県内の行政区によって少しずつルールが改正されてきていますが、一度購入した後に売却する場合、同様に「10年特例の条件を満たす人」にしか売却ができない、ということです。あくまでその場所に長年住みつづけている方が分家などの理由で「住宅を建てたい」、自分の土地があるのにも変わらず、「市街化区域」に土地を購入しないといけないことに対する救済処置であることへの認識も持っておく必要があります。
【10年特例用地とは】
10年間居住していた所や近隣の調整区域(本来、家が建たない所)に自己用住宅を建てることのできる条例
【10年特例の条件を満たす人】
1.市町村の区域内の大字等の区域内又は、隣接する大字等の区域に線引きの日前に本籍又は、住所を有していたもの。
2.市町村の区域内の大字等の区域等内に10年間以上居住していた者
3.1に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
4.既存集落内でなければならない。
(既存集落とは、50個以上の建築物が連たんしているもので連たんの条件は、建築物と建築物が敷地相互間が70mメートル未満で、50戸以上の住宅が含まれているもの。)
【まとめ】
「10年特例」の正式には茨城県の県条例第6条第1項3号、「既存集落内の自己用住宅の取扱いについて」となります。特例なのでとても厳しい特例になります。また茨城県の条例になります。
以上参考になれば嬉しいです。
2023/09/20 10:27
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
デイトナUSAさん、はじめまして。
『10年特例用地』とは、都市計画法に基づく特例措置の一環で、一定の条件下での土地利用を許可する制度です。
この特例は、主に都市計画区域外や都市計画が未定の地域に適用され、土地の所有者が一定期間(通常は10年)内に建築物を建設することを条件に、特定の土地利用を認めるものです。
メリット
1. 開発制限の緩和
通常、都市計画区域外の土地は開発が制限されますが、この特例により開発許可が得られます。
2. 価格のメリット
開発が制限される地域の土地は、都市計画区域内の土地に比べて比較的安価であることが多いです。
3. 自然環境の恩恵
しばしば、これらの地域は自然に恵まれた環境に位置しており、住環境が良好です。
デメリット
1. 10年の期限
建築物を建設するための期限が10年と定められており、この期間内に計画を完了させる必要があります。
2. 将来の規制変更のリスク
10年経過後、土地利用に関する規制が変更される可能性があり、これにより将来的な開発計画に影響を及ぼす可能性があります。
また、売却が困難になる恐れがあります。
3. インフラの不足
都市計画区域外のため、公共交通機関やその他のインフラが不足している場合があります。
購入時の検討事項
・地域の将来計画
長期的な地域の開発計画を確認し、将来的な価値変動を予測する。
・インフラの整備状況
電気、水道、ガスなどの基本的なインフラの整備状況を確認する。
・アクセスと交通
公共交通機関へのアクセスや交通の便の良さを確認する。
このような特例用地を購入する際には、将来の開発計画や規制の変更、インフラの整備状況などを考慮し、総合的に判断することが重要です。また、法的なアドバイスや専門家に意見を求めたり、自治体担当窓口で事前に内容を確認することも考慮に入れるべきです。
2023/11/17 14:22
この投稿は、2023年11月17日時点の情報です。
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2023/11/10