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Q.ボロ小屋、古い住宅、取り壊し、解体について

素朴な疑問です。どうして、誰も住んでいない古いボロ小屋になっても、家を壊さないのでしょうか。美しくないです。壊しちゃいけないのでしょうか?

woman

綺麗なまちに住みたい さん

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

綺麗なまちに住みたいさん

不動産FP橋本です。

「ぼろ小屋、古い住宅、取り壊し、解体について」について回答いたします。

固定資産税の関係でそのまま放置されている建物も多くなっております。
更地にすると、土地200㎡までの固定資産税が6倍になるといわれております。
建物が建っているので、減額されております。

売却できる状態であれば、業者に買い取ってもらい、業者に解体してもらう方法があります。更地渡しとして売主が解体する方法もあります。

売却しないのは、
売主の意思確認(認知症等)ができないか、相続人間で話がまとまっていない場合も考えられます。

東京都心のように高額で取引できる物件であれば、売主の意思確認ができれば売却したいところですが、あまり取引が行われないエリアの場合は、放置されることも考えられます。

ただし、建物の状態によって、「特定空き家」に認定されてしまうと、自治体で解体し、解体費用を請求される場合があります。

なにか理由があるのでしょう。

よろしくお願いいたします。

2023/01/21 18:16

回答

agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

住宅用地に係る固定資産税特例措置というのがあり、
住宅付きの土地の場合には土地にかかる固定資産税が軽減されます。
これは、文字通り住宅が建っていることが条件なので、
住宅を取り壊した場合には、この特例を受けられなくなってしまいます。

行政側もこの特例が危険な空き家の発生を助長していることを理解したのか、
2014年に”空き家対策特別措置法”が可決されました。
これは端的に言うと、行政が倒壊の恐れや景観を著しく損なう”特定空き家”とみなした場合は、
住宅があったとしても、上記の特例措置が受けられなくなるものです。

2023/01/22 15:31

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

綺麗なまちに住みたいさん、こんにちは。

ボロボロになった古家は、景観を悪化させているだけでなく、倒壊の危険性があったり、強風などで建物の壊れたものが飛散したり、放火などの犯罪の舞台になったりと、同じまちに住む方にとっては厄介なものですね。

では、綺麗なまちに住たいさんの疑問にお答えします。なぜ、古家を所有している方が、その建物を壊さないかというと、理由は主に2つあると思います。
①単純に建物を解体するのに大きな費用がかかる
②建物を解体し更地にすると、住宅用の敷地であることによる固定資産税の優遇が受けられず土地の固定資産税が6倍になる
が考えられます。

古くボロボロの建物であっても所有している方がいるので、いくら行政機関であっても、強制的に壊したりすることができないのが現状です。

だれも住んでいない古い建物の解体費に対しての補助金を拡充させたり、解体し更地にしても一定期間固定資産税を優遇するなどの法整備をして、所有者が自ら古くなった建物をすすんで解体できるようできるような世の中になればいいなと、私なりには考えています。

2023/01/29 12:39

この投稿は、2023年01月29日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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