ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.重要事項の説明、代理の者に聞いて貰っても問題ない?

重要事項の説明は本人が忙しいので代理の者をたてて聞いて貰うのは可能なのでしょうか?

man

てんぷらかす さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
法的に有効な、代理権の授与があれば可能です。


【説明】
重要事項説明を代理人に対してできない、という根拠はありません。

代理人に重要事項説明の受領を含めた代理権を授与することに問題はありませんので、ご安心ください。

しかし以下の点にご注意ください。

●我々宅建士は、本人からその代理人に、代理権が授与されていることを確認する必要があります。
したがって、代理人に委任状を交付するなど、第三者に証明できる形で代理権を授与してください。
(委任状等を確認後、あらためて我々が本人に対し、代理権を付与したかの確認をすることもあります)

●代理人に説明を理解する力が乏しいと感じた場合、我々の判断で説明を打ち切り(説明義務が果たせない)、取引を中止することがあります。

ですので代理人の選任の際に、代理人の方のお力についても、ご注意をいただきたく思います。

以上、回答いたします。

2023/01/16 22:23

その他の回答

agentImage

宮本 弘幸 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

株式会社みやもと不動産 | 石川県

てんぷらかすさん、お答いたします。

代理人に聞いてもらうことは、できません。

重要事項説明は、不動産取引では必ずおこなわなければいけません。 誰が誰に対して交付するかということです。
契約書は借主と貸主または、買主と売主が取り交わしますが、重要事項説明書は不動産会社が借主または、買主に交付します。
重要事項説明書にだけ記載されている内容は、賃貸物件・売買物件に関する重要なことです。
重要事項説明書は、説明を受けて、書面に署名・捺印して下さい。

2023/01/11 19:26

その他の回答

agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

代理を立てて重説を受けるのは不可能です。
本人確認ができていないうえで重説をすると、宅建士も処罰されます。

昨今ではIT重説が可能ですので、ZOOMやGOOGLEMEET等を使って、
WEBで遠隔で受けられてはいかがでしょうか。

平日でも休憩時間などを使えば、重説を受けることは可能かと思います。

2023/01/12 09:30

その他の回答

サウザンドハンズの寺田です。

重要事項説明を代理の者をたてて、代わりに聞いてもらえるかについてご説明いたします。

不動産会社側からみると、法令違反とならないように、その代理で聞かれる方が、本当に本人から委任をうけて聞いているのかどうかをはっきりとさせておく必要があります。
そのため、下記の条件を満たす委任状を作成できれば、不動産会社から代理人による重要事項説明の拝聴を認めてもらえるかと思います。
・委任状の委任事項には、重要事項説明を代わりに聞いてもらうことを明確に記載すること
・本人が委任状に署名(自署)と実印による捺印をすること
・実印の印鑑証明書の写しを直近(古くても三か月以内)で取得して添付すること

少しでも参考になれば幸いです。

2023/01/17 17:00

この投稿は、2023年01月17日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

2位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

3位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

4位

愛知県

ajnt

5位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

9位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

ajnt

10位

佐野 友美

宅建士

静岡県

ajnt

10位

東京都

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『法律と税金Q&A』

Q.仮執行宣言付支払督促と支払督促の違いは?

法律と税金 > 抵当権・強制執行・差押え

違いがよく分からないので教えてください。

仮執行宣言付の方が強力とかですか。
どちらも家賃の支払いを怠っている滞納者に向けて大家さんから届く類の書類という点では同じですか。

回答 : 1

2023/03/25

Q.「敷地権である旨の登記」と「敷地権の表示の登記」の違いを教えてください

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

区分建物で、「敷地権である旨の登記」と「敷地権の表示の登記」の2つの言葉の違いが分かりません。それぞれ意味が異なりますか?

回答 : 1

ベストアンサー

2022/08/01

Q.売主が付帯設備表を交付しなかった場合の対処方法

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

教えてください。売主が付帯設備表を交付しなかった場合に、買主は売買契約の解除や返金などの手続きをとることができますか?そもそも売主が交付しないケースは不動産取引でよくあることですか?

回答 : 1

2023/03/15

Q.所有している土地の一部が市街化調整区域ほんの一部でも許可がいるのか

法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

相続で引き継いだ土地がほんの一部分市街化調整調整区域でしたその場合でも開発許可いるのでしょうか?

回答 : 1

2023/06/24

Q.37条書面に宅建士の記名押印は不要ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

法律上で記名押印義務があるか知りたいです。ご解説よろしくお願いします。

回答 : 2

ベストアンサー

2024/02/28

Q.宅建業免許を更新しないとどうなる?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

宅建業免許を更新しないで(更新し忘れも含む)不動産仲介業務を行なった場合、どうなりますか?
罰則や既に行なった仲介取引の有効性についてご解説よろしくお願いいたします。

回答 : 1

2023/11/16

Q.マンションの法定耐用年数と建物寿命の違いは何ですか?

法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

法定耐用年数と建物寿命の違いがよくわからないので教えてください。よろしくお願いします。

回答 : 1

ベストアンサー

2022/09/11

Q.閑静な住宅地での家庭菜園や小規模な農業は、用途地域の規定に抵触しますか?

法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

ケースバイケースだと思うのですが、
抵触するケースがあるようであれば教えていただけると助かります。

回答 : 1

2023/04/02

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル