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Q.重説後に契約書への署名・捺印をせずに取引をキャンセルする場合の扱い

不動産売買で売主側の仲介会社の宅建士から重説を受けた後に重説の内容に違和感を感じて売買契約書に署名・捺印をせずに取引をキャンセルする行為は、一般的に許容される行為ですか?

法律上はどのような扱いとなりますか?売買契約を締結する前のキャンセルである以上売買契約の「解除」には当たらないと思うので、どのような法律用語での表現が適当か知りたいです。

また、無駄になった重説作成の労力分については仲介会社に対して金銭債務が発生するかについても知りたいです。

よろしくお願いします。

man

青ヶ島 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
●不動産売買で売主側の仲介会社の宅建士から重説を受けた後に重説の内容に違和感を感じて売買契約書に署名・捺印をせずに取引をキャンセルする行為は、一般的に許容される行為ですか?

→許容されます。その為の事前説明です。


●法律上はどのような扱いとなりますか?売買契約を締結する前のキャンセルである以上売買契約の「解除」には当たらないと思うので、どのような法律用語での表現が適当か知りたいです。

→申込の撤回、が適当ではないでしょうか。法律上、撤回後は申込みの効力が無効となります。


●また、無駄になった重説作成の労力分については仲介会社に対して金銭債務が発生するかについても知りたいです。

→撤回した理由により、金銭債務を負うことがあります。

まず、媒介契約は口頭の合意でも成立することにご注意ください。
(書面を交付しなければ宅建業法違反ですが、媒介契約の成立に影響はなし)

そして

商法512条では、
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当の報酬を請求することができる。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95%E7%AC%AC512%E6%9D%A1
とあります。

今回は売主側の宅建士から説明を受け、重説の内容に違和感を感じたとのことですが、その違和感の理由が物件の性質と関係がない理由であった場合には、依頼した宅建業者との関係で、費用請求される可能性があります。

購入申込だけだから大丈夫!、契約前だから大丈夫!などと軽いものではありませんから、購入申込は慎重に行うようにしてくださいね。


個人的には、我々が購入申込を受領する段階では既に買主には説明を尽くしていて、重説は単なる確認作業、とするように意識しています。

ともあれ大変でしたね。
以上、回答いたします。

2023/01/16 23:02

その他の回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

青ヶ島さん

不動産FP橋本です。

ご質問の内容ですが、一般的にはあまりお勧めできることではありませんが、キャンセル可能です。まだ、契約を締結していないからです。

また、費用も不要です。宅建業者は、成功報酬制をとっております。まだ、契約が成立していないので。

契約の際、売主、買主両者顔を合わせて契約をする前に、物件の内容を詳細に記載した書面が重要事項説明書なので、事前に読み合わせをいたします。その内容を納得されなかったということなので、契約に進めないことになります。

私も以前、契約のご案内をし、時間になっても来店されなかった方を対応したことがあります。買主も高額な契約になるので、決めきれなかったのでしょう。

最近では、契約日の前に日程を調整し重要事項説明書、契約書の読み合わせを行っております。お忙しい方には、メールや郵送でチェックいただくようにしています。
契約日の当日に質問事項があり、すぐに回答できない場合もございますので。

売主、買主にも安心感を持っていただいております。

参考になれば幸いです。

2023/01/01 21:23

その他の回答

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杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

キャンセル自体は可能ですし、金銭債務も発生しないことが一般的です。
しかしながら、業者としては相当悲しいところです。。

重説は、本来は購入判断の材料としての提供ですので、
極端な話、重説を聞いて購入できない要因を知り、売契を結ばない、という場合も
可能性としてはあり得ます。

一方、業者側も重説の作成のための調査は稼働がかかるものですので、
ディールブレイクしそうな要因は、重説を作成する前に調査段階から、事前にお知らせするのが常です。

重説時に初めて発覚したことならば、解除もやむなしと思いますが、
他に気に入った物件が、等々といわれると、業者としては、悲しくなってしまいますね。。

2023/01/16 12:14

この投稿は、2023年01月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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