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Q.抵当権抹消手続きを自分で行う際に法務局に提出する必要書類は?

住宅ローンを完済したので不動産の抵当権登記の抹消手続きを自分でやりたいです。

抹消手続きを自分で行う際に法務局に提出する必要書類について教えてください。

提出する法務局はどの法務局でもいいのか、オンライン提出は可能か、についても教えてください。

woman

Harmony さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

Harmonyさんこんにちは

 不動産FP橋本です。

『抵当権抹消手続きを自分で行う際に法務局に提出する必要がある書類は?』の回答をします。

 住宅ローン等を完済し抵当権を抹消登記を自分でする方法は現在は2通りの方法があります。

①オンライン申請
 この場合は、マイナンバーカードを取得していること、マイナンバーカードに電子証明書を付けていること、ICカードリーダライターをお持ちの方であれば利用可能です。令和2年から対応できることになりました。ただし、全てオンラインで出来るわけではなく、必要書類は郵送か持参する必要があります。申請総合ソフトをインストールして利用することになります。私は、この方法で実施しました。

②書面申請
 管轄の法務局へ提出することになります。どこの法務局でもいいわけではありません。登記申請書に記入して必要書類(金融機関から送られてくる)を添付し、登録免許税分の印紙を貼付して提出します。事前に必要書類をそろえて管轄の法務局に予約を入れれば、詳しく指導いただきながら記入することもできますので安心です。

金融機関からいただく書類
 住宅ローンが完済しましたら、金融機関から書類が送られてきます。私の場合は、受け取りに行きました。

◎登記原因証明情報
 金融機関によって「解除証書」「弁済証書」といった内容で抵当権者である金融機関から送付されます。

◎代理権限証明情報(委任状)
 こちらも金融機関から送付されます。この書面に関して日付等が記載されてないことがあります。法務局での申請書に〇年〇月〇日付登記原因情報の通りの日付と記載しなくてはいけませんが、委任状にその日付の記載がないと金融機関に確認しなくてはならなくなります。私の場合も記載されておりませんでした。

◎登記識別情報
 2005年(平成17年)3月以降登記済権利証の代わりに発行されるようになりました。ですので、抵当権抹消の対象物件が権利証で発行されていれば抵当権設定と朱色の印鑑が押印されている権利証を持参することになりますが、登記識別情報が発行されていれば、抵当権設定の登記識別情報が土地、建物、私道とあれば3枚送付されることになります。

 後は、登録免許税の費用を持参します。土地で1000円、建物で1000円、私道で1000円の印紙を貼付して申請書を提出することになります。私道は物件によりますのでない物件もあります。

 自分では難しいと思われましたら、お知り合いの司法書士に依頼する方法もあります。法務局へ問い合わせしますと、丁寧に教えていただけますので、問い合わせしてみてもいいかもしれません。

 参考になればよいのですが。

2024/03/20 01:03

この投稿は、2024年03月20日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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