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Q.アパート経営の確定申告で物件視察の旅行代は経費計上OKか?

こんにちは。旦那が不動産投資をしていて、今度初めて確定申告をします。

経費処理について教えてください。

先日、地方に保有しているアパート物件の管理状況の視察がてら家族旅行をしました。その際の、家族全員分(旦那と私と子供2人)の新幹線代とレンタカー代と飲食費とリゾートホテルの宿泊費は経費処理認められますか??

私は認められると思っていたのですが、知り合いが「無理でしょ」と言うので、こちらでプロの方から教えていただきたく投稿しました。


よろしくお願いしますmm

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フランチェスカ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

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水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

最終的には税務署の判断になりますので、すべて経費計上できると断言することはできませんが、法人化や個人が「事業的規模」で行う不動産貸付業であれば、可能性は高まります。

ただし、根拠を持って説明できる状況を揃えていただくことが前提となりますので、飲食代などは業務との関連性がなく、説明できない支出を経費として計上するのは難しいでしょう。

税理士の先生によっても見解が分かれる可能性があるため、税務署に直接問い合わせるもしくは不動産投資に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。

2024/02/12 21:12

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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
その費用が事業遂行上必要な経費であるかどうかで異なります。

【説明】
税理士の先生に確認してみてはいかがでしょうか。
(税理士の先生が決められるものでもありませんが・・・)

2022/08/11 02:06

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

フランチェスカさん、はじめまして。

視察費に関するご質問ですが、不動産の所有状況により経費計上できる範囲が決まります。
法人や自営業として申告している場合、ご家族が役員や社員として会社に関与しているならば経費で認められる可能性はあります。
しかし旦那様のみで経営している場合は、旦那様の経費は一部認められると思います。
旦那様の新幹線代、レンタカー代は経費計上しても問題ないと思います。
飲食代は交際費にはなりませんので難しく、宿泊費も近隣のビジネスホテルと比較して高額であれば難しいと思います。

2023/06/16 09:19

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

フランチェスカさん、はじめまして。

不動産経営の経費については、後々、税務署から経費を否認されたりして、大変な思いをされる方が多くいらっしゃいます。ご自身で勝手な判断をなさらない方が得策です。

確定申告など税務の申告に関するご質問に関しては、我々「宅建士」ではなく、税務の専門家である「税理士」に相談なさることをお勧めします。

我々は「宅建士」も、それなりに税務の知識も持ち合わせておりますが、踏み込んだ税務の相談をお受けすることはできません。
申し訳ございません。

2023/06/21 22:48

この投稿は、2024年02月12日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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2023/06/26

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