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Q.60坪を超えると固定資産税が倍になるのは本当ですか?

土地の広さが60坪を超えると固定資産税が倍になるというのは本当ですか?
なぜ60坪が基準になっているかについても気になります。。

man

ハウスブレンド さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

ハウスブレンドさん、はじめまして。

正確に申し上げると土地の広さが60坪を超えても固定資産税が倍になることはありませんが、固定資産税が高くなることが確かです。

ハウスブレンドさんが心配されている状況が起こるのは、住宅用地である場合ですので、話としては、住宅用地であることを前提でお答えします。

住宅用地は、皆さんが安心して住んでいけるようにと、他の用途の土地(例えば、駐車場や事務所・店舗の敷地など)に比べて、非常に安い固定資産税となるような仕組みになっています。
ただし、住宅用地でも、一定の大きさ(200㎡≒60.5坪)以上の敷地は、住宅用地としては贅沢だろうということで、固定資産税の軽減率が下がるようななっています。

法律上は、以下のように定められています。

住宅用地の固定資産税の課税標準は、200㎡(約60.5坪)以下の部分は6分の1に軽減、それを200㎡を超える部分については3分の1に減額される、と定められています。

例えば、250㎡の土地の場合、200㎡以下は6分の1に、残りの50㎡は3分の1になるということです。

よって、60坪を超えると敷地全体の固定資産税が倍になるわけではないので、ご安心ください。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2024/03/05 14:11

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

ハウスブレンドさん、はじめまして。

固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される地方税です。
住宅用地に関しては「小規模住宅用地の特例」という制度があり、住宅用地の一部が固定資産税の軽減措置の対象となります。
以下に、小規模住宅用地と一般住宅用地の固定資産税について例を挙げて説明します。

固定資産税の計算方法

まず、固定資産税の計算基礎について理解しましょう。
固定資産税は、不動産の評価額に対して一定の税率(通常は1.4%程度)を乗じて計算されます。
評価額は3年ごとに見直しを行い、地方公共団体が定めます。

小規模住宅用地の特例

小規模住宅用地の特例とは、住宅用地のうち一定の基準以下の面積(200㎡)について、固定資産税の評価額を軽減する制度です。
この特例を適用することにより固定資産税が軽減されます。


500㎡の土地があり、その評価額が3,000万円とされている場合、固定資産税は112,000円となります。

小規模住宅用地の特例適用
同じ500㎡の土地があるが、そのうち200㎡が小規模住宅用地の特例の対象となる場合、特例対象部分の評価額が6分の1に軽減され残りの300㎡は一般住宅用地として、3分の1に軽減されます。
つまり、200㎡分の評価額が1,200万円から200万円に軽減され、残り300㎡の評価額が1,800万円が3分の1の600万円となり全体の評価額は800万円となります。
この場合の固定資産税は、800万円 × 1.4% = 112,000円となり、特例適用により約30.8万円の税額軽減があります。

このように、小規模住宅用地の特例は、住宅用地に対する固定資産税の負担を軽減するための制度です。
土地が60坪を超えると固定資産税が倍になると言うのは、軽減率が半分であるためそのように言われています。

2024/03/05 10:25

この投稿は、2024年03月05日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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