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Q.土地を時効取得したと主張する者がいる場合でも所有権移転登記できますか?

所有者Aから土地を購入契約を締結しました。しかし、契約締結後にこの土地を時効取得したと主張するBが現れました。登記簿の所有者はAであることは確認しており、売買後の所有権移転登記はまだしておりません。

この場合、私はこの土地の登記ができるでしょうか?

man

坂東武者 さん

回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
(弁護士さんに相談すべき案件です)

一応回答してみます。
本来確認しなければいけない点がありますが、取得時効の要件が整っていると仮定します。

ポイントはBさんの取得時効が完成したのがいつか、になります。(Bの占有はいつからか)

●質問者さんとAさんの売買契約成立、所有権移転の日
 →2022年9月1日

①Bさんが善意で当該土地の占有を開始した日が2012年8月1日だった場合
 →この場合はBさんは登記が無ければ質問者さんに対抗できない(Bさんが背信的悪意者の場合除く)

②Bさんが善意で当該土地の占有を開始した日が2012年10月1日であった場合+取得時効が完成した場合
 この場合は、Bさんは登記が無くても、質問者さんに所有権を対抗できます。

Bさんが主張した日ではなく、取得時効が完成した日がいつかで、対応が大きく変わります。


第三者による占有は重要事項説明の対象です。第三者が不法に占有しているような物件に手を出すことは控えましょう。

そして不動産を取得したら、まず登記をしましょう。(第三者対抗要件)

2022/10/11 22:31

この投稿は、2022年10月11日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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