> その他税金一般
2022/10/31
土地の固定資産税の節税方法の1つとして土地の地目変更が有効だそうですが、具体的にどのようなケースが想定されますでしょうか。
ゾロリ さん
宅建士にありがとう!を送りました
宮本 弘幸 宅建士
株式会社みやもと不動産 | 石川県
土地を何筆もお持ちの場合で、宅地を畑ないし田に農地転用して地目変更を行った場合、登記手続き費用がかかりますが、土地の固定資産税は安くなります。
但し、実際に農地として使用することが必要であり、節税対策として使用するかは、今後の利用計画を含め専門家に相談されることをお勧めいたします。
2022/11/02 17:25
佐野 友美 宅建士
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
宅建士の資格だけでは税金に関して責任ある回答はできないのですが、固定資産税の節税方法としての地目変更が有効というお話は、一般的ではないものと思います。
理由は、登記簿上の地目とは関係なく課税が行われるからです。
また、登記簿上の地目を変更するには土地の現況を変更しなければならず、それを行うのに費用が掛かっては意味がありません。
(農家以外の方で宅地→農地への地目変更は非現実的で、農地取引が簡単にできてしまう)
ちなみに農地でも雑種地でも土地の現況によっては「宅地並み課税」となります。
節税のため云々というより、課税上の土地の現況が、現況と異なる評価がされている場合に、市町村に対し訂正を求めるということになろうかと思います。
2022/11/04 11:42
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
ゾロリさん
はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
さて、宅地に果物や野菜を育て農地にする方法もありますが、市街化区域農地では、生産緑地内農地以外は一般農地のように農地評価・農地課税にはならないため、注意が必要です。
よろしくお願い申し上げます。
覚王山不動産販売 石原
2022/11/07 11:59
この投稿は、2022年11月07日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
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回答 : 1
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2022/09/25
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2022/10/05
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回答 : 3
2023/01/17
> その他税金一般
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回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/13
> 確定申告(譲渡所得、賃貸収入など)
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よろしくお願いします。
回答 : 1
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2022/09/07
> その他税金一般
土地の固定資産税の節税方法の1つとして土地の地目変更が有効だそうですが、具体的にどのようなケースが想定されますでしょうか。
回答 : 3
2022/10/31
> 宅建業法・その他法律一般
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回答 : 1
2022/11/03
> 不動産契約・不動産登記
民法改正で売主の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと制度変更があったそうですが、具体的に何がどう変わったのか教えていただけると助かります。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/07