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2022/12/19
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株式会社いく蔵の柳沼です。競売不動産は債権者が内覧実施制度を実施しない限り、室内を見ることはできません(一部、任売並行で進めているものを除く)。
2022/07/31 13:22
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
競売物件の内覧はできませんが、裁判所が公開している情報により、ある程度の様子を知ることはできます。
不動産競売物件情報サイト
https://www.bit.courts.go.jp/app/top/pt001/h01
こちらのサイトからご希望の地域を選択すると、不動産ポータルサイトのように各物件情報が表示されます。
興味のある物件を選択すると、「3点セット」というものがダウンロードできるボタンがあり、これをダウンロードすると、
・物件の状況
・間取り
・室外・室内の画像
・不動産鑑定士の意見
等がみられます。
事前に室内の様子を確認できるのは、原則としてこれだけです。
ですので、競売物件を検討する場合には、
・想像力
→あらゆるリスクを想定すべきです
・資金力
→原則、契約不適合・瑕疵担保などの概念がありません
不具合の存在=出費が生じます
・不動産の知識
→物件が存在する地域の価格相場について
→最低限3点セットで説明されていることが理解できないと、痛い目を見ます
これらが必要です。
競売物件でもローンの利用がしやすくなり、一般消費者の方も入札しやすくなりましたが、専門家のアドバイスを受けながら進めた方が安全です。
競売物件への入札はどの不動産会社も行っているわけではありませんので、競売不動産、公売不動産、任意売却不動産の扱いを謳っている会社さんに相談するのが適切だと思います。
2022/07/31 20:54
この投稿は、時点の情報です。
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