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2023/02/09
相続登記をする際
行政書士や司法書士に依頼せずに
個人で手続きなどをした時に
掛かる税金の種類や税率等教えてください!
税金高い さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
税金高いさん
不動産FP橋本です。
『相続登記をする際司法書士に依頼せずに個人でした場合に掛かる税金について』に回答いたします。
費用として、
相続登記の登録免許税(収入印紙を申請書に貼付にて納付)は、
不動産の固定資産税評価額×0.4%です。あとは、住民票や戸籍謄本等の取得費用です。
固定資産税評価証明書は、相続物件の市区町村で発行いただけます。
その際、名寄帳は必ず取得してください。土地・建物に私道部分をお持ちの場合、名寄帳に私道部分が記載されております。
つまり、土地・建物・私道(所有していれば)の固定資産税評価証明書を取得ください。
管轄の法務局へ相談に行かれると、必要書類や手続きを親切に案内いただけます。
大変なのは、被相続人が転勤等多い方の場合です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本を取得するのですが、すべてつながっていて空白がない状態にできるかどうかが問題です。
相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。過去のすべての相続にも適用されますので、先延ばしにしないで相続が発生しましたら、必ず相続登記を実施してください。
よろしくお願い致します。
2023/02/09 20:58
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
税金高いさん、こんにちは。
相続登記は、相続のパターン(遺産分割協議による相続か、法定相続分による相続か、遺言による相続か)で準備する書類も変わるので注意が必要です。
根気づよく、法務局や市役所に足を運び、申請書の書き方や準備する書類などを教わりながら進めれば、(大変なことも多いと思いますが)個人で手続きすることも可能だと思います。
ただし、建物などが未登記の場合は、いきなり相続登記をすることができず、建物表題登記をする必要がありますので、その点はご注意ください(この場合は、図面を作成する必要があるので土地家屋調査士に依頼する必要があると思います)。
では、相続登記にかかる税金は以下の通りです。
登録免許税=不動産の価格(※)×0.4%
※固定資産税評価額=市町村で固定資産税評価証明書を取得して知ることができます。
その他、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要書類を取得する必要があり、相続人が多くなればそれだけ多くの書類が必要となります。必要書類の準備だけでも1万円程度の費用は必要です。
2023/02/09 22:57
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
税金高いさん、はじめまして。
ご自身で相続登記を行う場合の費用は登録免許税と評価証明、住民票の取得手数料です。
登録免許税=評価額(評価証明に記載されています)×0.4%
ご自身で手続きされると手間はかかりますが、費用はかなり安く抑えられます。
また、相続登記には遺産分割協議書が必要になります。
こちらもご自身で作成することはできます。
フォーマットはネットで検索すると各種出てくると思いますが、個々に内容が違います。
税金高いさんに適する内容に訂正し、作成しなければなりません。
また原戸籍等、各種書類を取得する必要があります。
かなり時間と手間を要するので、司法書士さんに遺産分割協議書の作成と相続登記を一体で依頼することをお勧めします。
2023/02/10 10:04
この投稿は、2023年02月10日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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2023/06/02
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2022/07/30