ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

6位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

9位

東京都

ajnt

10位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.相続登記をする際司法書士に依頼せずに個人でした場合に掛かる税金について教えてください!

相続登記をする際
行政書士や司法書士に依頼せずに
個人で手続きなどをした時に
掛かる税金の種類や税率等教えてください!

man

税金高い さん

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

税金高いさん

不動産FP橋本です。

『相続登記をする際司法書士に依頼せずに個人でした場合に掛かる税金について』に回答いたします。

費用として、
相続登記の登録免許税(収入印紙を申請書に貼付にて納付)は、
不動産の固定資産税評価額×0.4%です。あとは、住民票や戸籍謄本等の取得費用です。

固定資産税評価証明書は、相続物件の市区町村で発行いただけます。
その際、名寄帳は必ず取得してください。土地・建物に私道部分をお持ちの場合、名寄帳に私道部分が記載されております。
つまり、土地・建物・私道(所有していれば)の固定資産税評価証明書を取得ください。

管轄の法務局へ相談に行かれると、必要書類や手続きを親切に案内いただけます。

大変なのは、被相続人が転勤等多い方の場合です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本を取得するのですが、すべてつながっていて空白がない状態にできるかどうかが問題です。

相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。過去のすべての相続にも適用されますので、先延ばしにしないで相続が発生しましたら、必ず相続登記を実施してください。

よろしくお願い致します。

2023/02/09 20:58

回答

agentImage

山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

税金高いさん、こんにちは。

相続登記は、相続のパターン(遺産分割協議による相続か、法定相続分による相続か、遺言による相続か)で準備する書類も変わるので注意が必要です。
根気づよく、法務局や市役所に足を運び、申請書の書き方や準備する書類などを教わりながら進めれば、(大変なことも多いと思いますが)個人で手続きすることも可能だと思います。
ただし、建物などが未登記の場合は、いきなり相続登記をすることができず、建物表題登記をする必要がありますので、その点はご注意ください(この場合は、図面を作成する必要があるので土地家屋調査士に依頼する必要があると思います)。

では、相続登記にかかる税金は以下の通りです。

登録免許税=不動産の価格(※)×0.4%

※固定資産税評価額=市町村で固定資産税評価証明書を取得して知ることができます。

その他、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要書類を取得する必要があり、相続人が多くなればそれだけ多くの書類が必要となります。必要書類の準備だけでも1万円程度の費用は必要です。

2023/02/09 22:57

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

税金高いさん、はじめまして。

ご自身で相続登記を行う場合の費用は登録免許税と評価証明、住民票の取得手数料です。

登録免許税=評価額(評価証明に記載されています)×0.4%

ご自身で手続きされると手間はかかりますが、費用はかなり安く抑えられます。
また、相続登記には遺産分割協議書が必要になります。
こちらもご自身で作成することはできます。
フォーマットはネットで検索すると各種出てくると思いますが、個々に内容が違います。
税金高いさんに適する内容に訂正し、作成しなければなりません。
また原戸籍等、各種書類を取得する必要があります。
かなり時間と手間を要するので、司法書士さんに遺産分割協議書の作成と相続登記を一体で依頼することをお勧めします。

2023/02/10 10:04

この投稿は、2023年02月10日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

6位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

6位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

7位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

8位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

9位

東京都

ajnt

10位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『不動産相続Q&A』

Q.8年前に勘当した長男に相続させたくない

不動産相続 > 遺言書・遺産分割協議

素行が悪くいわゆる不良だった長男を8年前に勘当して以来、会っていません。

他の子供たちの話だと長男は私が亡くなった後に私の保有する不動産を相続するつもりでいるそうですが、私はそれを望みません。

長男に相続させないためにどうすればいいでしょうか?遺言書を書けばいいですか?取るべき方策を教えてください。

回答 : 2

2022/08/15

Q.再婚相手の連れ子に相続権はありますか?

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

私たち夫婦は共に再婚同士です。妻には前夫との間に娘が1人います。仮に将来的に自分にもしものことがあった場合、その子も現在一緒に住んでいる自分名義のマンションについて相続権はあるのでしょうか。

回答 : 1

2022/10/17

Q.相続の限定承認とはどのような制度ですか?

不動産相続 > その他不動産相続一般

お世話になります。相続で限定承認した方が得する場合や手続方法について教えてください。

回答 : 3

ベストアンサー

2022/11/02

Q.相続人の1人と連絡が取れない場合どうすればよいですか?

不動産相続 > 遺言書・遺産分割協議

父が亡くなって遺産は実家の土地と建物のみの状態です。相続人は母と長男の自分と弟の3人ですが、弟は5年前から行方不明で音信不通となっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?

回答 : 1

ベストアンサー

2022/09/28

Q.不動産の相続で節税する方法はありますか?

不動産相続 > その他不動産相続一般

不動産相続に関して何か節税できる方法等あれば教えて頂きたいです。
どんなものでもいいので教えて欲しいです。

回答 : 2

ベストアンサー

2023/08/21

Q.親の土地でアパート経営をするか売却するか

不動産相続 > その他不動産相続一般

親も高齢なので、実家のある土地でアパート経営をするか、土地を売却するか考えています。どちらがよいか検討するポイントがあれば教えてください。

回答 : 2

ベストアンサー

2023/12/09

Q.共有名義の不動産で片方死亡の場合、名義変更手続は自分だけでできるか?

不動産相続 > その他不動産相続一般

親子共有名義にしているマンションがあるのですが、2ヶ月前に親父が亡くなったので名義変更したいです。名義変更は自分だけでも可能ですか?あと、名義変更するために必要な書類は何ですか?

ちなみに、自分に兄弟はいないです。よろしくお願いします。

回答 : 1

2023/06/02

Q.遺留分算定に必要な不動産評価の費用について

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

昨年祖父が亡くなり、遺言により祖父の所有していた一棟アパートを祖父の長女である母が相続しましたが、現在母は母の兄弟から遺留分侵害請求を受けています。

そこで、遺留分算定のために必要な不動産評価を不動産会社に依頼しようかと母と相談しているのですが、一般的にいくらくらいの費用で依頼できるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

回答 : 2

2022/07/30

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル