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Q.相続の限定承認とはどのような制度ですか?

お世話になります。相続で限定承認した方が得する場合や手続方法について教えてください。

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ビックル さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。相続は通常であれば単純承認になりますが、故人に負債があることがわかっており相続放棄しようか迷う場合であれば、故人のプラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ相続方法として「限定承認」も考えられます。

限定承認の場合、
・相続財産がプラスになれば、全ての相続財産を引き継ぐ
・相続財産がマイナスになれば、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ
以上のようになります。

限定承認は3ヶ月以内に申立てを行う必要があり、一度選択すると撤回することができません。手続きが複雑かつ時間がかかるため、選択する人が少ないというのが現状です。ただし限定承認は、メリットも大きい相続方法と言われています。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。

2023/04/03 17:53

その他の回答

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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
限定初認が有利に働くのは、被相続人(亡くなった方)の債務の額が不明で、財産が残る可能性がある場合です。
(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法である為)

手続きは、
●相続人全員で(重要)
●自己のために相続が発生した時から3か月以内に
●被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し申述して行います。

一見便利な方法に見えますが、債務清算手続きが煩雑で、且つ、相続税の扱いに不利な面があり、実際に選択される方は大変少ないのが現状です。

選択は慎重になさってください。

2022/11/04 11:04

その他の回答

ビックルさん

はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。

限定承認は、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

相続財産全体が、プラスのものとマイナスのものがある場合に、リスク限定で相続したい方が使われることがあります。
全体は相続したくないが、どうしてもこの財産は引き継ぎたい場合などで有効の選択肢かもしれませんね。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/11/07 11:40

この投稿は、2023年04月03日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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