回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 1
2024/02/13
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
2022/07/30
昨年祖父が亡くなり、遺言により祖父の所有していた一棟アパートを祖父の長女である母が相続しましたが、現在母は母の兄弟から遺留分侵害請求を受けています。
そこで、遺留分算定のために必要な不動産評価を不動産会社に依頼しようかと母と相談しているのですが、一般的にいくらくらいの費用で依頼できるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
野菜大好き さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
売買などの取引がない場合の不動産評価に関する依頼先は、不動産業者ではなく不動産鑑定士へのご依頼が適切です。
不動産鑑定士への報酬は物件価格により変動しますが、1,000万円くらいの価格のものであれば、20万円くらいの報酬は必要になると思われます。
【説明】
不動産の鑑定評価に関する法律により、不動産の経済価値を判定して価格として表示する行為を業として行うには、不動産鑑定士の資格が必要となります。
不動産会社も不動産の無料査定(無料であれば「業」ではないので上記の法に抵触しません)などを行っておりますが、その内容・精度は、依頼者様の状況により異なります。
不動産の価格を判定する過程は、
①法務局から資料を購入
②物件状況の確認
③近隣での過去の販売実績の調査
④現在近隣で販売している物件の調査
⑤ライフラインの敷設状況の確認
⑥役所にて法規制を調査
これらについて、専門的な知識を持った担当者が時間とお金をかけて取り組みます。
これらを営利団体である不動産会社が、何の見返りもなく無料で行うには無理があります。不動産会社が、自信をもって提示できるレベルの調査と価格査定を行うには、「売却の前提」が必要となります。
もし取引目的以外の理由で不動産会社が無料査定を引き受けるとしたら、簡単な机上査定(現地調査など行わない)にとどまり、とても遺留分の計算の基とできるような、適切なデータとはなりえません。(AIにより数秒で計算可能。精度は低い)
今回のケースでしたら、一度、お近くの不動産鑑定士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
会員検索 - 日本不動産鑑定士協会連合会
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/common/kojin_search
2022/07/30 15:23
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
野菜大好きさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『遺留分算定に必要な不動産評価の費用について』の回答をします。
正しい不動産評価ということであれば、不動産鑑定士に依頼されれば、立証できる評価になることと思います。
遺留分侵害請求を受けているということであれば、裁判の前の調停への呼び出しが来ているということでしょうか。調停で両者が話し合いし、まとまらない場合に裁判という手順になることと思います。
調停ではなく、弁護士を通して請求を受けたのでしょうか。
請求を受けているということであれば、請求書にアパートの評価に関しての記載があるのではないかと思います。その数字が正しい評価か確認されれば良いのではないでしょうか。
調停の場合は、事前に見せていただくことはできませんので、調停で確認は可能かと存じます。事前に評価書が必要の場合は、やはり不動産鑑定士に依頼することになるかと存じます。
遺留分減殺請求を経験したことがあります。根拠となる数字を入れて調停を行いました。調査した数字を入れたと思います。
費用については、他の方を参照下さい。
2023/06/10 15:37
この投稿は、2023年06月10日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 1
2024/02/13
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> 相続分・遺留分・相続放棄
私たち夫婦は共に再婚同士です。妻には前夫との間に娘が1人います。仮に将来的に自分にもしものことがあった場合、その子も現在一緒に住んでいる自分名義のマンションについて相続権はあるのでしょうか。
回答 : 1
2022/10/17
> 生前贈与・相続税対策
相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?
不動産として扱うことで得られる税制上のメリットは何ですか?
回答 : 1
2023/03/19
> その他不動産相続一般
遺産相続で相続人になれる範囲は法律上何親等までですか?
回答 : 2
ベストアンサー
2023/10/25
> その他不動産相続一般
養子縁組後も実父母は直系尊属のままですか?
実父母が亡くなった際にも養子は相続人となるかについて知りたいです。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/10/20
> その他不動産相続一般
私の自宅を購入する際に父から資金援助を受け、父と私で2分の1ずつの共有名義となっています。
父が亡くなった場合父の持分は私が当然に相続できると思っていますが、他の兄弟にわたさないように父が生きているうちに何か対策できるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
回答 : 4
2022/08/10
> その他不動産相続一般
遺言信託の手数料は高いと聞きましたが信託銀行に頼むと費用相場はどのくらいですか?
信託銀行以外に頼む選択肢はありますか?
回答 : 1
2024/02/16
> 生前贈与・相続税対策
一般的な住宅を生前に贈与するのと相続する場合基本的にどちらの方が節税になりますか?
価格によって異なる場合はその基準を教えてください
回答 : 1
2023/01/02
> その他不動産相続一般
こんにちは、私は今のところ心身ともに健康ではありますが、
80過ぎの高齢なので自分の判断力がしっかりしているうちに、
保有している収益不動産の管理を長男とその家族に任せたいと考えています。
家族信託や遺言信託について最近調べているのですが、
違いや併用できるかについてアドバイスをお願いいたします。
回答 : 1
2023/04/17