2023/01/17
素朴な疑問です。どうして、誰も住んでいない古いボロ小屋になっても、家を壊さないのでしょうか。美しくないです。壊しちゃいけないのでしょうか?
綺麗なまちに住みたい さん
宅建士にありがとう!を送りました
橋本 好美 宅建士
不動産コンサルタント | 東京都
綺麗なまちに住みたいさん
不動産FP橋本です。
「ぼろ小屋、古い住宅、取り壊し、解体について」について回答いたします。
固定資産税の関係でそのまま放置されている建物も多くなっております。
更地にすると、土地200㎡までの固定資産税が6倍になるといわれております。
建物が建っているので、減額されております。
売却できる状態であれば、業者に買い取ってもらい、業者に解体してもらう方法があります。更地渡しとして売主が解体する方法もあります。
売却しないのは、
売主の意思確認(認知症等)ができないか、相続人間で話がまとまっていない場合も考えられます。
東京都心のように高額で取引できる物件であれば、売主の意思確認ができれば売却したいところですが、あまり取引が行われないエリアの場合は、放置されることも考えられます。
ただし、建物の状態によって、「特定空き家」に認定されてしまうと、自治体で解体し、解体費用を請求される場合があります。
なにか理由があるのでしょう。
よろしくお願いいたします。
2023/01/21 18:16
杉谷 健悟 宅建士
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
住宅用地に係る固定資産税特例措置というのがあり、
住宅付きの土地の場合には土地にかかる固定資産税が軽減されます。
これは、文字通り住宅が建っていることが条件なので、
住宅を取り壊した場合には、この特例を受けられなくなってしまいます。
行政側もこの特例が危険な空き家の発生を助長していることを理解したのか、
2014年に”空き家対策特別措置法”が可決されました。
これは端的に言うと、行政が倒壊の恐れや景観を著しく損なう”特定空き家”とみなした場合は、
住宅があったとしても、上記の特例措置が受けられなくなるものです。
2023/01/22 15:31
山内 和重 宅建士
不動産コンサルタント | 新潟県
綺麗なまちに住みたいさん、こんにちは。
ボロボロになった古家は、景観を悪化させているだけでなく、倒壊の危険性があったり、強風などで建物の壊れたものが飛散したり、放火などの犯罪の舞台になったりと、同じまちに住む方にとっては厄介なものですね。
では、綺麗なまちに住たいさんの疑問にお答えします。なぜ、古家を所有している方が、その建物を壊さないかというと、理由は主に2つあると思います。
①単純に建物を解体するのに大きな費用がかかる
②建物を解体し更地にすると、住宅用の敷地であることによる固定資産税の優遇が受けられず土地の固定資産税が6倍になる
が考えられます。
古くボロボロの建物であっても所有している方がいるので、いくら行政機関であっても、強制的に壊したりすることができないのが現状です。
だれも住んでいない古い建物の解体費に対しての補助金を拡充させたり、解体し更地にしても一定期間固定資産税を優遇するなどの法整備をして、所有者が自ら古くなった建物をすすんで解体できるようできるような世の中になればいいなと、私なりには考えています。
2023/01/29 12:39
この投稿は、2023年01月29日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
> 宅建業法・その他法律一般
立ち退きの正当事由は満たしているとして、賃借人との文書やり取りや立ち退き交渉を宅建士さんに依頼することは法律的に問題ないですか?それとも弁護士さんに依頼すべき内容ですか?
回答 : 2
2022/11/20
> 確定申告(譲渡所得、賃貸収入など)
自宅売却で売却損が出ても確定申告をすれば所得税の還付が受けられるそうですが、3000万円特別控除により譲渡所得がマイナスになった場合でも確定申告すれば所得税の還付は受けられるのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/07
> 確定申告(譲渡所得、賃貸収入など)
法人に事務所として貸しているマンションの一室を売却しました。
売買代金6,000万円に対して預り敷金が160万円はあったのですが、敷金分を売買代金と相殺したり売買代金とは別に決済するといったことはしませんでした。
敷金の返還は買主が負うことになっています。
この場合、返還する必要のなくなった私が預かっている敷金はどのような税務処理となるのでしょうか。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/14
> 宅建業法・その他法律一般
用途地域の第二種中高層住居専用地域では平屋「1階の戸建」は建てれますか?
回答 : 1
ベストアンサー
2022/12/09
> 宅建業法・その他法律一般
こんにちは。第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の違いを教えてください。
また、物件の資産価値への影響度や住みやすさの点でどちらの地域が勝るか(おすすめか)についても教えてください。
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/25
> 宅建業法・その他法律一般
フリーの宅建士が重説の「作成」代行をするのは合法だけれども重説の「説明」代行するのは宅建業法に抵触すると聞きました。
ただ、宅地建物取引業法第35条第1項では
「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。
なので、もし違法なのであれば違法である明確な理由が知りたいです。よろしくお願いいたします。
回答 : 3
ベストアンサー
2022/10/25
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
素朴な疑問です。どうして、誰も住んでいない古いボロ小屋になっても、家を壊さないのでしょうか。美しくないです。壊しちゃいけないのでしょうか?
回答 : 3
2023/01/17
> 不動産契約・不動産登記
所有者Aから土地を購入契約を締結しました。しかし、契約締結後にこの土地を時効取得したと主張するBが現れました。登記簿の所有者はAであることは確認しており、売買後の所有権移転登記はまだしておりません。
この場合、私はこの土地の登記ができるでしょうか?
回答 : 1
2022/09/22