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Q.固定資産税と家屋の延べ床面積にはどのような関係がある?

家屋の固定資産税の計算にあたって家屋の延べ床面積はどのように関係しますか?

man

レレレのおじさん さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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京橋 健一郎 宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ | 兵庫県


お問い合わせありがとうございます。

以下のとおり家屋の固定資産税は計算します。

ご質問の延べ床面積がどのように影響がでるかですが、
例えば、100㎡の延床面積の家屋であれば、課税標準を再建築価格で計算します。ですから、㎡あたり20万円が再建築価格であれば、2000万円が課税標準になります。鉄筋コンクリート造や鉄骨造、木造によっても、仕上げ等によっても、㎡あたりの単価は、異なります。

それに、中古住宅では、経年減点の補正をします。
また、新築住宅で、下記の面積の範囲内であれば、一定の期間2分の1の軽減措置があります。(ただし、専用住宅や面積が50㎡以上280㎡以下の制限があります。)

なお、注意点として母屋だけでなく納屋などの付属家屋も、固定資産税はかかります。各市町村の資産税課にご確認されることをお進めします。


評価額(課税標準額)の算出方法

評価額(課税標準額)=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

注1:再建築価格
 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
 新築家屋以外の場合、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。

注2:経年減点補正率
 家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価相当額を基礎として算定された補正率。
新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものは、定められた期間、固定資産税が2分の1に減額される軽減措置があります。
 なお、市から適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については、減額対象から外される場合があります。
減額要件

専用住宅または併用住宅であること(併用住宅は、居住部分が2分の1以上のものに限られます)。

床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
注:車庫、物置、納屋などの住宅と別棟の付属家も、住宅に付属し、一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
減額範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。

注:併用住宅の店舗部分、事務所などは減額対象になりません。

2024/03/07 16:17

その他の回答

初めまして小田と申します。

戸建てと集合住宅で異なりますが、戸建てのこととして回答いたします。
固定資産税は、その評価額が課税標準となり、それに対して特に軽減措置がなければ1.4%(地方税なので前後する地域もあります)が固定資産税となります。土地の場合、宅地(建物が建っている)となっていれば課税標準が1/6になります。
今回家屋とのことですので、建物の評価額について、まずその構造が木造なのか鉄骨なのか鉄筋なのかで大きく変わりますし、経年の評価額減少率も変わってきます。次に延床面積が評価算定に関わってきます。延床面積とは、例えば2階建てなら1階と2階の面積を足したものです。なので広い家ほど、階数が多いほど評価額も高くなります。一般的にこの延床面積は登記簿の面積から算出されていることが多いです(集合住宅の場合は共用部の扱いが登記簿とは異なるのですが)
なお、未登記建物や未届け増築については、地方自治体が独自に調査をして面積を推定し、補充課税台帳に記載し、それを根拠に評価額を決めて課税しています。課税台帳は物件所在の役所で発行できます。
蛇足ですが、不動産価値の算定方法は3つあり、『取引事例比較法』『収益還元法』『原価法』でこれらを適材適所に使い複合して求めるのが正解ですが、どのような手法をとるかは各自治体によります。
ただ、どれをとっても延床面積は評価額にほぼ比例します。

2024/03/07 13:17

この投稿は、2024年03月07日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」


と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。


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