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名前 京橋(きょうばし) 健一郎(けんいちろう)
出身地 兵庫県
資格 宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士
仲介業務
開始年月
2024年01月
オンライン
対応
ZOOM,Microsoft Teams,メール
登録日 2024年03月02日

所属情報

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ

所在地

兵庫県

URL

https://www.yubitoma.org/

営業時間

09:00~17:00

定休日

月,火,水,木,金,土

宅建免許番号

免許()第号

回答の成績

ベストアンサー数

1

ベストアンサー率:

12.50%

ベストアンサー数:

1件

その他の回答:

7件

回答総数:

8件

対応分野

対応している相談

リフォーム,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用,資産形成

自己紹介

はじめまして。兵庫県加古川市出身の京橋と申します。


土地家屋調査士の資格を活かし、境界問題、建築法規、競売や抵当権、根抵当権、相続登記や離婚、帰化等の一定の法律知識があります。弁護士資格はないですが、一定の知識と経験がありご相談にのることが可能です。

空き家のリフォームや管理にも、携わっています。
国、県、市などのリフォーム補助、耐震化の補助についても詳しいです。
皆様のお役に立てれば、幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
amazomから
「図解」 「小学6年生から弁護士まで学べる建築基準法」 : 〈実際のバトル事例から学ぶ〉 第1巻を出版しています。
建築基準法や都市計画法で、お困りの方は、こちらをお読みください。

職歴

明石工業高等専門学校 建築学科 

非常勤講師 建築法規

2023/02-現職

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ 

理事長

2022/02-現職

元中核市職員

2023/02-2023/02

学歴

放送大学 

教養学部学士

2009年09月卒業

明石工業高等専門学校 

建築学科

1977年04月卒業

趣味

書道、写真

好きな言葉

為せば成る

好きな本、漫画

7つの習慣

好きな映画

スズメの戸締り

好きなミュージシャン

好きなYouTuber

将来行ってみたい国や観光地

フランス、ドイツ、イタリア

住まい相談回答一覧

Q.建築基準法第9条に基づく命令について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2024/04/08

家の近くにある建物が耐震性に問題のあるものと考え、住んでいる市の市長に対して建築基準法9条1項の違反是正命令の発出を求める申出をしたところ、市長から処分を見送ることにしたとの通知が来ました。この通知を取消訴訟で取消したいのですが、取消訴訟について調べると処分性というものが認められなければならないようなのですが、この通知に処分性は認められるのでしょうか?

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

行政書士かつ、1級建築士、建築基準適合判定資格者の京橋と申しすす。

今回はいーいーーさんの代理を私が受け行政庁に書類を提出したと仮定してお答えします。
また、私が特定行政書士の研修を受けているものと仮定します。

従来、行政書士は、官公庁に提出する書類の作成だけでした。

そのため、提出した書類が不許可と判断された際、行政庁の処分に不服があったとしても異議を唱えることはできません。
不服を申立ては本人かその代理人(弁護士か司法書士)が行わなければいけませんでした。

弁護士法第72条違反とされました。

ところが、特定行政書士の資格を取得すると、「“行政書士が作成した”行政書類の判断に対して、不服申立ての手続きの代理」ができるようになりました。
このことで「書類の作成・提出・不許可になったときの対応」と許認可申請で起こり得る一連の流れを行政書士が担当できるようになるなりました。

ですので、他の宅建士だけの資格しか持たない方とは違い一定、程度、信頼性が高い回答ができるし、私が回答することは、弁護士法違反とはならないと考えています。

また、建築基準法を熟知している立場からも回答させていただきます。


さて、本題に入ります。

1点目、まず、建築基準法第9条第1項の違反是正命令の発出を求めることは、あくまで、行政庁の職権発動を促す、作為を求める申し出ととらえられます。
ですので、原則的に取り消し訴訟の対象になりません。

通知を取り消し訴訟で取り消したとしても、何も、起こらないことになりますよね。

あくまで、通知がなくなっただけですから。

2点目、では、違反是正命令をせよ。という作為を促す、不作為の違法確認の訴えを起こしたらどうかですが。

行政事件訴訟法第37条によると
処分又は、裁決について申請をしたものに限り提起できるとのことで、「いーいーさん」には、原告適格がなさそうです。
いーいーさんが確認申請をだしたわけでも、許可申請をだしたわけでもないからです。

例えば、許可処分の申請をしたのに標準処理期間内に許可もしないし、不許可もしない。
標準処理期間をすぎる理由の付記もない場合などです。


参考 行政事件訴訟法第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

3点目、では、建築基準法第9条第1項に違反是正命令に作為義務が行政庁に義務付けられているか。例えば、●●日以内に違反是正命令を発出しなけれればならないと建築基準法に書いているかというと

建築基準法第9条には、
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

と最後は、できる規定になっており、許可や確認とはあきらかに違う規定の仕方で、特定行政庁に広い裁量権が認められています。

ということで、結論として「いーいーさん」の期待される違反是正命令を発出してほしいという思いを取り消し訴訟でかなえることは困難と考えます。

ただ、近年、行政事件訴訟法、行政不服審査法等が改正になり、また、判例でも原告適格等が広く認められつつあるので、例えば、今回のご相談がいーいーさんのお隣の建物であって明らかに素人でも違反建築物であることがわかり、いーいーさんの所有の建物にも、お隣が倒れてきたら影響がでそうな場合で、お隣の所有者名等も把握されており、何度、申し出ても行政庁が動かず、民事訴訟も「いーいーさん」がお隣に対して提起されているような極めて特殊な場合には、今後は、もう少し認められやすくなるかもしれません。

また、何か再質問があれば私の方で回答しますが、もう少し詳しくは、お知り合いの弁護士さんや市の弁護士相談等を利用されてもいいかもしれないです。

なお、老婆心ながら宅建士だけの資格をお持ちの方の回答は、下記のとおり宅建士の試験範囲に行政法がないことなどからご遠慮された方が望ましいと考えます。

宅建業法施行規則第7条
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。



Q.違法建築物件の売却トラブル

不動産売却 > その他不動産売却一般

2024/03/30

京橋様
ご質問に回答します
Mホームへの依頼は、家の売却です。
新築時の確認申請の検査済証は、持っていませんし、確認申請をしているか解りません
また、確認申請に立ち会っていません
金融機関の融資は、ローンが、総額の68パーセントで融資を受けました
いままで違法建築だと知りませんでしたし、行政指導を受けたことはありません

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

ご返信ありがとうございます。
1点目 新築時の検査済証がなく確認申請をしているかわからないのであれば、一度、所轄の特定行政庁(市か県の建築指導課か建築安全課等)に行かれて調べられることをお薦めします。
その結果を再度、質問ください。
2点目 違反建築かどうかや行政指導対象かどうかも、同じ課でわかると思いますので、その結果もお教えください。
3点目、金融機関の融資の際の書類に何か参考になる平面図や敷地の図面があれば、それと現在の敷地の形状や建物形状が一致しているか確認してください。
その結果も教えてください。
4点目、金融機関に当時から違反建築物であるという認識があったか確認をお願いします。5点目、容積率と建蔽率と用途地域の当時と現在をおしえてください。都市計画課で調べられます。
以上、よろしくお願いします。

Q.違法建築物件の売却トラブル

不動産売却 > その他不動産売却一般

2024/03/29

昨年年末に引っ越しました
引っ越し前の家を建てたMホームに見積りをお願いしたら違法建築物件なので見積り不可と言われました
納得いかないのでMホームのお客様センターの人と話したら不法行為責任の時効は20年なので対応しないと言われました
家は築26年です
違法なところは容積率オーバーですが新築時に言われていません
また、違法な部分の資料がMホームに残ってないので解らないと言われました
Mホームの責任を追求することは可能ですか

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

1級建築士かつ建築基準適合判定資格を持つ京橋と申します。
再度、ご質問の内容を記載します。
「昨年年末に引っ越しました。
引っ越し前の家を建てたMホームに見積りをお願いしたら違法建築物件なので見積り不可と言われました。
納得いかないのでMホームのお客様センターの人と話したら不法行為責任の時効は20年なので対応しないと言われました。
家は築26年です
違法なところは容積率オーバーですが新築時に言われていません。
また、違法な部分の資料がMホームに残ってないので解らないと言われました
Mホームの責任を追求することは可能ですか・」
という質問ですが、Mホームに何の見積をお願いされたのかお教えください。
例えば、売却の見積なのか、リフォームの見積なのかご質問からはよくわかりません。違反建築物の売却は、宅地建物業者は手をださないので、売却の見積はしないので当然です。
また、新築時に容積率オーバーのことを言われていないということですが、新築時に確認申請をとっているのか、検査済証はあるのかもよくわからないです。
検査済証があるのであれば、当時は、適法だったはずです。
その後、容積率を超える増築をされたのであれば、その時の業者なり施主である貴方の責任だし、当初から、Mホームが新築時から違反して容積率オーバーで建てたのであれば、本来、金融機関の融資等を貴方が受けられなかったはずではないかと思います。
全部自己資金で建てられたのであれば、そのあたりもお教えください。
不法行為責任は、20年で時効で消滅するので、業者の言い分は、すべてが間違いではありませんが、建築基準法違反は解消されません。
建築基準法違反は、行政法なので、時効で消滅しないので、建築主である貴方が違反を解消するか、建てた業者が違反を解消するかの行政指導を特定行政庁からうけることになります。それらを指導された経緯等の有無や確認申請、検査済証の有無等をお知らせいただければ、もう少し詳しくお伝えできます。
ご連絡をお待ちしています。

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京橋(きょうばし) 健一郎(けんいちろう) 宅建士

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ

兵庫県

出身地 兵庫県
資格 宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士
仲介業務
開始年月
2024年01月
オンライン
対応
ZOOM,Microsoft Teams,メール
登録日 2024年03月02日

対応分野

対応している相談

リフォーム,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用,資産形成

自己紹介

はじめまして。兵庫県加古川市出身の京橋と申します。


土地家屋調査士の資格を活かし、境界問題、建築法規、競売や抵当権、根抵当権、相続登記や離婚、帰化等の一定の法律知識があります。弁護士資格はないですが、一定の知識と経験がありご相談にのることが可能です。

空き家のリフォームや管理にも、携わっています。
国、県、市などのリフォーム補助、耐震化の補助についても詳しいです。
皆様のお役に立てれば、幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
amazomから
「図解」 「小学6年生から弁護士まで学べる建築基準法」 : 〈実際のバトル事例から学ぶ〉 第1巻を出版しています。
建築基準法や都市計画法で、お困りの方は、こちらをお読みください。

所属情報

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ

所在地

兵庫県

URL

https://www.yubitoma.org/

定休日

月,火,水,木,金,土

宅建免許番号

免許()第号

職歴

明石工業高等専門学校 建築学科 

非常勤講師 建築法規

2023/02-現職

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ 

理事長

2022/02-現職

元中核市職員

2023/02-2023/02

学歴

放送大学 

教養学部学士

2009年09月卒業

明石工業高等専門学校 

建築学科

1977年04月卒業

趣味

書道、写真

好きな言葉

為せば成る

好きな本、漫画

7つの習慣

好きな映画

スズメの戸締り

好きなミュージシャン

好きなYouTuber

将来行ってみたい国や観光地

フランス、ドイツ、イタリア

住まい相談回答一覧

Q.建築基準法第9条に基づく命令について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2024/04/08

家の近くにある建物が耐震性に問題のあるものと考え、住んでいる市の市長に対して建築基準法9条1項の違反是正命令の発出を求める申出をしたところ、市長から処分を見送ることにしたとの通知が来ました。この通知を取消訴訟で取消したいのですが、取消訴訟について調べると処分性というものが認められなければならないようなのですが、この通知に処分性は認められるのでしょうか?

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

行政書士かつ、1級建築士、建築基準適合判定資格者の京橋と申しすす。

今回はいーいーーさんの代理を私が受け行政庁に書類を提出したと仮定してお答えします。
また、私が特定行政書士の研修を受けているものと仮定します。

従来、行政書士は、官公庁に提出する書類の作成だけでした。

そのため、提出した書類が不許可と判断された際、行政庁の処分に不服があったとしても異議を唱えることはできません。
不服を申立ては本人かその代理人(弁護士か司法書士)が行わなければいけませんでした。

弁護士法第72条違反とされました。

ところが、特定行政書士の資格を取得すると、「“行政書士が作成した”行政書類の判断に対して、不服申立ての手続きの代理」ができるようになりました。
このことで「書類の作成・提出・不許可になったときの対応」と許認可申請で起こり得る一連の流れを行政書士が担当できるようになるなりました。

ですので、他の宅建士だけの資格しか持たない方とは違い一定、程度、信頼性が高い回答ができるし、私が回答することは、弁護士法違反とはならないと考えています。

また、建築基準法を熟知している立場からも回答させていただきます。


さて、本題に入ります。

1点目、まず、建築基準法第9条第1項の違反是正命令の発出を求めることは、あくまで、行政庁の職権発動を促す、作為を求める申し出ととらえられます。
ですので、原則的に取り消し訴訟の対象になりません。

通知を取り消し訴訟で取り消したとしても、何も、起こらないことになりますよね。

あくまで、通知がなくなっただけですから。

2点目、では、違反是正命令をせよ。という作為を促す、不作為の違法確認の訴えを起こしたらどうかですが。

行政事件訴訟法第37条によると
処分又は、裁決について申請をしたものに限り提起できるとのことで、「いーいーさん」には、原告適格がなさそうです。
いーいーさんが確認申請をだしたわけでも、許可申請をだしたわけでもないからです。

例えば、許可処分の申請をしたのに標準処理期間内に許可もしないし、不許可もしない。
標準処理期間をすぎる理由の付記もない場合などです。


参考 行政事件訴訟法第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

3点目、では、建築基準法第9条第1項に違反是正命令に作為義務が行政庁に義務付けられているか。例えば、●●日以内に違反是正命令を発出しなけれればならないと建築基準法に書いているかというと

建築基準法第9条には、
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

と最後は、できる規定になっており、許可や確認とはあきらかに違う規定の仕方で、特定行政庁に広い裁量権が認められています。

ということで、結論として「いーいーさん」の期待される違反是正命令を発出してほしいという思いを取り消し訴訟でかなえることは困難と考えます。

ただ、近年、行政事件訴訟法、行政不服審査法等が改正になり、また、判例でも原告適格等が広く認められつつあるので、例えば、今回のご相談がいーいーさんのお隣の建物であって明らかに素人でも違反建築物であることがわかり、いーいーさんの所有の建物にも、お隣が倒れてきたら影響がでそうな場合で、お隣の所有者名等も把握されており、何度、申し出ても行政庁が動かず、民事訴訟も「いーいーさん」がお隣に対して提起されているような極めて特殊な場合には、今後は、もう少し認められやすくなるかもしれません。

また、何か再質問があれば私の方で回答しますが、もう少し詳しくは、お知り合いの弁護士さんや市の弁護士相談等を利用されてもいいかもしれないです。

なお、老婆心ながら宅建士だけの資格をお持ちの方の回答は、下記のとおり宅建士の試験範囲に行政法がないことなどからご遠慮された方が望ましいと考えます。

宅建業法施行規則第7条
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。



Q.違法建築物件の売却トラブル

不動産売却 > その他不動産売却一般

2024/03/30

京橋様
ご質問に回答します
Mホームへの依頼は、家の売却です。
新築時の確認申請の検査済証は、持っていませんし、確認申請をしているか解りません
また、確認申請に立ち会っていません
金融機関の融資は、ローンが、総額の68パーセントで融資を受けました
いままで違法建築だと知りませんでしたし、行政指導を受けたことはありません

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

ご返信ありがとうございます。
1点目 新築時の検査済証がなく確認申請をしているかわからないのであれば、一度、所轄の特定行政庁(市か県の建築指導課か建築安全課等)に行かれて調べられることをお薦めします。
その結果を再度、質問ください。
2点目 違反建築かどうかや行政指導対象かどうかも、同じ課でわかると思いますので、その結果もお教えください。
3点目、金融機関の融資の際の書類に何か参考になる平面図や敷地の図面があれば、それと現在の敷地の形状や建物形状が一致しているか確認してください。
その結果も教えてください。
4点目、金融機関に当時から違反建築物であるという認識があったか確認をお願いします。5点目、容積率と建蔽率と用途地域の当時と現在をおしえてください。都市計画課で調べられます。
以上、よろしくお願いします。

Q.違法建築物件の売却トラブル

不動産売却 > その他不動産売却一般

2024/03/29

昨年年末に引っ越しました
引っ越し前の家を建てたMホームに見積りをお願いしたら違法建築物件なので見積り不可と言われました
納得いかないのでMホームのお客様センターの人と話したら不法行為責任の時効は20年なので対応しないと言われました
家は築26年です
違法なところは容積率オーバーですが新築時に言われていません
また、違法な部分の資料がMホームに残ってないので解らないと言われました
Mホームの責任を追求することは可能ですか

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宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

京橋 健一郎

1級建築士かつ建築基準適合判定資格を持つ京橋と申します。
再度、ご質問の内容を記載します。
「昨年年末に引っ越しました。
引っ越し前の家を建てたMホームに見積りをお願いしたら違法建築物件なので見積り不可と言われました。
納得いかないのでMホームのお客様センターの人と話したら不法行為責任の時効は20年なので対応しないと言われました。
家は築26年です
違法なところは容積率オーバーですが新築時に言われていません。
また、違法な部分の資料がMホームに残ってないので解らないと言われました
Mホームの責任を追求することは可能ですか・」
という質問ですが、Mホームに何の見積をお願いされたのかお教えください。
例えば、売却の見積なのか、リフォームの見積なのかご質問からはよくわかりません。違反建築物の売却は、宅地建物業者は手をださないので、売却の見積はしないので当然です。
また、新築時に容積率オーバーのことを言われていないということですが、新築時に確認申請をとっているのか、検査済証はあるのかもよくわからないです。
検査済証があるのであれば、当時は、適法だったはずです。
その後、容積率を超える増築をされたのであれば、その時の業者なり施主である貴方の責任だし、当初から、Mホームが新築時から違反して容積率オーバーで建てたのであれば、本来、金融機関の融資等を貴方が受けられなかったはずではないかと思います。
全部自己資金で建てられたのであれば、そのあたりもお教えください。
不法行為責任は、20年で時効で消滅するので、業者の言い分は、すべてが間違いではありませんが、建築基準法違反は解消されません。
建築基準法違反は、行政法なので、時効で消滅しないので、建築主である貴方が違反を解消するか、建てた業者が違反を解消するかの行政指導を特定行政庁からうけることになります。それらを指導された経緯等の有無や確認申請、検査済証の有無等をお知らせいただければ、もう少し詳しくお伝えできます。
ご連絡をお待ちしています。

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