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2023/08/03
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2023/04/13
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2023/04/25
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2024/01/15
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2023/10/15
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2023/04/23
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2023/05/27
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2023/11/09
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2024/02/13
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※毎日午前0時に集計結果を更新
2023/10/19
訳あって自宅が競売になり自宅前の公衆用道路地のみを未だ所有しています。
市道の脇から50メートルほど延びている公衆用道路で、その先の行き止まりには小さな公園があるのみです。
欲しい人がいるとも思えませんが、このまま持っていても仕方ないので二束三文の値段でもよいので売りたいです。
不動産会社に頼めば売却先を探してもらえますか?
それとも市役所に相談したほうがよいですか?
アドバイスよろしくお願いします。
ビックポイント さん
鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
三協ハウジング株式会社 | 神奈川県
ビックポイントさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
お持ちの公衆用道路が売れるか売れないか、ですが
売れるかもしれないですし、売れないかもしれないです。
行き止まりに公園があるとのことですので、市に寄付ができるかもしれません。
その道路がないと再建築ができない、道路に出ることができない、などの家があればその家に売却することができます。
そういった家がない場合には市役所への寄付が考えられますが、
市役所への寄付の場合は、その道路が整備されていないと寄付は受け付けない、など制約がある場合が多いです。
少しでもお金にしたいと思うのであれば、近所の不動産屋に相談してみるのが良いかと思いますし
寄附でもいい、と思うのであれば、先に市役所へ相談してみるのもいいでしょう。
2023/10/20 06:13
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
状況を詳しく検証しないといけませんが、おそらく売れるのではないでしょうか?
その道路(通路?)、もしかすると質問者さんが想像していない価値を持っている可能背があります。
一度、信頼できる不動産会社さんに相談してみてはいかがでしょうか。
以上、回答いたします。
2023/10/19 18:37
この投稿は、2023年10月20日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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2023/08/03
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2023/11/09
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2024/02/13
※過去30日集計
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> ローン返済
15年前に購入したマンションを売却するためネットで見つけた不動産会社の方に訪問いただき査定をしてもらいました。その結果、査定価格がローン残債を300万円程度下回りました。査定依頼したのはまだこの1社のみで、査定価格はあくまで査定価格なことも分かってはおりますが、少々困惑しております。。
このような場合でも、売却したければ仲介依頼をしてしまっても大丈夫でしょうか?
また、そもそもローン残債を返済できない売出価格を設定することはOKなのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/23
> その他不動産売却一般
親の死後に親の家を売るときの税金の特例について知りたいです。通常時の家の売却に比べてどのくらい払う税金が安くなりますか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
2024/01/09
> ローン返済
収入が減ったため、所有物件を売却しようと考えています。住宅ローンがまた残っているのですが、売却することはできるでしょうか。その場合どこに相談すればよいですか?
回答 : 3
ベストアンサー
2023/11/18
> その他不動産売却一般
父がむかし原野商法でつかまされた土地を、相続しました(相続財産の関係で相続放棄するわけにもいかず)
で、相続後に不動産屋に売却を相談したところ、接道していないので二束三文でも売れないとのこと
参りました(涙)
何か良い処分方法はありませんか??
回答 : 1
2023/03/17
> 売却査定
マンションを売却予定です。リフォームしてからリフォーム済みマンションとして出すか、清掃だけしてリフォームせずに売却するかで悩んでいます。あまり費用をかけたくないのですが、よい方法はありますか
回答 : 3
ベストアンサー
2024/01/04
> その他不動産売却一般
一般媒介前提での質問です。
宅建業法第34条の2第8項によると、購入申込みがあった際には媒介の依頼を受けている宅建業者は依頼者に対して申込みがあった旨を報告しなければいけないとのことですが、1番手の申込みがあった後に2番手の申込みがあった場合でもこの規定が適用され宅建業者は必ず報告してくれますか。
2番手の人が売却希望価格よりも高値での申込みをしていていも1番手の申込みの方の契約がまとまりそうであれば1番手の購入希望者に忖度して2番手の申込みが依頼者に報告されないといったケースは起こり得るのか?との疑問です。
もし起こり得るのであれば、宅建業者のさじ加減1つで売主はより高値を提示した2番手の人への交渉および売却機会を逸失してしまうと思うのですが、実際の取引慣習上はいかがな感じでしょうか。
ご解説いただけると助かります。
回答 : 2
2023/07/14
> その他不動産売却一般
不在者財産管理人が不動産売却する際の注意点について知りたいです。
不在者財産管理人には誰がなれるかにについても知りたいです。
よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/10/15
> その他不動産売却一般
売主が売り出し中に亡くなったらその子供が媒介契約上の売主の地位を引き継いだり契約更新できたりしますか?
回答 : 1
2023/05/15