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2023/10/15
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2023/10/07
注文住宅を建てるために地盤がそんなに強く無かったので地盤改良工事をしたがその際に隣人のお宅に揺れによるヒビなどで損害が出た時その弁済については依頼者が該当するものでしょうか?
京橋 さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
原則は施行会社が賠償の責任を負いますが、依頼者が負うべきケースもあります。
【説明】
●依頼者が賠償責任を負うべき場合
→依頼者の施工会社への注文や指図に過失があった場合、依頼者が損害を賠償する責任があります。
その他の場合は依頼者(注文者)は責任を負わなくて良いとされています。
このことは、民法716条(注文者の責任)に規定されています
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC716%E6%9D%A1
以上、回答いたします。
2023/10/16 02:30
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
京橋さん、はじめまして。
地盤改良工事により隣地住宅に被害が出た際は、不法行為になり損害を賠償しなければなりません。
工事施工業者は周辺建物の状況を事前に調査し、その状態に応じた工事を行うことが必要になります。
今回のように地盤改良調査が原因でひびが入った事が明らかな場合は施工業者は賠償義務を負うことになります。
もし因果関係が明らかでない場合は裁判で争う事もあります。
2023/10/12 10:48
この投稿は、2023年10月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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