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Q.専任媒介を取り下げて一般媒介で契約することは可能ですか?

専任媒介から一般媒介に変更したいです。契約期間の途中で解除?解約?を申し出れば不動産会社は対応してくれますか?断られることはあり得ますか?

woman

ミラコスタ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【ミラコスタ】様

小舟ガーデンの宅建士「あさくら」です。

「専任媒介から一般媒介に変更したいです。契約期間の途中で解除?解約?を申し出れば不動産会社は対応してくれますか?断られることはあり得ますか?」

について

【結論】

途中で解約することは可能です。詳細は媒介契約書に記載してあると思いますが違約金などの請求があります。

専任媒介から一般媒介への変更は契約期間の満期になってからがベストです。
法律で締結後最長3ヶ月となってます。また、依頼者から「更新してください」と言わない限り更新はありません。

【専任媒介とは】
依頼者は他の宅建業者(不動産屋)にお願いするこができない。依頼主が自分の知り合いに紹介はできます。

有効期間は最長3ヶ月・レインズに登録・業務の状況報告2週間に1回報告

【専属専任媒介とは】
専任媒介と同じで他の宅建業者(不動産屋)にお願いができない。自分の知り合いにも紹介はできません。

有効期間は最長3ヶ月・レインズに登録・業務の状況報告1週間に1回報告


【一般媒介契約とは】
依頼主が宅建業者(不動産屋)に複数お願いしてもいい。自分の知り合いに紹介してもいい。

有効期間は決まってないないため依頼主が伝えない限り不動産屋は営業してくれます。レインズ登録も不要。報告も不要


【どれがいいの?】
依頼主が「あなただけに託した」と言われるとやはり業者は必死になって探してくれます。
逆に、「いくつかの業者にお願いしたし、知り合いにも紹介するから」と言われたら他の物件に比べて力のいれかたは軽くなってしまいます。
依頼主さんが早く売りたい順番は
『専属専任媒介>専属媒介>一般媒介』


【まとめ】
媒介契約書は業者に依頼する依頼者と業者との契約書です。
宅建業法では
「媒介契約を締結した際には、遅延なく所定事項を記載した媒介契約書を作成し、記名押印し、依頼者に対してこれを交付する(宅建業法34条の2第1項)。」

媒介契約をしてないと媒介内容、媒介報酬額、媒介報酬の支払い時期、直接取引の制限期間、直接取引の場合の報酬請求権等、問題が生じる可能性があります。

以上参考になれば幸いです。

2023/08/29 10:36

その他の回答

覚王山不動産販売の石原と申します。

さて、専任媒介から一般媒介契約への変更は、結局不動産会社との取り決めなので、契約相手の仲介会社が変更を受け付ければ可能です。

ただし、契約期間内の3か月以内なら受け付けない不動産会社もあるかもしれません。

その場合、契約後3ヶ月の更改のタイミングで一般媒介契約にするのが良いかもしれません。

覚王山不動産販売 石原

2023/08/29 14:07

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

ミラコスタさん、はじめまして。

契約期間終了後であれば、専任媒介から一般媒介への変更は可能となります。

契約期間内でも、専任契約を解約することは可能ですが、解約した場合には違約金等のペナルティが発生するので注意が必要です。

契約期間は最長でも3カ月でので、契約期間終了のタイミングを見計らって申し出てみるといいと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/08/30 15:04

この投稿は、2023年08月30日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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