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Q.中古住宅でも消費税はかかるのでしょうか?

中古住宅でも消費税などかかるのでしょうか?
またかからない方法があるなら教えてください

man

さんしょうの粉 さん

回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

さんしょうの粉さん、はじめまして。

中古住宅の売主が消費税の課税業者の場合は消費税が課税されます。
売主が個人・法人を問わず年間売上1000万円を超えている場合は消費税の課税業者になります。
また消費税が課税されない場合は、売主が免税業者の場合や個人が売主で居住していた自宅を売却する場合は消費税は課税されません。

2023/07/31 10:37

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

さんしょうの粉さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『中古住宅でも消費税はかかるでしょうか?』の回答をします。

 売り主によって消費税がかかる場合とかからない場合があります。

 土地は消費しないので非課税です。

 建物は課税対象となりますが、物件が個人の居住用住宅だった場合の売却は、
非課税となります。1982年1月1日以降の家屋の場合は、住宅ローン控除が0.7%で10年間利用できます。(床面積50㎡以上等の条件あり)

 建物が課税されるのは下記の①~③の場合です。この場合は、建物に10%の消費税が課税されます。

①所有者が個人であっても、事業用住宅の場合

②宅地建物取引業者が個人から買い取り、そのままで売却した場合
 
③宅地建物取引業者が個人の居住用住宅を購入し、リフォームして販売する場合
 (買取再販住宅と言います)

 非課税物件の購入では、建物本体が1,500万円の場合、1,500万円のみの支払いになります。
 ①~③の場合ですと、1,500万円に消費税が150万円プラスで支払うことになります。150万円の違いは大きいですね。

 又、①と②の場合で、1982年1月1日以降の家屋の場合、住宅ローン控除が0.7%で10年間となりますが、③の場合は、2023年12月末までの引渡しであれば、住宅ローン控除が0.7%で13年間とされております。利用できる、買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が特定増改築等をした既存住宅をその宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した場合の既存住宅(その取得の時点において、その既存住宅新築された日から起算して10年を経過したものに限ります)を言いますと国税庁に記載されておりますので、参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm

 分かりにくくなったようですが、中古物件の場合でも建物が非課税物件もあれば、10%課税物件もあり、その中でも住宅ローン控除が10年間と13年間利用できる物件があることをご理解ください。

 よろしくお願いいたします。

2023/07/31 13:47

この投稿は、2023年07月31日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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