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Q.管理費・修繕積立金を滞納するマンション住民に支払わせるには?

同じマンション内で管理費・修繕積立金を長期間にわたって滞納している住民がいるのですが、支払うように促すにはどうすればいいですか?

管理組合がしっかり動いてくれてないみたいでもし時効が成立してしまったらそのしわ寄せは自分達に来るのでなんとかしたいです。ただ、同じマンション内なので住民同士のいざこざやトラブルになるような荒々しいことは避けたいです。

アドバイスよろしくお願いします。

man

McGriddles さん

ベストアンサーに選ばれた回答

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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑と申します。

管理会社と管理組合の契約の中に督促業務が入っているのであれば、一定レベルまでの督促は管理会社で対応できるので、まずは契約内容を確認し管理会社に相談しましょう。ただし、債権者は管理組合になるので最終的にはどのような管理形態であれ理事長や役員の協力は必要不可欠です。管理組合がどうしても動かない場合、ご自身で役員になることも検討したほうが良いでしょう。

滞納督促の基本的な流れとしては、
督促状送付➡電話督促➡訪問➡内容証明送付➡訴訟
という流れで督促することが一般的です。
管理費や修繕積立金滞納の時効成立は5年です。
滞納が5年を迎えるまでに時効を中断するような動きが管理組合として必要です。

このような滞納者は住宅ローンも滞納していることが多く、管理費等の時効を迎えるより先に住宅ローンの債権回収会社から競売請求をされ所有者が変わることも多々あります。その際は基本的に新所有者に滞納金が請求できるので、滞納者の状況をみながら対応すると良いでしょう。

2022/12/20 11:05

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

McGriddlesさん、はじめまして。

管理費等を滞納している区分所有者に対し、支払を求めることができるのは管理組合です。
この場合、管理組合の理事会に対応を求めることが必要です。
総会などで滞納者に対する具体的な回収策の説明を求めるなど、理事会を動かすことが重要です。
現状の理事会では滞納金を回収することができなければ自ら理事長に立候補し、率先して動くしかないかと思います。
具体的な回収策としては、内容証明や区分所有建物の差押え登記を行うことです。

2023/06/06 11:29

この投稿は、2023年06月06日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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