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Q.住宅ローン減税プラス投資型減税は可能でしょうか?

なるべく税金を抑えたいなと考えているのですが住宅ローン減税プラス投資型減税は可能でしょうか?

man

プレミア さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

プレミアさんこんにちは

不動産FP 橋本です。

『住宅ローン減税プラス投資型減税は可能でしょうか?』に回答いたします。

住宅ローン減税については、2022年1月よりかなり変更されております。

2021年12月31日まではシンプルでした。
①自己居住用の家屋の新築取引又は増改築
②取得後6か月以内の入居
③所定の条件を満たす借入金または債務
④控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
⑤原則として控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
⑥居住した年及びその前2年間とその後の3年間(通算6年間)居住用の財産3,000万円の特別控除等の特例を受けていないこと
この条件に、床面積50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己居住用とされ借入限度額4,000万円の年末残高に対して1%を最大10年間でした。

ところが、2022年1月より環境に配慮した住宅に手厚い控除が受けられるように変わりました。

対象となる上限額が住宅の性能によって、取得した年によって段階的に決められております。

中古住宅を業者が買い取ってリフォームし売り出す買取再販住宅は、新築と条件を同じとしたところが利点でしょうか。

㋐認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は、令和5年12月31日までの入居の場合は借入限度額5,000万円まで、令和7年12月31日までの入居の場合は借入限度額4,500万円まで

㋑ZEH水準省エネ住宅は、令和5年12月31日までの入居の場合は借入限度額4,500万円まで、令和7年12月31日までの入居の場合は借入限度額3,500万円まで

㋒省エネ基準適合住宅は、令和5年12月31日までの入居の場合は借入限度額4,000万円まで、令和7年12月31日までの入居の場合は借入限度額3,000万円まで

㋓その他の住宅は、令和5年12月31日までの入居の場合は借入限度額3,000万円まで、令和7年12月31日までの入居の場合は借入限度額2,000万円まで

㋐~㋓の年末残高の控除率0.7%を控除期間13年間ですが、㋓の令和6年1月1日から令和7年の12月31日までは控除期間が10年間となっております。

中古住宅に関しては、㋐~㋒までは、借入限度額3,000万円で㋓は借入限度額2,000万円で控除率0.7%控除期間10年で年末残高に対して控除されます。


ご質問の投資型減税につきましは、国土交通省の投資型減税 新築によるを参照しますと投資減税は令和7年12月までとはなっておりましたが

㋐~㋒の性能の良い住宅に関して、標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額をその年の所得税額から控除できるようです。

参考になると良いのですが。

2023/02/27 15:23

この投稿は、2023年02月27日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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