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Q.相続人になれるのは何親等まで?

遺産相続で相続人になれる範囲は法律上何親等までですか?

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粒々コーン さん

ベストアンサーに選ばれた回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

粒々コーンさん、はじめまして。

相続人の範囲についてお答えします。

遺産相続で、相続人になれるのは、
第一順位として、配偶者と子供(1親等)
子供がいない場合は、第二順位として、配偶者と両親(1親等)
子供もおらず、両親も亡くなっていいる場合は、第三順位として、配偶者と兄弟(2親等)となります。
基本的には、2親等までです。
ただし、相続人になるはずの子供や兄弟の方が、すでに亡くなっている場合には、代襲相続といって、その子供たちが相続人になります。
ですので、甥や姪(3親等)、孫(2親等)、ひ孫(3親等)まで、相続範囲が広がることもあり得ます。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/10/29 21:47

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

粒々コーンさん、はじめまして。

相続法において、相続人となる親等の範囲は以下のように定められています。

第1順位:被相続人の子供。
    その子供が既に亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫な
    ど)が相続人となります。
    子供も孫もいるときは、子供の方が優先されます。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)。
    第1順位の人がいないときに第2順位の人が相続人となります。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。
    第1順位、第2順位の人もいないときに第3順位の人が相続人となります。

これらの順位に基づいて、相続人は決定されますが、被相続人に配偶者や内縁関係人が存在する場合は、当然相続人となります。

2023/10/25 13:20

この投稿は、2023年10月29日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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