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2023/04/05
「相続分の放棄」だけだと相続人は亡くなった人の債務(相続債務)の負担を免れられないので相続債務の負担を免れたければ「相続放棄」の手続きが必要だと、ネットの記事で読みました。
そこで私は、相続人が「相続放棄」でなくあえて「相続分の放棄」をするメリットは何なのだろう?という疑問を持ちました。
宅建士の皆さまのご意見を伺いたいです。
恋の雫 さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
恋の雫さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『「相続放棄」でなくあえて「相続分の放棄」をするメリットはありますか?』回答します。
被相続人がどんな財産、借入金を持っていたかによって対応が異なるかもしれません。
そもそも相続分の放棄は、「相続はするが相続分はいらない」というものです。
プラスの財産のみを残した被相続人であれば、ご自分の相続分の放棄を希望すれば、他の相続人は相続分が増えますので、問題なくスムーズに進むと思われます。
メリットとしては遺産分割協議に参加しなくて済むので、煩わしさがないことです。結果が出たら、遺産分割協議書に署名・捺印をすれば良いと思われます。
被相続人が借入金を残していた場合は、借入金の一部負担を求められることになるのではないでしょうか。
その点相続放棄は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述しなければならないと定められています。
考える時間は限られますが、申述して受け入れられますと、最初から相続しなかったことになりますので、借入金があっても返済の必要はありません。
また相続放棄は単独で出来ますが、他の相続人がいる場合は、事前に公表しておいた方がもめる原因を避けられると思います。
参考になると良いのですが。
2023/04/05 17:16
この投稿は、2023年04月05日時点の情報です。
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