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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
評価されたいさん、はじめまして。
貸家建付地の相続税評価についてご説明致します。
貸家建付地とは賃貸用の建物が建っている土地のことを指します。
相続税の評価ではこの土地と建物を別々に評価した後、合計して相続税の対象額を算出します。
1. 土地の評価
路線価方式は国税庁が公表する路線価を基に評価します。
倍率方式は土地の公示価格や基準価格に一定の倍率を掛けて評価します。
この評価額から当該地に指定されている借地割合・借家割合を減額した評価額となり、以下のような計算式になります。
例:路線価又は倍率方式による評価額1億円
借地割合70%、借家割合30%
1億円×(1-70%×30%)=7900万円
2. 建物の評価
建物の固定資産税評価額を基に計算します。
借家割合を減額した評価額となります。
なお、賃貸建物の入居状況により評価額にも反映されます。
3. 小規模宅地等の特例
一定の条件を満たす宅地や事業用地については、評価額から一定割合を減額する特例が適用されることがあります。
4. 評価額の合計
土地と建物の評価額を合計し、それが相続税の対象となる貸家建付地の評価額になります。
相続税の評価は複雑であり、具体的な計算方法や特例の適用条件は個々のケースによって異なることがあります。
実際の評価を行う際には、税理士の意見を求めるか、国税庁のウェブサイト等で詳細な情報を確認することをお勧めします。
2024/01/23 09:39
この投稿は、2024年01月23日時点の情報です。
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