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2023/03/29
自宅を貸家にしておくと相続の時の計算で「借家権割合」というものが適用されて相続税評価が安くなると聞いたのですが、どのくらい安くなりますか?親族間の賃貸でも有効ですか?
詳しくご説明いただけると助かります。
チェンマイ式 さん
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
チェンマイ式さん、はじめまして。
自宅を貸家にすると、土地は貸家建付地評価となり、建物は貸家評価の扱いとなり、相続税評価額は軽減されます。
では、どの程度評価が下がるかですが、
【土地】
貸家建付地評価=自用地評価×[1-借地権割合×借家権割合]
で評価されます。
借地権割合は、30%~90%で路線ごとに決められています(路線価図を見ると確認できます)。
借家権割合は、全国一律30%です。
例えば、借地権割合が60%の地域であれば、[1-60%×30%=82%]の評価となります。
【建物】
貸家評価=固定資産税評価額×[1-借家権割合]
で評価されます。
[1-30%=70%]の評価となります。
親族間での賃貸ですが、他人に貸す程度の家賃が発生していれば、自宅は貸家扱いとして、相続税評価を下げることができます。
しかし、無償、または、大変安い家賃で貸している場合は、使用貸借という扱いとなり、相続税評価を下げることができませんので、ご注意ください。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/03/29 23:04
この投稿は、2023年03月29日時点の情報です。
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