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Q.被補助人は不動産売却できますか?

被補助人が自分が所有する不動産を売却するにはどうしたらいいですか?
注意点があればアドバイスよろしくお願いします。

man

ぽこにゃん さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
補助開始の審判と共になされている他の審判の内容をご確認下さい。
■同意権付与の審判
被補助人の不動産売買について、同意権付与の審判があった場合は、補助人の同意が必要となります。
同意権付与の審判が無ければ、被補助人は単独で取引が可能です。

■代理権付与の審判
不動産売却について、補助人に代理権付与の審判がされている場合もあります。
補助人が被補助人の居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

加えて、補助開始の審判を受けているということですから、意思能力の状況などは都度確認が必要となります。ご注意ください。
以上、回答いたします。

・民法第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC17%E6%9D%A1
・民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)←補助人でも準用
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
・裁判所「居住用不動産処分の許可と申立てについて」
https://www.courts.go.jp/wakayama/koukensite/sonota/hudousanshobun/Vcms4_00000133.html

2024/01/08 02:29

その他の回答

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鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

ぽこにゃんさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。

被補助人の方が不動産を売却する場合の注意点ですね。

まず、「意思能力がない者がした法律行為は無効」というのが原則です。

では、どのような状態が「意思能力がない」ということなのか、が問題になってきます。

法律には様々な論点がありますが、難しいことをここに書いても分からないと思いますので、私が「意思能力に欠けるかもしれない」と思ったときにご本人やご家族の方にお伝えする事を書きたいと思います。

まず、意思能力があるかどうかの判断をどのようにするか、というのは、司法書士の先生の判断にゆだねます。

要は、司法書士の先生と被補助人の方に面談をしていただく、ということです。

契約する時点で意思能力がない場合には、売却は難しいのが現実的なお話です。
売却時の登記の書き換えは司法書士の先生にお願いすることになりますので、司法書士の先生が面談をし、意思能力の有無を判断します。

この時に、もし司法書士の先生が「意思能力があるかどうか判断するのは極めて難しい」と判断した場合には、
病院にて医師の判断を仰ぐことになります。

病院できちんと検査をしていただいて、判断能力があるのか、意思能力があるのかを診断書を書いていただくことになります。

意思能力あり、と診断書が出れば、売却は可能です。ただし、この診断が出てから売却までに1年経過している、などの場合には、再度契約前に医師の診断書を取っていただく必要性が出てきます。

被補助人に、家庭裁判所が選任する補助人がいる場合には(補助人に一定の代理権を付与する審判が認められていますので)補助人を代理人として売買契約を締結できる場合もあります。

全ての方に当てはまる、とは言いにくいのが現実的でケースバイケースになりますので、専門家に相談するか、司法書士の先生や、お近くの不動産屋に相談してみることをお勧めします。

2023/10/31 21:09

この投稿は、2024年01月08日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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