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入居者が退去する際に原状回復費を貰ったが原状回復を実際にはせずに次の人に貸してもいいのでしょうか?
沢良宜 さん
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
【沢良宜】 様
はじめまして
朝倉でございます。
『前入居者に原状回復費を貰ったが原状回復せずに次の人に貸すのはいいんでしょうか?入居者が退去する際に原状回復費を貰ったが原状回復を実際にはせずに次の人に貸してもいいのでしょうか?』について
【結論】
原状回復費を受け取ったにも関わらず、実際に原状回復を行わないことが借主に分かった時に訴えられます。
【現状回復費とは】
退去時に賃借人が、一定の範囲で部屋を元の状態にするために支払う費用
【まとめ】
原状回復費については、賃貸においてトラブルが多く法改正が2020年におこなわれました。
原状回復工事は、退去立会が終わったと同時にその場で借主から鍵を返却して契約終了となるため
工事をしたか、してないかは借主にはわからないかもしれませんが何らかのきっかけで借主にバレてしまうことがあります。。
もし、工事が不要になったらすみやかに返却するようにしてください。
また、心が痛むようなことは避けましょう。
以上です。
2023/10/30 08:26
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
沢良宜さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『前入居者に原状回復費を貰ったが原状回復せずに次の人に貸すのはいいんでしょうか?』の回答をします。
退去者は、原状回復にかかった費用の領収証を請求することは特に問題ありません。それを要求されてみては、いかがでしょうか。発行できないとなれば、原状回復をしていないことになりますので、返金要求できるのではないでしょうか。
原状回復に関しては、契約書と原状回復ガイドラインに沿って対応しています。室内クリーニングに関しては、特約を入れているケースが多いでしょう。最近では、平米単価が示されたり、具体的な目安となる金額を入れている契約書や原状回復ガイドラインが多いのではないでしょうか。
ペットやタバコに関しては、原状回復ガイドラインにも明記されていますので、個別対応となるケースが多いので、見積書を事前にいただき、退去者にも了解いただき原状回復を実施しておりました。
住宅設備に関しては、退去者によるのか経年劣化によるのか見極めが問題となることが多いようです。具体的な聞き取りと専門業者に確認することにより、調整しておりました。
契約をされる時に、契約書や原状回復ガイドラインに関する書類をいただき、目を通してサインされていると思いますので、内容をご確認ください。そこに記載されている内容に関しては、その内容を理解して入居されておりますので、支払い義務は生じます。ただし、管理会社も支払っていただいたのであれば、退去者宛の領収証を要求されれば、発行しなくてはならないと思います。
私が対応していたのは、敷金からクリーニング費用等を差し引いて、差額分を振り込んでおりました。別便で、差し引いた領収証、敷金を返金した領収証を同封し、入金を確認後敷金返金した領収書をご返送いただいておりました。退去者にも分かりやすかったと思います。
オーナー管理物件で、「退去時に入居者が清掃のこと、清掃なき場合はクリーニング費用を徴収する」との文言の契約書がありました。この場合は、特に問題なく退去いただければ、敷金は全額返金するケースで、そのように対応しておりました。この場合は、新しい方も原状回復せずの入居ということになります。
まずは、契約書と原状回復ガイドラインをご確認ください。そこに記載されてない内容であれば、確認されるとよいのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023/10/30 10:52
この投稿は、2023年10月30日時点の情報です。
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