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賃貸でも壁のインテリアを楽しむ方法はありますか?それとも、諦めるしかありませんか?
壁を楽しみたい さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
壁を楽しみたいさん
不動産FP橋本です。
「賃貸の壁にポスターを貼ってインテリアを楽しみたい」について回答いたします。
先ず、リビングの一面に「つけなげし」と言って1本の板が張られていないでしょうか。そこにピクチャーレールがついており、何か所かフックがあり、カレンダーやポスターを掛けられるようになっております。
ついていない場合は、管理会社に確認してみてはいかがでしょうか。
掛け時計を含め1~2か所は生活上利用したい所ですので、ない場合は相談してみてはいかがでしょうか。
天井と壁の堺の「廻り縁」と言って「見切り縁」がついていればそこにピクチャーレールを設置してもらえないか、1か所でもどこか壁に掛けられる場所を作ってもらえないか等について。
何も対応していただけない場合は、入居者で対応して良いかを確認されみてはいかがでしょうか。
管理会社によっては、1か所くらいならOKを出していただける場合もあるようです。
よろしくお願いいたします。
2023/01/22 22:05
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
壁を楽しみたいさん、こんにちは。
たとえ賃貸住宅だとしても、自分のライフスタイルを楽しみたい気持ちはとても理解できます。
ですので、今回は、借りる側の立場から、回答させていただきますね。
国土交通省の原状回復に関するガイドラインには「賃貸人が通常に部屋を使っても生じる損耗」については原状回復義務がないとしています。
「下地ボードの張替えが不要である程度の画びょう・ピンの穴」は「通常の住まい方で発生するもの」の範囲と考えられています。
ですので、上記で説明した範囲を超えない程度で、また、常識的な範囲内で、ポスターを貼る程度であれば、退去時に原状回復費用の負担を拒絶することは可能でしょう。
ただし、契約書に「画びょうなどの使用は一切不可」などと記載されていれば、原状回復費用を負担される可能性がありますのでご注意ください。
2023/01/29 08:32
杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
ポスターであるならば、
画鋲やテープでの取り付けになるのではないでしょうか。
それであれば、一般的には原状回復時にはいわゆる”通常損耗”に当てはまりますので、
問題ないかと思います。
一方で釘や、はがし跡が大きく残る接着剤などは原状回復が必要な”特別損耗”になります。
ご心配であれば、管理会社に一度ご確認することをお勧めします。
2023/01/29 09:52
この投稿は、2023年01月29日時点の情報です。
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