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2023/03/10
投資目的で以前購入した家賃相場20万円程度のマンションの部屋が空いており、近々、長男に貸す予定ですが家賃を取るべきでしょうか?
賃料タダでも税務上問題にならないようであればタダでよいかなとも思います。
そのほか何か気をつけるべき点があればアドバイスお願いいたします。
3番DH さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
3番DHさん、はじめまして。
ご家族にマンションの部屋を貸す際の税務上の注意点について説明します。
1. 賃料を設定しない場合
・税務上の影響
家賃を徴収しない場合、税務上の収入は発生しません。
しかし、これが「市場価値より著しく低い賃料での貸出」と見なされると、税務当局から「見かけ上の取引」として扱われ、本来受け取るべき家賃相当額に対して所得税や払うべき相当家賃に対して贈与税が課される可能性があります。
・相続税の観点
相続税の計算において、不動産の評価額が影響を受ける可能性があります。
無償で貸し出すことで、借地借家割合が適用されず、不動産の価値が高く評価されることがあります。
2. 想定賃料を設定する場合
・税務上の扱い
想定でも賃料を設定することで、税務上の収入として扱われます。
その場合、賃料収入に対して所得税や住民税が課されることになります。
・経費の控除
賃料収入がある場合、物件の維持管理費や減価償却費などの経費を所得から控除できる可能性があります。
3. その他の注意点
・契約書の作成
家族間であっても、正式な賃貸契約を結ぶことが推奨されます。
これにより、双方の権利と責任が明確になります。
・保険
賃貸用の保険(家主賠償責任保険など)を検討することも重要です。
最終的な決定をする前に、税理士に相談することをお勧めします。
専門家の助言により、税務上の問題を避け、適切な取り決めを行うことができます。
2023/11/17 14:01
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
3番DHさん、はじめまして。
お答えします。
無償もしくは非常安い家賃で貸し借りしていることを「使用貸借」といいいます。
親子間の「使用貸借」は一般的に行われているもので、ご長男にタダでお部屋を貸しても問題ありません。
その際、税務上て注意しなければならないのは、贈与税、相続税、所得税の取り扱いです。
今回のケースのような「使用貸借」では、贈与税はかからないと思われます。
ただし、相続の際の相続税評価額において、自用地扱いになるので、貸家として評価する場合よりも評価額が高くなる点には注意が必要です。
また、「使用貸借」しているお部屋の経費は所得税計算上の経費には入れられません。
ご質問には、一般論でお答えしましたが、個別の事情で、別の結論になる可能性もあります。
最終的に決定する際には、必ず税理士に確認し、最善の方法をとるようにお願いいたします。
2023/03/11 13:57
この投稿は、2023年11月17日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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