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2023/09/19
既存住宅の需要が高まる中インスペクション費用は買主売り主どちらが負担すのでしょうか?
ピュアの木 さん
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
【ピュアの木】様
はじめまして
小舟ガーデン株式会社のあさくらでございます。
「インスペクション費用は売り主買主どちらが負担するのが一般的ですか?
既存住宅の需要が高まる中インスペクション費用は買主売り主どちらが負担すのでしょうか?」
について
【結論】
売主が売却前に実施して売りやすくするための場合は売主負担
買主が購入前にに専門家にみてもらって購入を決める場合は買主負担
【インスペクションとは】
既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士による建物状況調査のこと
主に柱や基礎、壁、屋根などの構造耐力上主要な部分や、外壁や開口部などの雨水の浸入を防止する部分についての調査をします。
【まとめ】
インスペクション(既存住宅の建物状況調査)は、
売主は、売りたい物件の状況を包み隠さずプロに調査してもらうことで購入者が安心できるためにおこないます。
買主は、購入後にトラブルにならないためにプロに調査をして安心して購入するためにおこないます。
以上参考になれば幸いです。
2023/09/20 08:08
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ピュアの木さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『インスペクション費用は売り主買主どちらが負担するのが一般的ですか?』の回答をします。
買主にとっては、インスペクションを実施した物件は報告書に記載があり安心材料になりますので、希望されるのは当然だと思います。
住宅ローン控除の適用条件が令和4年に拡充され、昭和57年1月以降の物件まで使えるようになりましたので、利用が伸びるのかというと疑問視されるところです。
これからは売主が実施しないなら買主側で実施と考える場合もあるかもしれませんが、引渡し前に売主が居住中に実施することになります。売主の承諾が必要になり、契約書の特約に入れて不具合があれば購入を取りやめることは可能でしょうか。
2018年の4月に法改正があり、中古物件のインスペクションが義務化されましたが、本来は中古物件取引を活性化するためでした。
しかし法律によって義務化された内容は、「インスペクションについての説明」「売買対象物件でインスペクションが実施が行われたかどうか」「建物の状況の説明」などです。
つまり不動産会社が中古住宅を購入する消費者に対して、建物の基本事項を説明する義務が生じただけです。住宅診断を行ったか行わなかったかを説明することが義務化されたという意味です。
インスペクションを実施するためには費用がかかります。まれに専任媒介契約した不動産会社が費用を持っていただくことはあるようです。実態としては売主側の専任媒介業者である不動産会社がおすすめして、個人でインスペクションを行うより不動産会社と提携している業者利用の方が費用を抑えることで実施しているのはないでしょうか。
今までインスペクションを実施していたのは、もちろ買主に安心いただくことと、もう一つ住宅ローン控除の利用ができることが売りだったのではないでしょうか。
改正される前までは、木造は建築後20年以内、RC造でも建築後25年以内しか住宅ローン控除が利用できなかったので、インスペクションして不具合があれば引き渡しまでに手直しして、瑕疵保険に加入して、ローン控除が利用できることはかなりのメリットでした。
買主がインスペクションを実施する場合、売出価格で購入してもらえるなら売主に協力いただけるかもしれませんが、不具合箇所があれば、買主側の費用で手直しを引き渡しまでに行わなければなりません。
ハードルは高いように感じますが、買主側の希望を売主側の不動産業者がおすすめして、インスペクションを売主側で実施してほしいところです。
よろしくお願いいたします。
2023/09/20 15:42
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ピュアの木さん、はじめまして。
ホームインスペクション費用の負担についてお答えします。
ホームインスペクションを実施するかどうかは、任意になっており、売主・買主のどちらが負担するかについては、明確な決まりがありません。
ですので、ホームインスペクションを実施せずに、売買が成立することも多いのが実情です。
費用をどちらが負担して実施するかは、売主は物件の品質への安心感を出して物件を売りやすくするために、買主は購入を決断するための確認のために、実施するものと考えてもらえればいいのではないかと思います。
※宅建業者には、媒介時に斡旋の可否の説明と、重説時に実施の有無とその結果についての説明義務があります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/09/26 16:53
小川 雄大 宅建士
不動産コンサルタント | 東京都
ピュアの木さん
はじめまして
東京都神奈川県を中心に不動産仲介業を行っております、
宅地建物取引士の小川雄大と申します。
今回、ご質問ご投稿いただいた件につきまして、
ご回答させていただきます。
まず結論ですが、
どちらが負担するかの明確な規定は御座いません。
ただ、買主が安心の為に実施することが多く、
その場合は買主負担となります。
売主負担となる場合としては、
インスペクション実施済みと謳うことで、
売却しやすくなるために実施した場合になります。
2024/03/15 21:53
この投稿は、2024年03月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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2024/02/13
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> その他不動産売却一般
マンションを売却するとき、壁紙は張り替えたほうが高額で売れるでしょうか。
回答 : 2
ベストアンサー
2024/02/03
> その他不動産売却一般
以下のアンケート調査結果では専任媒介契約よりも専属専任媒介契約を選んで売却した割合の方が多い結果になっています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000014788.html
専任に比して専属専任選ぶことでどのようなメリットが売主側に発生しますか。不動産屋さんによっては専属専任契約を結ぶことで仲介手数料を安くしてくれたりしますか。
回答 : 2
ベストアンサー
2022/09/24
> その他不動産売却一般
2022年4月施行の改正個人情報保護法27条1項では、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などを除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないものとされていますが、
賃貸物件の所有者が、当該物件の購入検討者に対して、売買契約締結前に賃借人の氏名や賃料その他契約内容に関する情報を、あらかじめ賃借人本人の同意得ずして伝えるのは上記法令に抵触しますか。
ご回答よろしくお願いします。
回答 : 2
ベストアンサー
2022/09/23
> その他不動産売却一般
売主が売り出し中に亡くなったらその子供が媒介契約上の売主の地位を引き継いだり契約更新できたりしますか?
回答 : 1
2023/05/15
> その他不動産売却一般
父名義の実家の土地があるのですが、その父は現在軽い認知症を患い施設に入っており、母は他界しています。子である私(長男)と長女は結婚して実家をでています。
先日、長女にそそのかされて父がハンコをつき、その書類をもって長女が勝手に実家の土地を売却してしまいました。
長女が勝手に売却してしまったことが許せません。この土地を取り返すことは可能でしょうか?
回答 : 1
2022/08/11
> その他不動産売却一般
親の死後に親の家を売るときの税金の特例について知りたいです。通常時の家の売却に比べてどのくらい払う税金が安くなりますか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
2024/01/09
> その他不動産売却一般
昨年年末に引っ越しました
引っ越し前の家を建てたMホームに見積りをお願いしたら違法建築物件なので見積り不可と言われました
納得いかないのでMホームのお客様センターの人と話したら不法行為責任の時効は20年なので対応しないと言われました
家は築26年です
違法なところは容積率オーバーですが新築時に言われていません
また、違法な部分の資料がMホームに残ってないので解らないと言われました
Mホームの責任を追求することは可能ですか
回答 : 1
2024/03/29
> その他不動産売却一般
京橋様
ご質問に回答します
Mホームへの依頼は、家の売却です。
新築時の確認申請の検査済証は、持っていませんし、確認申請をしているか解りません
また、確認申請に立ち会っていません
金融機関の融資は、ローンが、総額の68パーセントで融資を受けました
いままで違法建築だと知りませんでしたし、行政指導を受けたことはありません
回答 : 1
2024/03/30