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Q.賃借人の個人情報を物件の購入検討者に伝えてもよいですか?

2022年4月施行の改正個人情報保護法27条1項では、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などを除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないものとされていますが、 

賃貸物件の所有者が、当該物件の購入検討者に対して、売買契約締結前に賃借人の氏名や賃料その他契約内容に関する情報を、あらかじめ賃借人本人の同意得ずして伝えるのは上記法令に抵触しますか。

ご回答よろしくお願いします。 

man

青唐辛子 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
結論から申し上げますと、抵触しません。
ただし事前に必要な措置を講じる必要があります。

【説明】
まずこちらをご確認ください。
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインに関するQ&A 
2-11参照
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/#q2-11


現在では個人情報の第三者提供の禁止は常識です。
しかしこれには下記の例外があります。

A.法令に基づく場合
B.人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
C.公衆衛生の向上等のために特に必要な場合
D.国の機関、地方公共団体の場合

ご質問のケースは、上記「B」にあたり、個人情報の第三者提供にあたり、賃借人の承諾は不要となります。

しかし無制限に許されるものではなく、売主と買主(物件検討者)において

●当該個人情報の利用目的及び取り扱い方法
●漏洩等が生じた場合の措置
●本取引が不調に終わった場合の措置

これらを内容とした「個人情報の安全管理措置遵守を定めた契約」を事前に締結する必要があります。

まとめますと、事前に売主と買主(物件検討者)とで必要な措置が講じられていれば、賃借人の同意がなくても、購入検討者に賃借人の名前や賃料などを伝えることができる、ということになります。


※氏名を隠して号室のみの表示という場合でも、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合として個人情報に該当することがあります。ご注意ください。

2022/10/22 12:43

man

青唐辛子 さん

ご回答ありがとうございます。

2022/10/22 13:18


その他の回答

agentImage

西出 大和 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

不動産コンサルタント | 東京都

抵触すると思われます。

購入希望者が検討する際には物件の空き状況や入居中の賃料、預かり金等が利回り等を検討する上で必要な項目かと思いますが、これについては「レントロール」という帳票にて確認ができます。
ここに入居者名を掲載する場合もありますが、それはNGなので、号室のみで確認すると良いでしょう。


入居者の性別や年齢、滞納の有無等については個人情報に抵触しない範囲で事前に開示が必要だとは考えます。

2022/09/25 21:52

man

青唐辛子 さん

ご回答ありがとうございます。

2022/10/22 13:18


この投稿は、2022年10月22日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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