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Q.違法建築物件の売却トラブル

京橋様
ご質問に回答します
Mホームへの依頼は、家の売却です。
新築時の確認申請の検査済証は、持っていませんし、確認申請をしているか解りません
また、確認申請に立ち会っていません
金融機関の融資は、ローンが、総額の68パーセントで融資を受けました
いままで違法建築だと知りませんでしたし、行政指導を受けたことはありません

man

kiki さん

回答

agentImage

京橋 健一郎 宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ | 兵庫県

ご返信ありがとうございます。
1点目 新築時の検査済証がなく確認申請をしているかわからないのであれば、一度、所轄の特定行政庁(市か県の建築指導課か建築安全課等)に行かれて調べられることをお薦めします。
その結果を再度、質問ください。
2点目 違反建築かどうかや行政指導対象かどうかも、同じ課でわかると思いますので、その結果もお教えください。
3点目、金融機関の融資の際の書類に何か参考になる平面図や敷地の図面があれば、それと現在の敷地の形状や建物形状が一致しているか確認してください。
その結果も教えてください。
4点目、金融機関に当時から違反建築物であるという認識があったか確認をお願いします。5点目、容積率と建蔽率と用途地域の当時と現在をおしえてください。都市計画課で調べられます。
以上、よろしくお願いします。

2024/03/30 10:06

man

kiki さん

京橋様
ご質問に回答します。
1.新築時の検査済証は、市役所で確認したところ検査済証はなく、建築申請書だけでした。
2.検査済証が市役所にないため、市役所の建築指導課には、違法建築の認識はありませんでした。
3.銀行のローンの時の資料は、ローンを前倒しで支払ったので資料は残っていませんでした。
4.また、ローンの金額が1期工事以内の金額だったので銀行では違法建築の認識はなかったと思われます。
5.容積率と建蔽率および用途地域補変更は当時と現在で変更ありませんでした。
市役所の建築指導課の方に、契約を結ぶ前の営業担当が作成した1期と2期に分けた支払いの詳細の手書きの表を見せたところ、相当悪質なやり方だといわれました。
市役所の顧問弁護士には、不法行為責任は、20年で時効になり、新築から26年たっているので時効が成立するといわれました。
以上、遅くなりましたが回答します。

2024/04/09 10:36


agentImage

京橋 健一郎

Kiki様
ご回答ありがとうございます。所管の建築安全課か、建築指導課に行かれた結果をお教えください。それでも、確認申請していないとなると少なくとも、手続き違反は、ある事になります。

実態違反があるかは、法務局に行かれて敷地面積と建物の延べ床面積を教えてください。
また、都市計画課での容積率も教えてください。
それ以上の詳細は、ここのやりとりだけでは、難しいので、お近くの建築士事務所協会にご相談ください。
よろしくお願いします。

2024/04/09 12:24


この投稿は、2024年03月30日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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