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Q.不動産用語でよく出てくる「瑕疵」とは?

不動産関連の契約文書で瑕疵という言葉がよく出てきますが、どういう意味でしょうか?
他に言い換えるとすればどのような言葉が妥当でしょうか?

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DXDX さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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石橋 正史 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士,住宅ローンアドバイザー

こころエステート株式会社 | 東京都

DXDXさん初めまして、宅建士の石橋です。

不動産関連の契約文書で瑕疵という言葉がよく出てきますが、どういう意味でしょうか?他に言い換えるとすればどのような言葉が妥当でしょうか?

にお答えいたします。

瑕疵とは、通常、一般的に備わっている本来あるべき機能・品質・性能・状態が
備わっていないこと。を指します。

不動産売買において、「引渡すべき建物に瑕疵があった。」
というように使われます。

あとは、瑕疵担保責任という言葉でも不動産取引ではよく使われます。
売買契約などにおいて、契約の買主が売主から目的物の引渡しを受けた場合、
その目的物について瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負うことを
担保責任と言います。このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の
責任を瑕疵担保責任と言います。

他に言い換えるとすると、キズ、欠陥などが妥当だと考えます。

以上、回答いたします。

2023/06/01 21:02

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

DXDXさん、はじめまして。

「瑕疵」とは、傷とか欠陥に言い換えることができます。

本来、備えていなければならない機能に何らかの欠陥があることをいいます。

不動産の取引の中では、①物理的な欠陥(雨漏りがする、構造上に問題があるなど)、②法律的な欠陥(建築基準法に違反している建物など)、③心理的な欠陥(事故物件など)のことをさします。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/06/01 21:25

この投稿は、2023年06月01日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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