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Q.自力執行権とは何ですか?

自力執行権のある債権と自力執行権のない債権の違いについて解説お願いします。

woman

ララバイ さん

回答

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髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

自力執行権とは、債権に対する満足が得られない場合、つまり債務不履行がある場合に、債務の履行を強制する債権の効力です。

もっとも、民事分野においては、自力救済禁止の原則が妥当しますので、債務名義を得た上で強制執行を執行裁判所に求めなければ、強制執行することはできません。つまり、民事上の債権、分かりやすく言えば私人の債権には自力執行権はありません。

ですが、公法分野においては、自力執行権が認められる債権が存在します。例えば、国税徴収法における滞納処分の例があります。

もっとも、侵害留保説の立場から、自力執行権が認められるには、法律の根拠を要します。

そして、自力執行権が認められる債権は、裁判所による強制執行が許されません。

2024/04/07 11:40

この投稿は、2024年04月07日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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40代の主婦です。以前8年ほど不動産会社で働いていましたが出産子育てのために退職し、現在はフリーランスでwebライティングの仕事を不定期にしております。

不動産会社在籍時には宅建士を取得し賃貸売買の営業や重説作成の経験もあります。

こんな私ですが、土日のみ副業で宅建士の仕事をすることは可能でしょうか。
不動産会社側でそのようなニーズがあるかについても教えていただけますと幸いです。

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これはどのような意味合いの用語でしょうか。この物件の価値に影響する情報ですか。

https://geo.8984.jp/outline/shinagawa.html

回答 : 2

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