回答 : 2
2023/08/03
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2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
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2023/04/05
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2023/04/23
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2023/05/27
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2024/01/15
回答 : 1
2024/03/05
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2023/10/15
回答 : 3
2023/05/26
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
はじめまして小舟ガーデンの朝倉でございます。
雪舟 様
【過去の固定資産税評価替えの情報を知るには?任意の都道府県市区町村の固定資産税評価替え情報を過去に遡って調べることはできますか?】について
【調べ方】
・税務局や市町村役場のウェブサイトを確認する
一部の地方自治体では、固定資産税評価額や不動産に関する情報をオンラインで提供しています。役場のウェブサイトを調べ、オンラインで検索可能なデータベースがあるかどうか確認してください。
・直接問い合わせる
役場や税務局に電話やメールで問い合わせ、過去の固定資産税評価額に関する情報をリクエストします。通常、役場の税務部門や土地管理部門などが関連情報を提供してくれます。
・必要な書類を提出する
役場や税務局から要求される場合、個人情報や不動産の詳細を提供することが必要になるかもしれません。提出された情報に基づいて、過去の評価額を提供してもらえます。
・資産評価システム研究センターのホームページ(全国地価マップ)閲覧
過去3年分が公開されています
【まとめ】
※各税目ごとに証明が過去何年分まで取得できるのかは異なります。
※公簿の保存年限を経過した年度分については証明を発行することができません。
※現年度分に加え、公簿の保存年限までさかのぼって証明を発行することができます。
≪固定資産評価証明≫
●土地・家屋について
過去10年分まで
●償却資産について
過去7年分まで
以上、参考になれば嬉しいです。
2024/03/09 07:58
この投稿は、2024年03月09日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 2
2023/08/03
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2023/04/13
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2023/10/15
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2023/05/26
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> その他税金一般
私道負担は何故しないといけないのでしょうか?
自分の土地だとしても自由に使えず
それにお金だけ取られる
理不尽すぎない?
回答 : 1
2023/05/20
> 固定資産税・その他税金一般
名寄帳はどこでもらえますか?入手方法について教えてください!
宅建士さんもしくは行政書士さんや司法書士さんに取得代行の依頼は可能ですか??
回答 : 2
ベストアンサー
2023/09/29
> 固定資産税・その他税金一般
新築マンションの固定資産税は6年目で急に上がると聞きましたがどのくらい上がりますか。なぜ6年目で急に上がるのですか。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/09/27
> 宅建業法・その他法律一般
民法で言うところの準共有とは借地権などの「所有権以外の権利」を複数人で持っている状態だと認識しておりますが、
準共有者のうちの1人が当該土地の準共有持分に対応する土地の共有持分を取得した場合でも、他の準共有者との関係においては準共有者としての地位を引き続き有しますか?
それとも、準共有者としての地位を失い共有者として扱われるようになりますか?
回答 : 1
ベストアンサー
2023/01/26
> 宅建業法・その他法律一般
農地から家は申請など必要だとお聞きしましたが家から農地も必要ですか?
回答 : 1
2023/07/16
> 宅建業法・その他法律一般
160平米ほどの袋地を所有しています。祖父が広い土地を分割した際にできてしまった袋地で、ずっとほったらかし状態で草がボーボーです。
道路に面していない土地には建物を建てることができないと聞いたのですが、建築できる方法は何かありませんか??
ちなみに、この袋地の南側から公道に出るための土地は親族が家を建てて住んでいますが、カーポートの後ろの低い柵を跨げば簡単に行き来できます。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/26
> 不動産契約・不動産登記
中古の一戸建てを購入することになり、
週末に不動産屋から重要事項説明があると聞いています。
何やら難しいことがたくさんありそうですが、
チェックすべきポイントなどありますでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/10/02
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
自宅建築用の土地を購入して建築業者と外構の打合せをしています。
建築業者から、「セットバックが必要なので入口近くにはブロックを設置できない」と言われました。「セットバック?何だそれ?」と思って訊いてみたら、要は自宅前の道路幅を4メートル確保しろっていう建築基準法のルールのことなのですね。
けれども、土地購入時に仲介の不動産屋からはセットバックについての説明は何もありませんでした。ブロックが設置できないとわかっていたら購入していないのですが、この場合、契約解除はできるでしょうか?
回答 : 1
ベストアンサー
2022/08/20